○久留米市緑化推進条例

昭和49年10月17日

久留米市条例第47号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 緑地の保全と樹木等の保存(第3条~第9条)

第3章 緑化推進(第10条~第13条)

第4章 緑地の有効利用(第14条・第15条)

第5章 補則(第16条~第19条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、久留米市環境基本条例(平成11年久留米市条例第15号)に基づき本市の緑地の保全と緑化の推進等に必要な事項を定め、もって良好な環境を確保することを目的とする。

(平11条例15・一部改正)

(緑化の基本責務)

第2条 何人も、都市における緑地が市民の健康で快適な生活に欠くことのできないものであることを自覚し、自らそれぞれの立場において緑地の保全と緑化の推進に努めなければならない。

第2章 緑地の保全と樹木等の保存

(緑地保全地区の指定)

第3条 市長は、良好な自然環境を有する地域その他緑地の保全上必要があると認める地域を緑地保全地区(以下「保全地区」という。)として指定することができる。

(昭53条例4・一部改正)

(保全地区指定の意見聴取と協定)

第4条 市長は、保全地区の指定をしようとするときは、当該保全地区に係る利害関係者(以下「利害関係者」という。)の意見を聴いて決定するものとする。

2 市長は、必要がある場合は、保全地区の指定に際して利害関係者と当該地区の保全その他の事項について協定を締結することができる。

(保全地区指定の告示と通知)

第5条 市長は、前条第1項の規定により保全地区の指定をしたときは、直ちにこれを告示し、あわせて利害関係者に通知するものとする。

(保全地区指定の変更及び取消し)

第6条 市長は、保全地区について公益上その他特に必要があると認めるときは、当該指定の変更又はその取消しをすることができる。

2 前項の場合においては、第4条第1項及び第5条の規定の例により、利害関係者の意見聴取、告示及び通知を行うものとする。

(保全地区に係る措置)

第7条 市長は、保全地区に関し、次の各号に掲げる事項について適時必要な措置を講ずることができる。

(1) 保全地区の現状が損なわれるおそれがある行為又は計画等についての中止又は変更等の勧告

(2) 保全地区の保護のために必要な指導、助言又は援助

(保存樹木及び樹林の指定)

第8条 市長は、都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律(昭和37年法律第142号)第2条に基づき、保存すべき樹木又は樹木の集団を保存樹木又は保存樹林(以下「保存樹木等」という。)として指定するものとする。

(保全地区に関する規定の準用)

第9条 保存樹木等については、第4条から第7条(第7条第1号を除く。)までの規定を準用する。この場合において、それぞれの条文中「保全地区」とあるのは「保存樹木等」と読み替えるものとする。

第3章 緑化推進

(市の緑化推進)

第10条 市長は、公有地の緑化を図るため次の各号に掲げる事業を実施するものとする。

(1) 市が設置し、又は管理する道路、河岸、公園、住宅、学校その他の公共施設の緑化及び花き等による美化並びにその整備

(2) 緑化推進に供するための苗ほ造成

(3) 記念植樹園の設置

2 市長は、新たに公共事業を実施するにあたっては、樹木の保護と緑の回復に十分配慮しなければならない。

(平16条例140・一部改正)

(市民の緑化推進)

第11条 市民は、その居住又は所有する敷地その他空閑地等において、樹木、花きの保護育成及びこれらの植栽をし、あるいは、生けがきをめぐらす等日常生活にうるおいと都市の美観をもたらす緑化の推進に努めなければならない。

(事業者の緑化推進)

第12条 事業者は、その事業活動にあたっては、より良好な地域環境が確保されるよう当該工場又は事業所等の敷地内の緑化推進を図らなければならない。

(昭53条例4・一部改正)

(緑化推進に対する援助等)

第13条 市長は、市民及び事業者が行う緑化の推進に関する事項について必要な施策を定め、当該施策に基づく指導、助言又は援助等の措置を講ずることができる。

(昭53条例4・全改)

第4章 緑地の有効利用

(緑地の施設)

第14条 市長は、市民が自然と緑に親しむことができる施設の設置に努め、緑地の有効な利用を図るものとする。

2 前項の施設の設置にあたっては、自然環境の保全に配慮し、適正に配置しなければならない。

(施設利用における自然環境の保護)

第15条 前条の施設を利用する者は、動植物等を保護し、自然環境を損うことのないよう努めなければならない。

第5章 補則

(開発行為における協議等)

第16条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定による許可を受けなければならない開発行為をしようとする者は、あらかじめ当該区域内の緑地の保全と緑化の推進について市と協議しなければならない。

2 市長は、前項に定める開発行為を除く開発行為において土地の区画形質を変更しようとする者に対して、緑地の保全と緑化の推進について必要な指導又は助言をすることができる。

(昭53条例4・追加)

(立入調査)

第17条 市長は、緑地の保全と樹木保存等のため必要ある場合は、その職員をして当該土地に立入調査させることができる。

2 前項の職員は、立入調査に際しては、その身分を示す証明書を携帯し、求めに応じ関係者に提示しなければならない。

(昭53条例4・旧第16条繰下)

(専門委員の選任)

第18条 市長は、緑地保全と緑化の推進に関する専門の学識経験を有する者の中から専門委員を選任し、当該専門の業務を委嘱することができる。

(昭53条例4・追加)

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(昭53条例4・旧第17条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月8日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に開発行為に着手している者で、改正後の久留米市緑化推進条例第16条第1項の規定に該当することとなるものについては、緑地の保全と緑化の推進について協議があったものとみなす。

(平成11年3月31日条例第15号附則第3項)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成16年12月28日条例第140号)

この条例は、平成17年2月5日から施行する。

久留米市緑化推進条例

昭和49年10月17日 条例第47号

(平成17年2月5日施行)