○久留米市営住宅条例

平成9年9月30日

久留米市条例第24号

久留米市営住宅条例(昭和27年久留米市条例第1号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 公営住宅の管理(第4条―第38条)

第3章 改良住宅の管理(第39条―第43条)

第4章 単独住宅の管理(第44条)

第5章 社会福祉事業等への活用(第45条―第51条)

第6章 駐車場の管理(第52条―第64条)

第7章 補則(第65条―第68条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、市営住宅及び共同施設の設置及び管理について、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)及び住宅地区改良法(昭和35年法律第84号。以下「改良法」という。)並びにこれらに基づく命令に定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市営住宅 市が建設又は借上げ(以下「整備」という。)を行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設をいう。

(2) 公営住宅 市営住宅のうち法の規定により整備したものをいう。

(3) 改良住宅 市営住宅のうち改良法第2条第6項に定めるものをいう。

(4) 単独住宅 市営住宅のうち第2号及び前号以外のものをいう。

(5) 共同施設 公営住宅にあっては法第2条第9号に規定する共同施設を、改良住宅及び単独住宅にあっては同号に規定する共同施設に準じて規則で定める施設をいう。

(6) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に定める収入をいう。

(7) 住宅建替事業 現に存する市営住宅を除却するとともに、当該市営住宅に替わるものとして新たに市営住宅を建設する事業(これに附帯する事業を含む。)をいう。

(設置)

第3条 本市は、市営住宅及び共同施設を設置する。

2 市営住宅の名称及び位置は別表第1のとおりとし、共同施設として整備された集会所及び駐車場の名称及び位置は別表第2のとおりとする。

第2章 公営住宅の管理

(入居者の公募の方法)

第4条 市長は、公営住宅の入居者の公募を、次の各号に掲げる方法のうち、2以上の方法により行うものとする。

(1) 市広報紙掲載

(2) 新聞掲載

(3) ラジオ放送

(4) 文書配布

(5) 市庁舎その他市長が定める場所における掲示

(6) インターネット

(7) その他市長が認める方法

2 前項の公募に当たっては、市長は、公営住宅の設置場所、戸数、規格、家賃、敷金、入居者資格、申込方法、入居時期その他必要な事項を公表するものとする。

3 前項の規定は、市長が公表することが適当でないと認める住宅においては、適用しない。

(令5条例15・一部改正)

(公募の例外)

第5条 市長は、次の各号のいずれかの事由に係る者を、公募を行わず、公営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 公営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 住宅建替事業による市営住宅の除却

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(7) 公営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(8) 現に公営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと、既存入居者又は同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて市長が入居者を募集しようとしている公営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(平18条例15・平20条例18・一部改正)

(入居者の資格)

第6条 公営住宅に入居することができる者は、次の各号(老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者であって次項に定めるもの(以下「老人等」という。)及び市長が特に指定する住宅に入居しようとする者にあっては第2号から第5号まで、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条の規定の適用を受ける者にあっては第3号及び第5号)の条件を具備する者でなければならない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があること。

(2) その者の収入がからまでに掲げる場合(当該からまでに掲げる場合の規定は、法第23条第1号イの特に居住の安定を図る必要があるものとして条例で定める場合を定めたものとする。)に応じ、それぞれからまでに定める金額(当該からまでに定める金額の規定は同号イの条例で定める金額を定めたものと、当該及びに定める金額の規定は同条第2号の条例で定める金額を定めたものとする。)を超えないこと。

 入居者又は同居者が(ア)から(ウ)までのいずれかに該当する場合214,000円

(ア) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が次に掲げる障害の種類に応じ当該区分に定める程度である者

a 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

b 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度

c 知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度

(イ) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者で恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症である者

(ウ) 次のいずれかに該当する者

a 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

b 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していない者

c ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合 214,000円

 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合 214,000円

 公営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において市長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 214,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は158,000円)

 からまでに掲げる場合以外の場合 158,000円

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(4) 市内に住所又は勤務場所を有する者であること。

(5) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 前項の特に居住の安定を図る必要がある者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度がからまでに掲げる障害の種類に応じ、それぞれからまでに定める程度であるもの

 身体障害 前項第2号ア(ア)aに規定する程度

 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(3) 前項第2号ア(イ)に該当する者

(4) 前項第2号ア(ウ)aに該当する者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(6) 前項第2号ア(ウ)bに該当する者

(7) 前項第2号ア(ウ)cに該当する者

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で、又はのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

3 第1項の規定にかかわらず、同項第2号から第5号までに掲げる条件をすべて具備する者で現に同居し、又は同居しようとする親族がいないもの(以下「単身者」という。)が、当該単身者以外の単身者を同居者として入居しようとする場合は、当該入居しようとする単身者は、公営住宅に入居できる者とする。

4 市長は、入居の申込みをした者が第2項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

(平12条例8・平12条例36・平20条例18・平24条例17・平24条例60・平25条例42・平26条例51・令5条例15・一部改正)

(入居者の資格の特例)

第7条 公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により当該公営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の公営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は前条第1項第1号から第4号までに掲げる条件を具備する者とみなす。

2 前条第1項第2号エに掲げる公営住宅の入居者は、同項各号(老人等にあっては、同項第2号から第5号まで)に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、なお、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(平20条例18・平24条例17・平24条例60・一部改正)

(入居の申込み及び許可)

第8条 前2条に規定する入居者の資格を有する者で公営住宅に入居しようとするものは、規則で定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者の中から入居者を決定し、当該入居者として決定した者に対して、入居を許可する旨を通知するものとする。

3 市長は、借上げに係る公営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該公営住宅の借上げの期間の満了時に当該公営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。

(入居者の選定)

第9条 市長は、公営住宅に入居の申込みをした者の数が入居させるべき住宅の戸数を超えるときは、令第7条各号に掲げる事項に該当する者のうちから抽選資格者を選定し、当該抽選資格者のうちから公開抽選により入居予定者及び補欠順位を定めた補欠入居予定者を選出する。

2 市長は、入居予定者が入居しないときは、補欠入居予定者のうちから補欠順位に従い入居者を決定するものとする。

3 補欠入居予定者の入居資格は、当該公営住宅へ入居予定者がすべて入居したときに消滅するものとする。

4 市長は、第1項の規定により難い事情があるときは、入居申込者の一部について別途に抽選し、又は抽選によらないで入居者を選定することができる。

(公営住宅の入居手続及び報告)

第10条 入居の許可を受けた者は、許可のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をし、入居しなければならない。

(1) 規則に定めるところにより借宅証書を提出すること。

(2) 第13条に規定する敷金を納付すること。

2 入居の許可を受けた者がやむを得ない事情により、前項の期間内に入居することができないときは、許可のあった日から10日以内に、規則に定めるところにより、市長に入居猶予の承認を受けなければならない。この場合において、入居猶予の期間は14日を超えないものとする。

3 公営住宅に入居した者は、入居の許可のあった日から30日以内(前項の規定に基づき入居の猶予を承認された者にあっては、当該入居の猶予期間を除く。)に、規則に定めるところにより入居の報告をしなければならない。

(平12条例8・一部改正)

(同居の承認)

第11条 公営住宅の入居者は、当該公営住宅への入居の際に同居した親族以外の者又は同居した単身者以外の者を同居させようとするときは、規則に定めるところにより、市長の承認を受けなければならない。

(平24条例17・一部改正)

(入居の承継)

第12条 公営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該公営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、規則に定めるところにより、市長の承認を受けなければならない。

(敷金)

第13条 市長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収する。

2 市長は、第16条各号のいずれかに該当する場合において必要があると認めるときは、規則に定めるところにより、敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 第1項の規定により徴収した敷金は、入居者が公営住宅を退去するときに、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除する。

4 第1項の敷金には、利子を付けない。

(家賃の決定)

第14条 公営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第3項の規定により認定された収入(同条第4項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第26条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、第21条の2第2項の規定による勧告をしたとき、又は入居者からの収入の申告がない場合(次条第1項ただし書に規定する場合を除く。)において、第33条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、公営住宅の入居者が、その請求に応じないときは、当該公営住宅の家賃は、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、市長が別に定める。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。

(平20条例18・平29条例36・一部改正)

(収入の申告等)

第15条 入居者は、毎年度、市長に対し、収入を申告しなければならない。ただし、入居者が公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下この条において「省令」という。)第8条各号に掲げる者に該当する場合において、収入の申告をすること及び第33条第1項の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると市長が認めるときは、この限りでない。

2 前項に規定する収入の申告は、省令第7条に規定する方法によるものとする。

3 市長は、第1項の規定による収入の申告又は同項ただし書に規定する場合にあっては、省令第9条に規定する方法により、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

4 入居者は、前項の認定に対し、規則に定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。

(平29条例36・一部改正)

(家賃の減免又は徴収の猶予)

第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合において必要があると認めるときは、規則に定めるところにより、当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかっていることにより生活が著しく困難な状態にあるとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第17条 家賃は、入居の指定をした日から公営住宅を明け渡した日(第25条第1項の規定による明渡請求があったときはその請求のあった日、第29条第1項又は第34条第1項の規定による明渡請求があったときは明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日)まで徴収する。

2 家賃は、毎月末日(12月分については25日)までにその月分を納付しなければならない。ただし、月の途中で入居し、又は明け渡した場合は、市長が別に指定した日までにその月分を納付しなければならない。

3 前項の規定により定められる納付期限が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に該当するときは、これらの日の翌日を納付期限とみなす。

4 入居者が新たに公営住宅に入居し、又は公営住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

5 入居者が第38条に規定する手続を経ないで公営住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(修繕費用の負担)

第18条 公営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、ふすま紙の張替え、障子紙の張替え、破損ガラスの取替等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、市の負担とする。

2 前項の規定にかかわらず、借上げ公営住宅の修繕費用に関しては、市長が別に定めるところによる。

3 入居者は、自己の責めに帰すべき事由によって第1項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、市長の指示に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(平12条例8・一部改正)

(入居者の費用負担義務)

第19条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料(共用部分を含む。)

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設又はエレベーター、給水施設及び汚水処理施設の使用、維持及び運営に要する費用

(4) 前条第1項に規定するもの以外の公営住宅及び共同施設の修繕に要する費用

(入居者の保管義務)

第20条 入居者は、公営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者が自己の責めに帰すべき事由により、公営住宅又は共同施設を滅失し、又は毀損したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(令5条例15・一部改正)

(迷惑行為の禁止)

第21条 入居者及び同居者は、周辺の環境を乱し、又は他に不安を与え、若しくは迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(平20条例18・一部改正)

(勧告)

第21条の2 市長は、前条に違反すると判断したときは、入居者に対し、相当の期間を定めて、当該迷惑行為を中止するか、又は入居している公営住宅から退去するかのいずれか行うことを文書で勧告するものとする。

2 市長は、入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したときは、警察署その他の関係機関と協力の上、暴力団員である当該入居者又は同居者に対し、相当の期間を定めて、暴対法第2条第2号に規定する暴力団から脱退するか、又は入居している公営住宅から退去するかのいずれか行うことを文書で勧告するものとする。

(平20条例18・追加)

(公営住宅の使用一時中止)

第22条 入居者が、公営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、規則に定めるところにより、市長に届出をしなければならない。

(公営住宅の貸与等の禁止)

第23条 入居者は、公営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(公営住宅の用途、増築等の制限)

第24条 入居者は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長の許可を得たときは、この限りでない。

(1) 公営住宅の一部を公営住宅以外の用途に使用すること。

(2) 公営住宅を模様替えし、又は増築すること。

2 市長は、前項ただし書の許可を行うに当たり、入居者が当該公営住宅を明け渡すときは入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項ただし書の許可を得ずに住宅を模様替えし、又は増築したときは、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(許可の取消し)

第25条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、入居の許可を取り消し、直ちに明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 正当な事由によらないで15日以上公営住宅を使用しないとき。

(4) 公営住宅又は共同施設を故意に毀損したとき。

(5) 第10条から第12条まで、第20条又は第22条から第24条までの規定に違反したとき。

(6) 公営住宅の借上げの期間が満了するとき。

(7) 次に掲げる勧告を受けた入居者又は同居者が当該勧告に従わないとき。

 第21条の2第1項の規定に基づく勧告

 第21条の2第2項の規定に基づく勧告

2 前項の規定により公営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該公営住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該公営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 市長は、第1項第2号から第5号まで又は第7号ア若しくはの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該公営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

5 市長は、公営住宅が第1項第6号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

6 市長は、公営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該公営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。

(平20条例18・令元条例20・令5条例15・一部改正)

(収入超過者等に関する認定)

第26条 市長は、毎年度、第15条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が第6条第1項第2号の金額を超え、かつ、当該入居者が、公営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 市長は、第15条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が公営住宅に引き続き5年以上入居しているときは、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。

3 入居者は、前2項の認定に対し、規則に定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を取り消し、又は変更するものとする。

(平24条例17・一部改正)

(収入超過者の明渡努力義務)

第27条 収入超過者は、公営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第28条 第26条第1項の規定により収入超過者と認定された入居者は、第14条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に公営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 前項の家賃は、収入超過者の収入を勘案し、近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項(第15条第1項ただし書に規定する場合にあっては、令第8条第3項において準用する同条第2項)に規定する方法により算出するものとする。

3 第16条及び第17条の規定は、第1項の家賃について準用する。

(平29条例36・一部改正)

(高額所得者に対する明渡請求)

第29条 市長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該公営住宅の明渡しを請求するものとする。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該公営住宅を明け渡さなければならない。

4 市長は、第1項の規定による請求を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合において、その者から申出があったときは、明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっていることにより、速やかに明け渡すことが困難なとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第30条 第26条第2項の規定により高額所得者と認定された入居者は、第14条第1項及び第28条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に公営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が、同項の期限が到来しても公営住宅を明け渡さない場合には、市長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該公営住宅の明渡しを行う日までの期間について、近傍同種の住宅の家賃の2倍に相当する額以下で、市長が定める額の金銭を徴収することができる。

3 第16条の規定は第1項の家賃及び前項の金銭に、第17条の規定は第1項の家賃にそれぞれ準用する。

(住宅のあっせん等)

第31条 市長は、収入超過者又は高額所得者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。

(期間通算)

第32条 市長が第7条第1項の規定による申込みをした者を他の公営住宅に入居させた場合における第26条から前条までの規定の適用については、その者が公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき公営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の公営住宅に入居している期間に通算する。

2 市長が第35条の規定による申出をした者を住宅建替事業により新たに整備された公営住宅に入居させた場合における第26条から前条までの規定の適用については、その者が当該住宅建替事業により除却すべき公営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された公営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第33条 市長は、第14条第1項第28条第1項若しくは第30条第1項の規定による家賃の決定、第16条(第28条第3項又は第30条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第13条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第29条第1項の規定による明渡しの請求、第31条の規定によるあっせん等又は第35条の規定による公営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 市長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。

3 市長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は他の用途に使用してはならない。

(建替事業による明渡請求等)

第34条 市長は、住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする公営住宅の入居者に対し期限を定めて、その明渡しを請求することができる。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該公営住宅を明け渡さなければならない。

3 第30条第2項の規定は、第1項の規定による明渡しの請求について準用する。この場合において、第30条第2項中「前条第1項」とあるのは「第34条第1項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

(新たに整備される公営住宅への入居)

第35条 住宅建替事業の施行により除却すべき公営住宅の除却前の最終の入居者が、法第40条第1項の規定により、当該建替事業により新たに整備される公営住宅に入居を希望する旨を申し出たときは、当該申出をした者を当該公営住宅に入居させるものとする。この場合において、当該申出をした者については、第6条(第1項第5号を除く。)及び第7条第2項の規定は適用しない。

(平20条例18・一部改正)

(住宅建替事業による家賃の特例)

第36条 市長は、前条の申出により公営住宅の入居者を新たに整備された公営住宅に入居させる場合において、新たに入居する公営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第14条第1項第28条第1項又は第30条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(平29条例36・一部改正)

(公営住宅の用途廃止による他の公営住宅への入居の際の家賃の特例)

第37条 市長は、法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止による公営住宅の除却に伴い当該公営住宅の入居者を他の公営住宅に入居させる場合において、新たに入居する公営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第14条第1項第28条第1項又は第30条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(平29条例36・一部改正)

(公営住宅の検査)

第38条 入居者は、公営住宅を明け渡そうとするときは、明け渡そうとする日の5日前までに退去届を市長に提出し、市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第24条第1項ただし書の規定により公営住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(平12条例8・一部改正)

第3章 改良住宅の管理

(改良住宅の管理)

第39条 改良住宅の管理については、次条から第43条までに定めるもののほか、第8条第1項及び第2項第10条から第13条まで、第15条から第17条まで、第18条第1項及び第3項第19条から第24条まで、第25条第1項(第6号を除く。)から第4項まで、第27条並びに第31条から第38条までの規定(第21条の2第2項並びに第25条第1項第7号イ及び第4項(同条第1項第7号イに関する部分に限る。)の規定については、当該管理に係る改良住宅の入居者が次条第2項の規定に基づき入居している場合に限る。)を準用する。この場合において、「公営住宅」とあるのは「改良住宅」と読み替えるものとする。

(平20条例18・一部改正)

(入居者資格等)

第40条 改良住宅に入居することができる者は、改良法第18条各号に掲げる者で住宅に困窮すると認められるものでなければならない。

2 第6条及び第7条の規定は、前項の規定により改良住宅に入居させるべき者が改良住宅に入居せず、又は居住しなくなった場合について準用する。

3 前項の規定により第6条の規定を準用する場合においては、同条第1項第2号中「アからオまで」とあるのは「ア、イ、ウ又はオ」と、「214,000円」とあるのは「139,000円」と、「158,000円」とあるのは「114,000円」と読み替えるものとする。

4 第4条第5条及び第9条の規定は、第2項において準用する第6条及び第7条に規定する入居者資格を有する者から改良住宅の入居者を決定する場合について準用する。

(平12条例36・平24条例17・平24条例60・一部改正)

(家賃の決定)

第41条 改良住宅の毎月の家賃は、改良法第29条第3項の規定によりその例によることとされる公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法(以下「旧法」という。)第12条第1項及び住宅地区改良法施行令(昭和35年政令第128号。以下「改良法施行令」という。)第13条の2第1項の規定によりその例によることとされる公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成8年政令第248号)による改正前の公営住宅法施行令(以下「旧令」という。)第4条に規定する方法により算定した額の範囲内において、市長が定める。

2 市長は、改良住宅の入居者について第14条第1項本文に規定する方法により算出した額が前項の規定により市長が定めた家賃の額に満たないときは、当該差額に相当する額を限度として当該家賃を減額することができる。

3 前2項の規定にかかわらず、第21条の2第2項の規定による勧告をしたときの毎月の家賃は、近傍同種の住宅の家賃とする。

4 第43条第1項の規定により収入超過者と認定された入居者は、当該認定に係る期間(当該入居者が当該期間中に改良住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じた日から当該明渡しの日までの間)、毎月、次項に定めるところにより算出した割増賃料を支払わなければならない。

5 割増賃料の額は、当該入居者について第14条第1項本文に規定する方法により算出した額と第1項の規定により市長が定めた家賃との差額に相当する額とする。

6 前項の規定にかかわらず、割増賃料の額は、次に掲げる額を合算して得た額と第1項の規定により市長が定めた家賃との差額に相当する額を限度とする。

(1) 改良法第29条第3項の規定によりその例によることとされる旧法第21条の2第2項及び改良法施行令第13条の2の規定により読み替えて(この場合において法第23条第1号イに掲げる場合にあっては139,000円、同号ロに掲げる場合にあっては114,000円とする。)その例によることとされる旧令第6条の2第2項の規定による割増賃料の限度額

(2) 改良法第29条第3項の規定によりその例によることとされる旧法第12条第1項の規定による家賃の限度額

7 第16条及び第17条の規定は、第3項の割増賃料について準用する。

(平12条例36・平20条例18・平24条例17・平24条例60・一部改正)

(改良住宅の家賃の変更等)

第42条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、改良住宅の家賃(第39条において準用する第13条第1項に規定する敷金を含む。以下この条において同じ。)を変更し、又は前条及び第39条において準用する第16条の規定にかかわらず、別に家賃を定めることができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 改良住宅相互の間における家賃の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 改良住宅について改良を施したとき。

2 市長は、前項の規定により、旧法第12条第1項に規定する月割額(旧法第13条第3項に規定する月割額と異なる場合においては、当該月割額)を超えて家賃を変更し、又は別に定めようとするときは、公聴会を開いて利害関係人及び学識経験を有する者の意見を聞かなければならない。

(収入超過者に関する認定)

第43条 市長は、入居者が改良住宅に引き続き3年以上入居している場合において、第39条において準用する第15条第3項の規定により認定した入居者の収入が第40条第2項及び第3項の規定により読み替えて準用される第6条第1項第2号ア又はに掲げる場合に応じ、それぞれ同号ア又はに掲げる金額を超えるときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 第26条第3項の規定は、前項の規定による認定について準用する。

(平24条例17・平24条例60・一部改正)

第4章 単独住宅の管理

(単独住宅の管理)

第44条 単独住宅の管理については、第2章の規定を準用する。この場合において、第2章の規定中「公営住宅」とあるのは「単独住宅」と読み替えるものとする。

第5章 社会福祉事業等への活用

(使用許可)

第45条 市長は、社会福祉事業法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人及び公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条各号に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が公営住宅を使用して同省令第1条各号に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、公営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、公営住宅の使用を許可することができる。

2 市長は、前項の許可に条件を附すことができる。

(使用手続)

第46条 社会福祉法人等は、前条の規定により公営住宅を使用しようとするときは、規則に定めるところにより、公営住宅の使用目的、使用期間その他当該公営住宅の使用に係る事項を記載した書面を提出して、市長に使用の許可を申請しなければならない。

2 市長は、社会福祉法人等から前項の申請があった場合において、公営住宅の使用を許可するときは許可する旨とともに公営住宅の使用開始可能日を、許可しないときは許可しない旨とともにその理由を通知するものとする。

3 社会福祉法人等は、前項の規定により、公営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、市長の定める日までに公営住宅の使用を開始しなければならない。

(使用料)

第47条 第45条第1項の規定による許可を受けた社会福祉法人等(以下「許可法人」という。)は、近傍同種の住宅の家賃以下で市長が定める額の使用料を支払わなければならない。

2 許可法人が社会福祉事業等において公営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計は、前項の規定による市長が定める額を超えてはならない。

(準用)

第48条 社会福祉法人等による公営住宅の使用に当たっては、第13条第17条から第24条まで、第34条及び第38条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「許可法人」と、第17条中「第25条第1項」とあるのは「第51条」と、「第29条第1項又は第34条第1項」とあるのは「第34条第1項」と読み替えるものとする。

(報告の請求)

第49条 市長は、公営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、許可法人に対して、当該公営住宅の使用状況を報告させることができる。

(申請内容の変更)

第50条 許可法人は、第46条第1項の規定による申請の内容に変更が生じた場合には、速やかに市長に報告しなければならない。

(使用許可の取消し)

第51条 市長は、次の各号の一に該当する場合においては、第45条第1項に規定する許可を取り消し、許可法人に対して、当該公営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 許可法人が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 公営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障があると認めるとき。

第6章 駐車場の管理

(駐車場の管理)

第52条 市営住宅の共同施設として整備された駐車場は、この章に定めるところにより管理するものとする。

(使用者の資格)

第53条 駐車場を使用する者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 市営住宅の入居者又は同居者であること。

(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。ただし、入居者又は同居者が身体障害者である場合その他特別の事情がある場合で、市長が、駐車場を使用することが必要と認めたときは、この限りでない。

(3) 第25条第1項各号(第7号イについては、当該駐車場が整備された市営住宅が改良住宅であり、かつ、当該改良住宅の入居者が第40条第2項に基づき入居している場合に限る。)のいずれの場合にも該当しないこと。

(平14条例24・平20条例18・一部改正)

(自動車の規格)

第54条 駐車場に駐車することができる自動車の規格は、規則で定める。

(使用の申込み及び許可)

第55条 第53条に規定する条件を具備する者で、駐車場を使用することを希望するものは、規則に定めるところにより、駐車場使用の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により駐車場使用の申込みをした者の中から駐車場の使用者を決定し、当該使用者として決定した者に対して、使用を許可する旨を通知するものとする。

(使用者の選定)

第56条 市長は、駐車場使用の申込みをした者の数が、使用させるべき駐車場の区画数を超える場合においては、公開抽選その他公正な方法により、当該駐車場の使用予定者及び補欠順位を定めた補欠使用予定者を選定するものとする。

2 市長は、駐車場使用予定者が駐車場を使用しないときは、前項の補欠使用予定者のうちから補欠順位に従い、駐車場の使用者を決定するものとする。

3 市長は、市営住宅の入居者又は同居者が身体障害者である場合その他特別の事情がある場合で駐車場を使用することが必要であると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、当該入居者又は同居者を駐車場の使用者として決定することができる。

(使用の手続)

第57条 駐車場使用の許可を受けた者は、許可のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をし、駐車場を使用しなければならない。

(1) 市長が別に定める所定の書類を提出すること。

(2) 第60条に定める保証金を納付すること。

2 使用の許可を受けた者がやむを得ない事情により、前項の期間内に同項に規定する手続をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項の手続をしなければならない。

(使用料)

第58条 駐車場の使用料は、近傍同種の駐車場の使用料と均衡を失しないよう規則で定めるものとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、規則に定めるところにより、使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(使用料の変更)

第59条 市長は、次の各号の一に該当する場合においては、駐車場の使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い使用料を変更する必要があると認めるとき。

(2) 近傍同種の民間駐車場の使用料に比較して不相当となったと認めるとき。

(3) 駐車場について改良を施したことに伴い、使用料を変更する必要があると認めるとき。

(保証金)

第60条 市長は、駐車場使用の許可を受けた者から3月分の使用料に相当する金額の保証金を徴収するものとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、保証金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 第13条第3項及び第4項の規定は、第1項の保証金について準用する。この場合において、「敷金」とあるのは「保証金」と読み替え、第13条第3項中「入居者」とあるのは「使用者」と、「公営住宅」とあるのは「駐車場」と、「家賃」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(使用許可の取消し)

第61条 市長は、使用者が次の各号の一に該当するときは、駐車場の使用許可を取り消し、直ちに、その明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。

(2) 使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 駐車場又はその附帯する設備を故意に毀損したとき。

(4) 正当な事由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。

(5) 第53条に規定する使用者資格を失ったとき。

(6) 第57条又は第64条の規定により読み替えて準用される第24条第1項本文の規定に違反したとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 第25条第2項から第4項までの規定は、駐車場の明渡しの請求について準用する。この場合において、これらの規定中「前項」とあるのは「第61条第1項」と、「公営住宅」とあるのは「駐車場」と、「入居者」とあるのは「使用者」と、「第1項第1号」とあるのは「第61条第1項第1号」と、「入居」とあるのは「使用」と、「住宅の家賃」とあるのは「民間駐車場の使用料」と、「家賃」とあるのは「使用料」と、「第1項第2号から第5号まで」とあるのは「第61条第1項第2号から第7号まで」と読み替えるものとする。

(令5条例15・一部改正)

(市の免責)

第62条 本市は、駐車場における自動車の盗難、損傷等の事故により生じた損害については、その賠償の責めを負わない。

(管理等の委託)

第63条 市長は、駐車場の管理及び運営上必要があると認めるときは、駐車場の管理及び運営業務の一部を自治会等に委託することができる。

(準用)

第64条 駐車場の使用については、第52条から前条までに定めるもののほか、第17条第22条第23条第24条第1項本文及び第38条第1項の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居」とあるのは「使用」と、「公営住宅」とあるのは「駐車場」と、「第25条第1項の規定による明渡請求があったときはその請求のあった日、第29条第1項又は第34条第1項の規定による明渡請求があったときは明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日」とあるのは「第61条第1項の規定による明渡請求があったときは、その請求のあった日」と、「入居者」とあるのは「使用者」と、「公営住宅に入居し」とあるのは「駐車場を使用し」と読み替えるものとする。

第7章 補則

(市営住宅管理人)

第65条 市長は、市営住宅及び共同施設の管理に関する事務のうち、主として修繕すべき箇所の報告等その他入居者との連絡の事務を処理するため、市営住宅管理人を置くことができる。

2 市営住宅管理人は、当該住宅地域内の入居者の中から市長がこれを委嘱する。

(平12条例8・全改)

(立入検査)

第66条 市長は、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、市長の指定した者に公営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該市営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(平12条例8・一部改正)

(罰則)

第67条 市長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(平12条例8・一部改正)

(委任)

第68条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成9年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 旧法の規定に基づいて設置された公営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、この条例(以下「新条例」という。)第4条第2項第5条第7号第6条第7条第11条から第17条まで、第20条から第37条までの規定は適用せず、改正前の久留米市営住宅条例(以下「旧条例」という。)第2条の2第2項、第2条の3第5号から第7号まで、第3条第6条の2から第8条まで、第10条から第13条の8までの規定は、なおその効力を有する。

3 前項の公営住宅については、平成10年3月31日までの間は、新条例第5条の規定は適用せず、旧条例第2条の3第8号中「他の市営住宅の入居者が世帯構成に異動があったことにより当該市営住宅に」とあるのは、「現に公営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと又は既存入居者若しくは同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことにより、市長が入居者を募集しようとしている公営住宅に当該既存入居者が」として、同条の規定の例による。

4 新条例第14条第1項、第28条第1項又は第30条第1項の規定による家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は、附則第2項の公営住宅又は共同施設については同項の規定にかかわらず平成10年3月31日以前においても、新条例の例によりすることができる。

5 この条例の施行の際現に旧条例第7条又は第7条の3の規定により定められ、又は変更され、若しくは別に定められている改良住宅の家賃は、平成10年3月31日までの間は、新条例第41条第1項の規定により定められた改良住宅の家賃とみなす。

6 新条例第41条第2項及び第4項の規定を適用する場合において、平成10年3月31日までの間は、同項中「第14条第1項本文に規定する方法により算出した額」とあるのは「旧法第12条第1項及び旧令第4条に規定する方法により算出した額の範囲内において市長が定める額」と読み替えるものとする。

7 新条例第41条第5項の規定を適用する場合において、平成10年3月31日までの間は、同項中「改良法施行令第12条の規定により読み替えて準用される令第6条第3項第1号に規定する金額」とあるのは「13万7,000円」と読み替えるものとする。

8 新条例第43条第1項の規定を適用する場合において、平成10年3月31日までの間は、同項中「第40条第2項及び第3項の規定により読み替えて準用される第6条第2号ア又はウに掲げる場合に応じ、それぞれ同号ア又はウに掲げる金額」とあるのは「13万7,000円」と読み替えるものとする。

9 平成10年4月1日において現に附則第2項の公営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第14条又は第16条の規定による家賃の額が旧条例第7条、第7条の2又は第7条の3の規定による家賃の額を超える場合にあっては新条例第14条又は第16条の規定による家賃の額から旧条例第7条、第7条の2又は第7条の3の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第7条、第7条の2又は第7条の3の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第28条又は第30条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額が旧条例第7条、第7条の2又は第7条の3の規定による家賃の額に旧条例第13条の5の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては新条例第28条又は第30条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額から旧条例第7条、第7条の2又は第7条の3の規定による家賃の額及び旧条例第13条の5の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第7条、第7条の2又は第7条の3の規定による家賃の額及び旧条例第13条の5の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.5

平成12年度

0.75

10 平成10年4月1日において現に改良住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額及び割増賃料の額は、その者に係る新条例第41条第1項及び第2項、第39条において準用する第16条並びに第42条の規定による家賃の額に新条例第41条第3項から第6項までの規定による割増賃料の額を加えて得た額が旧条例第7条、第7条の2又は第7条の3の規定による家賃の額に旧条例第13条の5の規定による割増賃料の額を加えて得た額を超える場合にあっては、新条例第41条第1項及び第2項、第39条において準用する第16条並びに第42条の規定による家賃の額に新条例第41条第3項から第6項までの規定による割増賃料の額を加えて得た額から旧条例第7条、第7条の2又は第7条の3の規定による家賃の額及び旧条例第13条の5の規定による割増賃料の額を控除して得た額に前項の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第7条、第7条の2第7条の3の規定による家賃の額及び旧条例第13条の5の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。

11 法附則第5項の規定による貸付けを受けて建設される公営住宅に係る第2条第1号の規定の適用については、同号中「建設及び借上げ」とあるのは「建設」とする。

12 平成10年4月1日前に旧条例の規定によってした請求、手続その他の行為は、新条例の相当規定によってしたものとみなす。

(田主丸町、北野町、城島町及び三潴町の編入に伴う経過措置)

13 田主丸町、北野町、城島町及び三潴町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、田主丸町営住宅管理条例(平成9年田主丸町条例第33号)、北野町営住宅管理条例(平成9年北野町条例第19号)、城島町営住宅管理条例(平成10年城島町条例第4号)又は三潴町営住宅管理条例(平成10年三潴町条例第1号)(以下「旧町営住宅管理条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平16条例94・追加)

14 編入日前において旧町営住宅管理条例の規定により設置された町営住宅(以下単に「町営住宅」という。)に入居していた者で、編入日以後引き続き当該住宅に入居しているものに係る平成17年3月分までの家賃については、なお従前の例による。

(平16条例94・追加)

15 町営住宅の平成17年度分の家賃の決定に係る第14条の適用については、同条の規定中「令第2条に規定する方法」とあるのは、「令第2条に規定する方法(ただし、同条第1項第1号に規定する国土交通大臣が市町村ごとに定める数値のうち、当該住宅の存する市町村に係るものについては、編入前の田主丸町、北野町、城島町及び三潴町に係るそれぞれの数値を用いる。)」とする。

(平16条例94・追加)

16 編入日前において町営住宅に入居していた者で、編入日以後引き続き当該住宅に入居しているものに係る平成18年度から平成20年度までの各年度の家賃の額は、この条例第14条第16条(第39条により準用される場合を含む。)第28条第30条第41条又は第42条の規定による家賃の額(以下「市営住宅家賃額」という。)前項の規定による平成18年3月分の家賃の額(以下「町営住宅家賃額」という。)を超える場合においては、市営住宅家賃額から町営住宅家賃額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表右欄に定める負担調整率を乗じて得た額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)に、町営住宅家賃額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成18年度

0.25

平成19年度

0.5

平成20年度

0.75

(平16条例94・追加)

17 編入日前にした旧町営住宅管理条例に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平16条例94・追加)

(平成10年9月30日条例第26号)

この条例は、平成10年10月1日から施行する。

(平成10年9月30日条例第28号)

この条例は、平成10年11月2日から施行する。

(平成10年12月22日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月28日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年9月28日条例第33号)

この条例は、平成12年10月1日から施行する。

(平成12年12月25日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月2日条例第1号)

この条例は、平成13年3月5日から施行する。

(平成13年12月25日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年6月25日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年11月1日条例第32号)

この条例は、平成14年11月5日から施行する。

(平成14年12月24日条例第37号)

この条例は、平成15年3月1日から施行する。

(平成15年6月30日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月30日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月28日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年12月28日条例第94号)

この条例は、平成17年2月5日から施行する。

(平成18年3月30日条例第15号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月21日条例第45号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月29日条例第21号)

この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第18号)

この条例は、平成20年6月1日から施行する。

(平成20年6月25日条例第29号)

この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(平成20年9月22日条例第39号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成22年3月29日条例第15号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年9月24日条例第32号)

この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(平成22年12月17日条例第43号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年9月27日条例第25号)

この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(平成23年12月14日条例第36号)

この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年3月29日条例第17号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年9月27日条例第29号)

この条例は、平成24年11月1日から施行する。

(平成24年12月14日条例第60号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成24年12月14日条例第77号)

この条例は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年9月26日条例第33号)

この条例中第1条の規定は平成25年10月1日から、第2条の規定は同年10月22日から、第3条の規定は同年11月21日から、第4条の規定は同年12月22日から施行する。

(平成25年12月20日条例第42号)

この条例は、平成26年1月3日から施行する。

(平成26年3月27日条例第16号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月19日条例第51号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月27日条例第29号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月21日条例第63号)

この条例は、平成28年3月1日から施行する。

(平成28年3月31日条例第34号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月27日条例第43号)

この条例は、平成28年7月1日から施行する。

(平成28年9月20日条例第50号)

この条例は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年3月29日条例第14号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年6月23日条例第23号)

この条例は、平成29年7月1日から施行する。

(平成29年12月19日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第14条第1項、第15条第1項及び第3項並びに第28条第2項の規定は、平成30年4月分以降の市営住宅の家賃の決定について適用する。

(平成31年3月27日条例第13号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月25日条例第20号)

この条例中別表第1の改正規定は令和元年10月1日から、第25条第3項の改正規定は令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日条例第16号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日条例第9号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月30日条例第15号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平26条例16・全改、平27条例29・平28条例34・平28条例43・平29条例14・平29条例23・平29条例36・令元条例20・令4条例9・令4条例26・一部改正)

名称

位置

北崎住宅

久留米市大石町

画像原住宅

久留米市東画像原町

梅満町アパート

久留米市梅満町

松院寺住宅

久留米市津福本町

津福団地

久留米市津福本町

津福今町住宅

久留米市津福今町

暁住宅

久留米市南一丁目

暁改良住宅

久留米市南一丁目

花園住宅

久留米市南二丁目

花園改良住宅

久留米市南二丁目

中隈山住宅

久留米市国分町

部京住宅

久留米市国分町

中通住宅

久留米市野中町

宮瀬住宅

久留米市宮ノ陣五丁目

餅栗住宅

久留米市善導寺町飯田

安武団地

久留米市安武町住吉

高良内団地

久留米市青峰三丁目

長門石団地

久留米市長門石四丁目

白山住宅

久留米市白山町

御井団地

久留米市御井町

善導寺団地

久留米市善導寺町木塚

草野団地

久留米市草野町吉木

十二軒屋団地

久留米市西町

白梅団地

久留米市白山町

東合川団地

久留米市東合川新町

牟田山団地

久留米市南四丁目

北牟田山団地

久留米市南二丁目及び南三丁目

北田団地

久留米市上津町

長門石東団地

久留米市長門石一丁目

大善寺団地

久留米市大善寺南二丁目

出島団地

久留米市大石町

牧団地

久留米市田主丸町牧

熊田団地

久留米市田主丸町以真恵

川道団地

久留米市田主丸町以真恵

大町団地

久留米市田主丸町殖木

田主丸団地

久留米市田主丸町田主丸

浦畑住宅

久留米市北野町乙丸

八重亀住宅

久留米市北野町八重亀

塚島住宅

久留米市北野町塚島

町屋敷住宅

久留米市城島町城島

丸島住宅

久留米市城島町下田

内茂手住宅

久留米市城島町城島

中小路住宅

久留米市城島町下田

大坪団地

久留米市三潴町西牟田

福光団地

久留米市三潴町福光

田中団地

久留米市三潴町西牟田

青木団地

久留米市城島町四郎丸

寺山団地

久留米市津福本町

合川団地

久留米市合川町

別表第2(第3条関係)

(平27条例29・全改、平27条例63・平28条例50・平31条例13・令3条例16・一部改正)

(集会所)

名称

位置

暁地区集会所

久留米市南一丁目

花園住宅集会所

久留米市南二丁目

津福団地集会所

久留米市津福本町

中通住宅集会所

久留米市野中町

安武団地集会所

久留米市安武町住吉

高良内団地集会所

久留米市青峰三丁目

画像原住宅集会所

久留米市東画像原町

津福今町住宅集会所

久留米市津福今町

長門石団地集会所

久留米市長門石四丁目

松院寺住宅集会所

久留米市津福本町

十二軒屋団地集会所

久留米市西町

東合川団地集会所

久留米市東合川新町

北田団地集会所

久留米市上津町

北牟田山地区集会所

久留米市南三丁目

大善寺団地集会所

久留米市大善寺南二丁目

出島地区集会所

久留米市大石町

川道団地集会所

久留米市田主丸町以真恵

大町団地集会所

久留米市田主丸町殖木

田主丸団地集会所

久留米市田主丸町田主丸

内茂手住宅集会所

久留米市城島町城島

餅栗与田集会所

久留米市善導寺町与田

部京住宅集会所

久留米市国分町

青木団地集会所

久留米市城島町四郎丸

合川団地集会所

久留米市合川町

福光団地集会所

久留米市三潴町福光

(駐車場)

名称

位置

暁改良住宅駐車場

久留米市南一丁目

出島団地駐車場

久留米市大石町

餅栗住宅駐車場

久留米市善導寺町飯田

牟田山団地駐車場

久留米市南四丁目

大善寺団地駐車場

久留米市大善寺南二丁目

田主丸団地駐車場

久留米市田主丸町田主丸

北田団地駐車場

久留米市上津町

安武団地駐車場

久留米市安武町住吉

暁住宅駐車場

久留米市南一丁目

浦畑住宅駐車場

久留米市北野町乙丸

津福今町住宅駐車場

久留米市津福今町

青木団地駐車場

久留米市城島町四郎丸

部京住宅駐車場

久留米市国分町

北崎住宅駐車場

久留米市大石町

福光団地駐車場

久留米市三潴町福光

合川団地駐車場

久留米市合川町

町屋敷住宅駐車場

久留米市城島町城島

寺山団地駐車場

久留米市津福本町

熊田団地駐車場

久留米市田主丸町以真恵

久留米市営住宅条例

平成9年9月30日 条例第24号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第3章 公園・住宅
沿革情報
平成9年9月30日 条例第24号
平成10年9月30日 条例第26号
平成10年9月30日 条例第28号
平成10年12月22日 条例第31号
平成12年3月28日 条例第8号
平成12年9月28日 条例第33号
平成12年12月25日 条例第36号
平成13年3月2日 条例第1号
平成13年12月25日 条例第32号
平成14年6月25日 条例第24号
平成14年11月1日 条例第32号
平成14年12月24日 条例第37号
平成15年6月30日 条例第23号
平成16年3月30日 条例第12号
平成16年12月28日 条例第35号
平成16年12月28日 条例第94号
平成18年3月30日 条例第15号
平成18年12月21日 条例第45号
平成19年6月29日 条例第21号
平成20年3月28日 条例第18号
平成20年6月25日 条例第29号
平成20年9月22日 条例第39号
平成22年3月29日 条例第15号
平成22年9月24日 条例第32号
平成22年12月17日 条例第43号
平成23年9月27日 条例第25号
平成23年12月14日 条例第36号
平成24年3月29日 条例第17号
平成24年9月27日 条例第29号
平成24年12月14日 条例第60号
平成24年12月14日 条例第77号
平成25年9月26日 条例第33号
平成25年12月20日 条例第42号
平成26年3月27日 条例第16号
平成26年9月19日 条例第51号
平成27年3月27日 条例第29号
平成27年12月21日 条例第63号
平成28年3月31日 条例第34号
平成28年6月27日 条例第43号
平成28年9月20日 条例第50号
平成29年3月29日 条例第14号
平成29年6月23日 条例第23号
平成29年12月19日 条例第36号
平成31年3月27日 条例第13号
令和元年9月25日 条例第20号
令和3年3月29日 条例第16号
令和4年3月30日 条例第9号
令和4年9月30日 条例第26号
令和5年3月30日 条例第15号