○久留米市職員公務災害補償等附加給付金支給条例施行規則

昭和57年3月29日

久留米市規則第5号

(給付金の請求手続)

第2条 給付金の支給を受けようとする者は、久留米市職員公務災害補償等附加給付金請求書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 条例第7条第1項に定める第三者の行為によつて生じた災害に係る前項の請求書は、当該災害に関する第三者等からの賠償についての結果が判明した後受理するものとする。

3 第1項の請求書には、当該公務上の災害又は通勤による災害について条例第2条第1項各号に掲げる法律又は条例の規定により行われた認定又は決定に関する通知書の写し、正当な受給権者であることを証明できる書類その他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(通知)

第3条 市長は、前条の請求書を受理したときは、これを審査し、支給に関する決定を行い、その結果を速やかに久留米市職員公務災害補償等附加給付金決定通知書(第2号様式)により、当該請求者に通知しなければならない。

2 前項の決定を行う場合に、条例第10条第1項に規定する必要と認める事項があるときは、同条同項の規定により設置された久留米市職員公務災害補償等附加給付金審査会(以下「審査会」という。)に諮り、決定するものとする。

(審査会)

第4条 審査会に、8人の委員を置く。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから当該各号に定める人数を市長が任命する。この場合において、第1号の委員は市議会議長の、第3号の委員は職員労働組合の推薦を求めることができる。

(1) 市議会議員 2人

(2) 事業者 3人

(3) 市職員 3人

3 委員が欠けた場合の補欠委員は、前任の委員が属していた前項各号の区分の中から前項の規定により任命する。

(平19規則18・一部改正)

(委員の任期等)

第5条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 委員が前条第2項各号に該当しなくなつたときは、その委員は、当然退職するものとする。

3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第6条 審査会に会長1人を置く。

2 会長は、委員の互選によつて定める。

3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

4 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定する委員が、その職務を代理する。

(招集)

第7条 審査会は、会長が招集する。

(会議)

第8条 審査会は、委員の定数の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

2 審査会の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

3 会長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聞くことができる。

(事務局)

第9条 審査会の事務局を総務部に置く。

(昭62規則17・平元規則35・平9規則42・平11規則23・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年7月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年7月1日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年4月1日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年4月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第18号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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久留米市職員公務災害補償等附加給付金支給条例施行規則

昭和57年3月29日 規則第5号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第5章 公務災害補償
沿革情報
昭和57年3月29日 規則第5号
昭和62年7月1日 規則第17号
平成元年7月1日 規則第35号
平成9年4月1日 規則第42号
平成11年4月1日 規則第23号
平成19年3月30日 規則第18号