○久留米市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

昭和47年4月1日

久留米市規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、久留米市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年久留米市条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(昭60規則25・平17規則97の3・一部改正)

(集積所の届出)

第2条 条例第3条第2項に規定する集積所を利用し、又は利用しようとする者の代表者は、毎年、ごみ集積所登録届出書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 ごみ集積所登録届出書には、3年に1回「燃やせるごみ」集積所利用者名簿(第2号様式)を添えなければならない。

(平10規則25・全改、平27規則62・一部改正)

(資源物の収集運搬の禁止等)

第2条の2 条例第3条の2第1項の規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 市から資源物の収集及び運搬業務の委託を受けた者

(2) 市と資源物収集に関する協定を締結している者であって、市が定める一般廃棄物の収集計画に従い、資源物の収集及び運搬を行う者

(3) 資源回収登録団体(団体活動の活性化と資源物の有効活用を図るため、資源物を定期的に回収する活動(以下「集団回収活動」という。)を行う自治会、子ども会その他の市民団体であって、かつ、当該活動が営利を目的としないものである団体として市に登録された団体をいう。以下同じ。)に属する者(資源回収登録団体が行う集団回収活動で、市が定める収集日以外の日において、当該資源回収登録団体が収集場所として、あらかじめ市長に届出をした集積所から収集し、又は運搬する場合に限る。)

(4) 資源回収登録業者(資源回収登録団体から集団回収の収集又は運搬業務の委託を受けた者であって、市が定める収集日以外の日において、当該資源回収登録団体が収集場所としてあらかじめ市長に届出をした集積所から、収集及び運搬する場合に限る。)

(5) 資源物集積所の管理者

2 条例第3条の2第1項の規則で定める資源物は、次に掲げるものとする。

(1) 新聞紙

(2) ダンボール

(3) 雑誌類

(4) 布類

(5) カン類

(6) ビン類

(7) ペットボトル

(8) なべ、やかん等の金属製品

(9) デジタルカメラ、携帯電話等の使用済小型電子機器等

(10) プラスチック製容器包装

(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に認めるもの

(平23規則78・追加、平27規則62・令5規則4・一部改正)

(収集運搬の禁止命令)

第2条の3 条例第3条の2第4項の規定による命令は、収集・運搬禁止命令書(第3号様式)により行うものとする。

(平23規則78・追加、平27規則62・一部改正)

(指定袋)

第3条 条例第3条第5項の家庭用の指定袋は、黄色半透明とし、条例第5条第5項の事業所用の指定袋は、無色透明とし、規格は次のとおりとする。

(1) 家庭用の指定袋(燃やせるごみ及び燃やせないごみ用)(第4号様式)

大型 縦 75センチメートル

横 50センチメートル

(折込み 7センチメートル)

小型 縦 58センチメートル

横 40センチメートル

(折込み 5センチメートル)

(2) 事業所用の指定袋(燃やせるごみ用)(第5号様式)

大型 縦 80センチメートル

横 65センチメートル

小型 縦 70センチメートル

横 50センチメートル

2 家庭用の指定袋の文字の印刷の色は、黒色とし、事業所用の指定袋の文字の印刷の色は、紺色とする。

3 条例第3条第5項ただし書の市長が規則で定める品目は、別表第1のとおりとする。

4 地域での環境美化活動に伴うごみ袋については、市長が別に定める。

5 条例第12条の規定により徴収する手数料は、指定袋の代金をもって充てる。

(平8規則41・全改、平12規則49・平13規則43・平15規則13・平23規則13・平27規則62・令3規則55・一部改正)

(一般廃棄物の分別等)

第3条の2 自ら処分しない一般廃棄物の分別は、燃やせるごみ、燃やせないごみ、資源物、粗大ごみ及び有害ごみとする。

2 一般廃棄物の収集を受けようとする者は、前項に規定する種類ごとに分別するとともに、決められた収集日に、決められた場所に搬入しなければならない。

(平4規則49・追加、平16規則10・平27規則62・一部改正)

(多量の一般廃棄物の範囲)

第3条の3 条例第6条第1項に規定する多量の一般廃棄物の範囲は、1回の排出が、燃やせるごみについては家庭用の指定袋の大型2袋を超え、燃やせないごみについては家庭用の指定袋の大型1袋を超え、資源ごみの古紙については10キログラムを超え、及び資源ごみの空カン及び空ビンについては家庭用の指定袋の大型2袋を超えるものとする。

(平8規則41・追加、平27規則62・一部改正)

(粗大ごみの処理手数料等)

第3条の4 条例第14条第1項に規定する粗大ごみの処理手数料の額は、別表第2のとおりとする。

2 粗大ごみの収集を申し込んだ者は、前項の処理手数料を収集日の前日までに納付書(粗大ごみ処理手数料)(第6号様式。以下「納付書」という。)又は市長が別に定める電子情報処理組織(以下「電子情報処理組織」という。)を使用する方法により納付するものとする。

3 粗大ごみの排出に当たっては、排出しようとする粗大ごみに、処理手数料を納付書により納付した場合にあっては、粗大ごみ処理ステッカー(第7号様式)を貼り付け、電子情報処理組織を使用する方法により納付した場合にあっては、受付番号(納付の際に通知される番号をいう。)を任意の方法で表示しなければならない。

4 条例第14条第2項の規定により市長が指定する場所まで運搬することを求めることができる粗大ごみの品数は、1回につき5品までとする。

(平8規則41・追加、平15規則61・平16規則10・平20規則66・平23規則13・平27規則62・令3規則15・一部改正)

(し尿収集量の確認)

第4条 条例第15条により、市がし尿を収集したときは、し尿収集量通知書(第8号様式)に世帯主又はこれに準ずる者の確認を受けなければならない。

(平4規則49・旧第3条繰下・一部改正、平5規則10・平8規則41・平27規則62・一部改正)

(手数料の減免)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、条例第16条の規定により手数料を減免することができる。

(1) 天災により発生した廃棄物の処理を行うとき。

(2) 公費の援助を受け、又は公費の援助を受けようとする者から、その必要により申請があったとき。

(3) その他市長が特に必要と認めたとき。

2 前項の手数料の減免を受けようとする者は、一般廃棄物等処理手数料減免申請書(第9号様式)を市長に提出しなければならない。

(平3規則38・全改、平4規則49・平8規則41・平23規則13・平27規則62・一部改正)

(その他必要な事項)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(平3規則38・追加、平22規則47・旧第14条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(久留米市清掃条例施行規則の廃止)

2 久留米市清掃条例施行規則(昭和41年久留米市規則第14号)は、廃止する。

(田主丸町、北野町、城島町及び三潴町の編入に伴う経過措置)

3 田主丸町、北野町、城島町及び三潴町(以下「旧4町」という。)の編入の日(以下「編入日」という。)前に、田主丸町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和51年田主丸町規則第2号。以下「田主丸町規則」という。)、北野町廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例施行規則(平成9年北野町規則第22号。以下「北野町規則」という。)、城島町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成7年城島町規則第11号)又は三潴町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成8年三潴町規則第1号)の規定によりなされた申請、処分その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平17規則90・追加、平22規則47・旧第5項繰上、平27規則62・一部改正)

4 編入日から当分の間、編入前の田主丸町の区域における一般廃棄物の排出方法(家庭用の指定袋に係る規格の指定を除く。)及び一般廃棄物の処理手数料(家庭用の指定袋により排出される燃やせるごみの処理手数料並びに市が収集し、及び運搬する粗大ごみの処理手数料を除く。)の徴収方法については、この規則の規定にかかわらず、なお田主丸町規則の例による。

(平27規則62・全改、令5規則4・一部改正)

5 編入前の田主丸町の区域における条例第6条第1項に規定する多量の一般廃棄物(燃やせるごみを除く。)の範囲については、第3条の3の規定は適用しない。

(平20規則46・全改、平22規則47・旧第7項繰上、平27規則62・令5規則4・一部改正)

(昭和53年4月27日規則第18号)

この規則は、昭和53年5月1日から施行する。

(昭和55年4月26日規則第16号)

この規則は、昭和55年5月1日から施行する。

(昭和57年4月1日規則第15号)

この規則は、昭和57年5月1日から施行する。

(昭和60年4月1日規則第13号)

この規則は、昭和60年5月1日から施行する。

(昭和60年10月1日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の久留米市廃棄物の処理および清掃に関する条例施行規則(以下「規則」という。)の規定により提出又は交付されたし尿浄化そう清掃業の許可申請書、許可証等については、改正後の規則の規定による浄化槽清掃業の許可申請書等とみなす。

(平成3年8月22日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年10月31日規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の次に1条を加える改正規定は、平成5年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条第2項の規定にかかわらず、平成4年度中に承認をうけた集積所は、平成5年度にごみ集積所の承認があつたものとみなす。

(平成5年3月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年3月31日規則第16号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年12月10日規則第41号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。ただし、第5号様式の改正規定は平成9年1月1日から、第3条の改正規定、第1号様式の3を第1号様式の6とし、第1号様式の2の次に3様式を加える改正規定(第1号様式の3に係る部分に限る。)並びに第6号様式及び第7号様式の改正規定は平成9年2月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第22号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年4月1日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年4月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年7月3日規則第49号)

この規則は、平成12年9月1日から施行する。

(平成13年2月1日規則第12号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年2月28日規則第14号)

この規則は、平成13年3月1日から施行する。

(平成13年5月8日規則第43号)

この規則は、平成13年7月1日から施行する。

(平成13年6月26日規則第57号)

この規則は、平成13年7月1日から施行する。

(平成15年3月14日規則第13号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成15年9月29日規則第61号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。ただし、第6条第1項、第7条の2及び第10条の2の改正規定は、平成15年12月1日から施行する。

(平成16年2月16日規則第3号)

この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(平成16年3月16日規則第10号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年6月7日規則第37号)

この規則は、平成16年6月8日から施行する。

(平成17年2月4日規則第90号)

この規則は、平成17年2月5日から施行する。

(平成17年2月18日規則第97の3号)

この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(平成19年12月19日規則第61号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 編入前の田主丸町、城島町及び三潴町のそれぞれの区域に係る家庭用指定袋(燃やせるものの排出に用いるものに限る。)の規格については、この規則の施行の日から平成20年6月30日までの間に限り、なお従前の例によることができる。

(準備行為)

3 改正後の久留米市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)附則第6項の規定による指定袋の規格その他の新規則を施行するために必要な準備行為は、施行日前に行うことができる。

(平成20年3月31日規則第46号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第66号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月19日規則第20号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第47号附則第2項)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行日前に久留米市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則第6条から第13条までの規定によりなされた申請、処分その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月9日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の久留米市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定に基づき作成した様式があるときは、この規則の施行の日から1年を超えない間これを使用することができる。

(平成23年5月13日規則第78号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前にこの規則による改正前の久留米市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則第3条の4第2項の規定による申込みを行った者に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成27年9月30日規則第62号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則を施行するための必要な準備行為については、この規則の施行の日前においても、これを行うことができる。

(令和元年9月30日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前にこの規則による改正前の久留米市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則第3条の4第2項の規定による申込みを行った者に係る手数料については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の久留米市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定による様式で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年3月31日規則第15号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月28日規則第55号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和5年3月27日規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平27規則62・追加)

品目

バインダー(文房具)

ハンガー(木製のもの)

ヘルメット

タイヤチェーン(ゴム製のもの)

自転車の空気入れ

石油ポンプ(手動・電池式)(電池を除く。)

掃除機(コードを切断したもの)

双眼鏡

ポット

ミキサー(ガラス部分を除く。)

泡立て器(コードを切断したもの)

鉛筆けずり(コードを切断したもの)

炊飯器(コードを切断したもの)

ビデオデッキ(コードを切断したもの)

ホットプレート(コードを切断したもの)

おもちゃ(金属製)

リール(釣具)

ローラースケート

自転車のチューブ(50センチメートル以下に切断したもの)

ホース(50センチメートル以下に切断したもの)

ロープ(50センチメートル以下に切断したもの)


備考 上記以外のもので、市長が別に定める品目を含む。

別表第2(第3条の4関係)

(平26規則43・全改、平27規則62・旧別表第1繰下・一部改正、令元規則32・一部改正)

種目

品目

単価(円)

家庭電気製品

加湿機

310

オーブン

310

空気清浄器

310

こたつ(こたつと天板)

310

照明器具

310

除湿機

310

食器乾燥機

310

ストーブ

310

ズボンプレッサー

310

扇風機

310

掃除機

310

電子レンジ

310

パネルヒーター

310

ハロゲンヒーター

310

ファンヒーター

310

布団乾燥機

310

ホットカーペット

310

ホットプレート

310

ミシン(卓上式のもの)

310

ミシン(卓上式以外のもの)

630

ミシン台

310

もちつき機

310

冷風機

310

レンジ台

310

映像・音響製品

アンプ

310

カセットデッキ

310

ステレオセット(ミニコンポ)

310

ステレオセット(ミニコンポ以外のもの)

630

スピーカー

310

ステレオラック(一辺が1.5メートル未満のもの)

310

ステレオラック(一辺が1.5メートル以上のもの)

630

テレビ台

310

テレビのアンテナ

310

ビデオデッキ

310

プレーヤー

310

プロジェクションテレビ

1,270

ラジカセ

310

OA機器

パソコンラック(一辺が1.5メートル未満のもの)

310

パソコンラック(一辺が1.5メートル以上のもの)

630

プリンター(家庭用のもの)

310

コピー機(家庭用のもの)

310

水回り用品

ガステーブル

310

換気扇

310

洗面化粧台

630

太陽熱温水器

1,270

電気温水器

1,270

流し台(一辺が1.5メートル未満のもの)

310

流し台(一辺が1.5メートル以上のもの)

630

ボイラー(家庭用)

630

湯沸し器

310

ふろがま

310

浴槽

630

冷水器

310

レンジフード

310

家具

衣装箱

310

いす(スプリング入りのものを除く。)

310

いす(スプリング入りのもの)

630

一面鏡姿見(一辺が1.5メートル未満のもの)

310

一面鏡姿見(一辺が1.5メートル以上のもの)

630

カラーボックス

310

げた箱(一辺が1.5メートル未満のもの)

310

げた箱(一辺が1.5メートル以上のもの)

630

サイドボード(一辺が1.5メートル未満のもの)

310

サイドボード(一辺が1.5メートル以上のもの)

630

三面鏡(一辺が1.5メートル未満のもの)

310

三面鏡(一辺が1.5メートル以上のもの)

630

食器棚(一辺が1.5メートル未満のもの)

310

食器棚(一辺が1.5メートル以上のもの)

630

ソファー(スプリング入り)

630

たんす(一辺が1.5メートル未満のもの)

310

たんす(一辺が1.5メートル以上のもの)

630

(木製のもの)

310

(スチール製のもの)

310

テーブル(折りたたみ式のもの)

310

テーブル(一辺が1.5メートル未満のもの)

310

テーブル(一辺が1.5メートル以上のもの)

630

ドレッサー(一辺が1.5メートル未満のもの)

310

ドレッサー(一辺が1.5メートル以上のもの)

630

本棚(一辺が1.5メートル未満のもの)

310

本棚(一辺が1.5メートル以上のもの)

630

ロッカー

630

ワゴン

310

寝具

カーペット

310

じゅうたん

310

電気毛布

310

二段ベッド(解体した状態にあるもの)

630

布団(一重ね)

310

ベッドマット

1,270

ベッド(ベッドマットを除く。)

630

ベビーベッド

310

マットレス

310

座布団、夏掛、毛布(いずれも5枚まで)

310

趣味健康用品

マッサージチェアー

630

エレクトーン

630

オルガン

630

ギター

310

サーフボード(一辺が1.5メートル未満のもの)

310

サーフボード(一辺が1.5メートル以上のもの)

630

ゴルフセット(ゴルフバックとクラブ)

310

スーツケース

310

スキー板セット(一辺が1.5メートル未満のもの)

310

スキー板セット(一辺が1.5メートル以上のもの)

630

電子ピアノ

630

ドラムセット

630

バーベル

630

ぶら下がり健康器

630

ルームランナー

630

その他

アコーディオンカーテン(一辺が1.5メートル未満のもの)

310

アコーディオンカーテン(一辺が1.5メートル以上のもの)

630

網戸(一辺が1.5メートル未満のもの)

310

網戸(一辺が1.5メートル以上のもの)

630

犬小屋(一辺が1.5メートル未満のもの)

310

犬小屋(一辺が1.5メートル以上のもの)

630

植木剪定枝(一束)

310

植木剪定幹(3本まで)

310

植木鉢

310

ベビーカー(乳母車)

310

おまる

310

カーテンレール(一辺が1.5メートル未満のもので5本まで)

310

カーテンレール(一辺が1.5メートル以上のもので5本まで)

630

介護ベット(解体した状態のもの)

1,270

ガラス戸(一辺が1.5メートル未満のもので2枚まで)

310

ガラス戸(一辺が1.5メートル以上のもので2枚まで)

630

脚立(一辺が1.5メートル未満のもの)

310

脚立(一辺が1.5メートル以上のもの)

630

草刈り機

310

車椅子

310

車の座席

630

ごみ焼却炉(コンクリート製)

1,270

米びつ(家庭用)

310

子供用遊具(一辺が1.5メートル未満のもの)

310

子供用遊具(一辺が1.5メートル以上のもの)

630

材木(長さ1.5メートル未満のもので3本まで)

310

材木(長さ1.5メートル以上のもので3本まで)

630

自転車(子供用)

310

自転車(子供用を除く。)

630

芝刈り機

310

障子(一辺が1.5メートル未満のもので2枚まで)

310

障子(一辺が1.5メートル以上のもので2枚まで)

630

滑り台(室内用)

630

タイヤ

630

630

電動カー(バッテリーをはずしたもの)

1,270

電動車イス(バッテリーをはずしたもの)

1,270

ドア

630

板戸(一辺が1.5メートル未満のもの)

310

板戸(一辺が1.5メートル以上のもの)

630

トタン板(一辺が1.5メートル未満のもので3枚まで)

310

トタン板(一辺が1.5メートル以上のもので3枚まで)

630

ドラム缶

630

波板(一辺が1.5メートル未満のもので3枚まで)

310

波板(一辺が1.5メートル以上のもので3枚まで)

630

人形ケース

310

バイク(50ccまで)

1,270

はしご(一辺が1.5メートル未満のもの)

310

はしご(一辺が1.5メートル以上のもの)

630

ふすま(一辺が1.5メートル未満のもので2枚まで)

310

ふすま(一辺が1.5メートル以上のもので2枚まで)

630

ブラインド(一辺が1.5メートル未満のもの)

310

ブラインド(一辺が1.5メートル以上のもの)

630

ベビーバス

310

ベビーラック

310

ポリタンク

310

物置(解体した状態にあるもの)

1,270

物干し竿(長さ1.5メートル未満のもので3本まで)

310

物干し竿(長さ1.5メートル以上のもので3本まで)

630

物干し台

310

上記以外のもので重量が20キログラム未満かつ一辺が1.5メートル未満のもの。ただし、下記のものを除く。

1 エアコン、洗濯機、衣類乾燥機、冷蔵庫、冷凍庫、テレビ及びパソコン

2 ガスボンベ等危険なもの

3 その他建設系廃棄物、農業系廃棄物等

310

上記以外のもので重量が20キログラム以上又は一辺が1.5メートル以上のもの。ただし、下記のものを除く。

1 エアコン、洗濯機、衣類乾燥機、冷蔵庫、冷凍庫、テレビ及びパソコン

2 ガスボンベ等危険なもの

3 50ccを超えるバイク、自動車、ピアノ等収集運搬及び処理が困難なもの

4 その他建設系廃棄物、農業系廃棄物等

630

備考 上記の金額は、消費税等額を含む。

(平27規則62・全改)

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(平27規則62・全改)

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(平27規則62・全改、令5規則4・一部改正)

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(平27規則62・追加)

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(令元規則32・全改)

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久留米市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

昭和47年4月1日 規則第26号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 衛生・環境対策/第2章
沿革情報
昭和47年4月1日 規則第26号
昭和53年4月27日 規則第18号
昭和55年4月26日 規則第16号
昭和57年4月1日 規則第15号
昭和60年4月1日 規則第13号
昭和60年10月1日 規則第25号
平成3年8月22日 規則第38号
平成4年10月31日 規則第49号
平成5年3月1日 規則第10号
平成5年3月31日 規則第16号
平成8年12月10日 規則第41号
平成9年3月31日 規則第22号
平成9年4月1日 規則第42号
平成10年4月1日 規則第25号
平成12年7月3日 規則第49号
平成13年2月1日 規則第12号
平成13年2月28日 規則第14号
平成13年5月8日 規則第43号
平成13年6月26日 規則第57号
平成15年3月14日 規則第13号
平成15年9月29日 規則第61号
平成16年2月16日 規則第3号
平成16年3月16日 規則第10号
平成16年6月7日 規則第37号
平成17年2月4日 規則第90号
平成17年2月18日 規則第97号の3
平成19年12月19日 規則第61号
平成20年3月31日 規則第46号
平成20年3月31日 規則第66号
平成21年3月19日 規則第20号
平成22年3月31日 規則第47号
平成23年3月9日 規則第13号
平成23年5月13日 規則第78号
平成26年3月31日 規則第43号
平成27年9月30日 規則第62号
令和元年9月30日 規則第32号
令和3年3月31日 規則第15号
令和3年12月28日 規則第55号
令和5年3月27日 規則第4号