○久留米市自転車等の放置防止及び自転車駐車場の整備に関する条例施行規則

平成6年2月18日

久留米市規則第3号

(協議会の組織)

第2条 条例第9条に規定する久留米市自転車等駐車対策協議会(以下「協議会」という。)の委員は、別表のとおりとする。

2 協議会には、前項の委員のほか、5人以内の臨時委員を置くことができる。

3 臨時委員は、自転車放置禁止区域(以下「放置禁止区域」という。)として指定し、又は変更しようとする地域の関係者及び市長が必要と認める者のうちから市長が委嘱する。

4 臨時委員は、必要な協議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第3条 協議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(会議の特例)

第4条の2 会長は、必要があると認めるときは、書面(電磁的記録を含む。)による方法、映像及び音声又は音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話する方法その他適切な方法(以下これらを「書面による方法等」という。)によって、会議を開くことができる。

2 前項の場合において、書面による方法等により会議に参加した委員は、会議に出席したものとみなす。

(令5規則12・追加)

(庶務)

第5条 協議会の庶務は、都市建設部において処理する。

(平9規則26・平17規則134・一部改正)

(放置禁止区域の告示等)

第6条 条例第10条第3項の規定により告示する事項は、次のとおりとする。

(1) 放置禁止区域の名称

(2) 放置禁止区域図

(3) 放置禁止区域の指定年月日

2 市長は、放置禁止区域内において、放置禁止区域であることを表示する標識(第1号様式)を設置するものとする。

(命令及び指導等)

第7条 条例第12条第1項に規定する移動命令は、口頭又は所定の警告札(第2号様式)を自転車に取り付けることにより行うものとする。

2 条例第13条第1項に規定する指導は、口頭又は所定の注意札(第3号様式)を自転車に取り付けることにより行うものとする。

3 条例第13条第2項に定める相当の期間とは、7日間とする。

(自転車保管台帳の記載)

第8条 市長は、条例第12条第2項又は第13条第2項の規定により、放置されている自転車を撤去し、保管したときは、自転車保管台帳を作成するものとする。

(自転車の撤去等の告示)

第9条 条例第14条第1項の規定により告示する事項は、次のとおりとする。

(1) 自転車が放置されていた場所

(2) 撤去し、保管した自転車の台数

(3) 撤去し、保管した年月日

(4) 保管及び返還を行う場所

(5) 返還事務を行う時間

(6) 撤去し、保管した自転車の保管期間

(7) 保管期間経過後の自転車の措置

(8) その他必要な事項

(返還通知及び返還事務)

第10条 市長は、条例第12条第2項及び第13条第2項の規定により撤去し、保管した自転車の利用者が防犯登録等により明らかになったときは、速やかに自転車返還通知書(第4号様式)により、通知を行うものとする。

2 撤去された自転車の利用者が当該自転車の返還を受けようとするときは、その氏名及び住所並びに当該自転車の利用者であることを証するものを提示しなければならない。

(令4規則8・一部改正)

(有料自転車駐車場の利用申請及び承認等)

第11条 条例第18条に定める有料の自転車駐車場(以下「有料自転車駐車場」という。)の定期利用をしようとする者は、自転車駐車場利用申請書(第5号様式及び第6号様式)により、市長に申請しなければならない。

2 市長は、有料自転車駐車場の定期利用を承認したときは、当該申請者に対し、定期利用証及び確認証を交付するものとする。

3 有料自転車駐車場の定期利用をする者は、定期利用証及び確認証の交付を受けたときは、自転車等の見やすい箇所に確認証を貼付するとともに、定期利用証を携帯し、係員から請求があったときは、これを提示しなければならない。

4 有料自転車駐車場の一時利用をしようとする者は、当該駐車場への入場の際に一時利用券の交付を受けるものとする。ただし、当該有料自転車駐車場が機械式自転車駐車場であるときは、駐輪用の機器の施錠をすることによって、市長への利用申請及び当該申請に対する承認があったものとみなす。

(平23規則5・令4規則8・令5規則12・一部改正)

(有料自転車駐車場の利用の不承認)

第12条 市長は、次の各号の一に該当するときは、有料自転車駐車場の利用の承認をしないことができる。

(1) 当該駐車場の利用承認台数が収容台数に達しているとき。

(2) その他有料自転車駐車場の管理上支障があるとき。

(有料自転車駐車場の利用時間等)

第13条 有料自転車駐車場の利用時間は、午前6時から午後11時30分までとする。ただし、JR久留米駅西口自転車駐車場の利用時間は、午前零時から午後12時までとする。

2 有料自転車駐車場の休場日は、1月1日から1月3日までとする。ただし、JR久留米駅西口自転車駐車場については、休場日を設けないものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長は、有料自転車駐車場の管理上、特に必要があると認めるときは、利用時間を伸縮し、又は臨時に休場日を定めることができる。この場合においては、当該有料自転車駐車場の見やすい箇所にその旨を掲示するものとする。

(平14規則12・平18規則7・平20規則12・平23規則5・一部改正)

(駐車料金の徴収)

第14条 有料自転車駐車場の駐車料金は、利用の承認の際に徴収する。ただし、当該有料自転車駐車場が機械式自転車駐車場であるときは、自動精算機による精算の際に徴収するものとする。

(平23規則5・一部改正)

(駐車料金の減免)

第15条 条例第20条第4項の規定による駐車料金の減免は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額について行うものとする。この場合において、その額に10円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の規定により保護を受けている世帯に属する者が利用するとき 半額

(2) 療育手帳、身体障害者手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が利用するとき 半額

(3) その他市長が特に理由があると認めたとき 市長が必要と認める額

2 定期利用の駐車料金の減額を受けようとする者は、第11条第1項の規定による申請の際、自転車駐車場利用申請書に必要な事項を記入するとともに、前項各号のいずれかに該当することを証する書類を、係員に提示しなければならない。

3 一時利用(回数駐車券を含む。)の駐車料金の減額を受けようとする者は、第11条第4項の規定により一時利用券の交付を受ける際、第1項各号のいずれかに該当することを証する書類を、係員に提示しなければならない。ただし、機械式自転車駐車場については、あらかじめ当該自転車駐車場の最寄りの係員がいる有料自転車駐車場において駐車料金の減額を受けるものとする。

(平23規則5・旧第16条繰上・一部改正、令4規則8・令5規則12・一部改正)

(施設の用途の定義)

第16条 条例第26条に規定する施設の用途の定義は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 百貨店、スーパーマーケット等小売店舗 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)に規定する大規模小売店舗及びその他の小売業を営むもので、店舗面積が400平方メートルを超えるものをいう。

(2) 銀行 銀行法(昭和56年法律第59号)に規定する銀行及び信用金庫法(昭和26年法律第238号)に規定する信用金庫をいう。

(3) 遊技場 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第4号及び第5号に規定する営業を行うための施設をいう。

(平19規則19・一部改正、平23規則5・旧第17条繰上、令4規則8・一部改正)

(店舗面積の算定)

第17条 条例第26条に規定する施設の店舗面積は、次の各号に掲げる施設の用途ごとに、当該各号に定めるものの床面積を合計した面積とする。

(1) 百貨店、スーパーマーケット等小売店舗 売場、売場間の通路、ショーウインド、ショールーム、承り所、物品加工修理場及びその他利用者のために設置された場所

(2) 銀行 銀行室、待合室、ロビー、一般応接室、ショーウインド及びその他利用者のために設置された場所

(3) 遊技場 遊技室、景品交換所及びその他利用者のために設置された場所

(平23規則5・旧第18条繰上)

(設置の届出)

第18条 条例第32条に規定する自転車駐車場の設置又は変更の届出は、自転車駐車場設置・変更届出書(第7号様式)により行うものとする。

2 前項の届出に際しては、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 付近見取図

(2) 配置図

(3) 平面図

(4) 構造図(特殊な装置を用いる自転車駐車場に限る。)

(平23規則5・旧第19条繰上・一部改正)

(身分証明書)

第19条 条例第35条第2項に規定する身分を示す証明書は、第8号様式によるものとする。

(平23規則5・旧第20条繰上・一部改正)

(措置命令書)

第20条 条例第36条第2項に規定する措置命令書は、第9号様式によるものとする。

(平23規則5・旧第21条繰上・一部改正)

(委任)

第21条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平23規則5・旧第22条繰上)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年10月24日規則第35号)

この規則は、平成8年10月28日から施行する。

(平成9年3月31日規則第26号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年3月27日規則第12号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第29号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第134号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年2月2日規則第7号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成20年3月6日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の久留米市自転車等の放置防止及び自転車駐車場の整備に関する条例施行規則の規定により調整した様式については、改正後の久留米市自転車等の放置防止及び自転車駐車場の整備に関する条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間これを使用することができる。

(平成23年2月28日規則第5号)

この規則は、平成23年3月1日から施行する。ただし、別表の改正規定中「

 

 

商工労働部長

」を「

 

 

商工観光労働部長

」に改める部分については、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第58号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の久留米市自転車等の放置防止及び自転車駐車場の整備に関する条例施行規則の規定による様式で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成27年11月5日規則第69号)

この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

(令和元年9月30日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の久留米市自転車等の放置防止及び自転車駐車場の整備に関する条例施行規則の規定による様式で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月22日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の久留米市自転車等の放置防止及び自転車駐車場の整備に関する条例施行規則の規定による様式で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年3月31日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の久留米市自転車等の放置防止及び自転車駐車場の整備に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定による駐車料金の減免を受けている者に係る減免後の駐車料金については、なお従前の例による。

3 この規則による改正後の様式の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出される様式について適用し、施行日前に提出された様式については、なお従前の例による。

4 この規則の施行の際、旧規則の規定による様式で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第2条関係)

(平8規則35・全改、平9規則26・平15規則29・平17規則134・平19規則19・平23規則5・令4規則8・一部改正)

久留米市自転車等駐車対策協議会委員名簿

区分

機関・団体名

役職

関係行政機関

福岡国道事務所

久留米維持出張所長

久留米県土整備事務所

用地課長

久留米警察署

生活安全課長

久留米市

副市長

商工観光労働部長

都市建設部長

教育部長

鉄道事業者

九州旅客鉄道(株)

代表

西日本鉄道(株)

代表

自転車・二輪車小売業者

久留米自転車商組合

代表

市民代表

久留米市議会

代表

久留米商工会議所

代表

久留米男女平等推進ネットワーク

代表(2人)

久留米商工会議所女性会

代表

久留米市女性の会連絡協議会

代表

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(平9規則26・平26規則58・令元規則30・一部改正)

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(平9規則26・平26規則58・令元規則30・一部改正)

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(平9規則26・平26規則58・令元規則30・令5規則12・一部改正)

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(平9規則26・平26規則58・令元規則30・令4規則8・令5規則12・一部改正)

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(平9規則26・平26規則58・令元規則30・令4規則8・一部改正、令5規則12・旧第5号様式の2繰下・一部改正)

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(平23規則5・旧第11号様式繰上・一部改正、令4規則8・令5規則12・一部改正)

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(平23規則5・旧第12号様式繰上・一部改正、令4規則8・一部改正)

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(平27規則69・全改)

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久留米市自転車等の放置防止及び自転車駐車場の整備に関する条例施行規則

平成6年2月18日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成6年2月18日 規則第3号
平成8年10月24日 規則第35号
平成9年3月31日 規則第26号
平成14年3月27日 規則第12号
平成15年3月31日 規則第29号
平成17年3月31日 規則第134号
平成18年2月2日 規則第7号
平成19年3月30日 規則第19号
平成20年3月6日 規則第12号
平成23年2月28日 規則第5号
平成26年3月31日 規則第58号
平成27年11月5日 規則第69号
令和元年9月30日 規則第30号
令和4年3月22日 規則第8号
令和5年3月31日 規則第12号