○久留米市職員公務災害補償等附加給付金支給条例

昭和57年3月29日

久留米市条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、職員が公務上の災害又は通勤による災害を受け、そのために死亡し、若しくは障害が残った者に対する公務災害補償等附加給付金(以下「給付金」という。)の支給に関して必要な事項を定め、もって職員及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「職員」とは、次の各号に掲げる者をいう。

(1) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第1項に規定する職員

(2) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の適用を受ける職員

(5) 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和31年法律第107号)の適用を受ける職員

2 この条例において「公務上の災害又は通勤による災害」とは、次の各号に掲げる認定又は決定があった災害をいう。

(1) 公務又は業務(以下「公務」と総称する。)上の死亡若しくは通勤による死亡と認定された災害

(2) 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病と認定され、かつ、障害等級が決定された災害

(平19条例36・平20条例40・一部改正)

(給付金の支給)

第3条 給付金の支給は、公務上の災害又は通勤による災害を受けた職員又は第5条に規定する遺族の請求に基づき行うものとする。

(給付金の種類及び額)

第4条 給付金は一時金とし、次の各号に掲げる種類に応じ、当該各号に定める額を支給する。

(1) 死亡給付金 公務上の災害により死亡した場合は1,200万円、通勤による災害により死亡した場合は600万円

(2) 障害給付金 別表に定める公務上の災害又は通勤による災害の区分に基づく障害等級に応じ、同表に定める額

(遺族の範囲及び順位)

第5条 死亡給付金を受けることができる遺族は、職員の死亡の当時において次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、職員の死亡の当時、事実上婚姻と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 職員の収入によって生計を維持していた子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

(3) 前2号に掲げる者以外の者で、主として職員の収入によって生計を維持していた者

(4) 第2号に該当しない子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

2 死亡給付金を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順序とし、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、当該各号に掲げる順序とし、父母については養父母を先にし、実父母を後にする。

3 第1項第3号及び第4号に掲げる者を支給の対象とする場合の死亡給付金で遺言があるときは、当該遺言に従い支給する。

4 死亡給付金の支給を受けることができる同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によって等分して支給する。

(給付金の制限)

第6条 職員が故意の犯罪行為又は重大な過失により、公務上の負傷若しくは疾病、通勤による負傷若しくは疾病又はこれらの原因となった事故を生じさせたとき、その他給付金を支給することが著しく不適当と認められるときは、支給すべき給付金の額の全部又は一部の支給を行わないことができる。

(損害賠償との調整)

第7条 給付金を支給すべき事由となった災害の原因が第三者の行為によって生じ、当該第三者等から損害賠償を受けた場合においては、別に定める基準に基づいて給付金の100分の30の範囲内で減額することができる。

2 市が民法(明治29年法律第89号)その他の法律による損害賠償の責めに任ずる場合において、この条例による給付金の支給を行ったときは、同一の事由については、その支給額の限度において損害賠償の一部又は全部とみなす。

(給付金の額の調整)

第8条 障害給付金の支給を受けた者の当該身体障害の程度に変更(障害の程度が加重した場合をいう。次項において同じ。)があったため、新たに別表中の他の等級に該当するに至った場合、又は障害給付金の支給を受けた者が同一傷病により死亡した場合は、当該障害の変更又は死亡について新たに給付金の支給を行うものとする。この場合においては、新たに支給する給付金の額から既に支給した障害給付金の額を差し引いた額を支給する。

2 前項の規定は、第2条第1項各号に規定するそれぞれの職員としての身分を継続して有する期間において、死亡し、又は身体障害の程度に変更があった場合について適用する。

3 身体障害のある者が、公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病によって同一部位について障害を加重した場合には、加重後の障害に係る給付金の額から加重前の障害に応ずる別表の障害等級の障害給付金の額を差し引いた額を支給する。

4 給付金の支給を受ける者が、同一の事由による災害により、久留米市消防賞じゅつ金等支給条例(昭和38年久留米市条例第17号)の規定による賞じゅつ金、弔慰金又は見舞金の支給を受けることができる場合は、支給すべき給付金の額から当該条例により支給を受けた額を差し引いた額を支給する。

(平16条例45・一部改正)

(給付金の決定)

第9条 この条例による給付金支給に関する次の各号に掲げる事項は、当該公務上の災害又は通勤による災害について、第2条第1項各号に掲げる法律又は条例の規定により行われた補償に関する認定又は決定に準じて決定する。

(1) 第4条の給付金に関する決定

(2) 第6条に規定する給付金の制限

(3) 第8条に規定する給付金の額の調整

(4) 前3号に掲げるもののほか、給付金の支給決定に関して必要な事項

(審査会)

第10条 給付金の支給について市長が必要と認める事項の調査審議を行う久留米市職員公務災害等附加給付審査会を設置する。

2 前項に規定する審査会の組織及び運営について必要な事項は規則で定める。

(適用の特例)

第11条 職員が公務上の災害又は通勤による災害(死亡災害を除く。)を受け、第2条第1項各号に掲げるそれぞれの職員としての身分を有する期間中に給付金の支給を受けなかった場合は、当該職員としての身分を有しなくなった後においても、その在職時における障害の程度に応じて、この条例による給付金を支給することができる。

2 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定により他の地方公共団体に派遣されている職員、久留米市職員分限条例(昭和26年久留米市条例第50号)第4条第2項又は第3項の規定により休職出向等をしている職員、久留米市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例(平成13年久留米市条例第25号)第2条第1項の規定により派遣された職員、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第1項の規定により特定法人の役職員となった者及び人事交流事業により、本市を退職し、国等の機関に勤務する職員についても適用する。ただし、この条例による給付金に相当する給付を別に受ける場合においては、支給すべき給付金の額から当該給付の額を差し引いた額を支給する。

(平7条例12・平13条例25・平16条例3・平20条例32・一部改正)

(時効)

第12条 この条例による給付金を受ける権利は、5年間これを行わないときは、時効により消滅する。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、給付金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年12月1日以後に発生した公務上の災害又は通勤による災害に係る分から適用する。

(平16条例45・旧附則・一部改正)

(田主丸町、北野町、城島町及び三潴町の編入に伴う経過措置)

2 田主丸町、北野町、城島町及び三潴町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに、北野町消防団員特別公務災害補償条例(昭和44年北野町条例第5号)(以下「旧条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、当該職員が引き続き本市の身分を有することとなる場合は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平16条例45・追加)

3 編入日の前日までに、旧条例の適用を受けていた職員に生じた公務上の災害に対する附加給付金の支給については、この条例の規定にかかわらず、旧条例の例による。

(平16条例45・追加)

(平成7年7月5日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の久留米市職員公務災害補償等附加給付金支給条例の規定は、平成7年4月1日以後に発生した公務上の災害又は通勤による災害に係る分から適用する。

(平成13年12月25日条例第25号附則第7項)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月30日条例第3号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月28日条例第45号)

この条例は、平成17年2月5日から施行する。

(平成19年12月20日条例第36号附則第3項)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月22日条例第32号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(平成20年12月26日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定による久留米市職員表彰条例第2条第1項ただし書を削る改正規定、第3条の規定による久留米市職員分限条例第5条の改正規定(第3項を加える部分に限る。)、第4条の規定による久留米市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例第2条(ただし書を削る部分に限る。)、第5条及び第6条の改正規定並びに第6条の規定は、公布の日から施行する。

別表

等級別障害給付金支給額

(単位 万円)

障害の等級

公務上

通勤途上

第1級

1,200

600

第2級

1,066

533

第3級

940

470

第4級

823

412

第5級

707

354

第6級

600

300

第7級

502

251

第8級

402

201

第9級

313

157

第10級

242

121

第11級

179

90

第12級

125

62

第13級

80

40

第14級

44

22

備考 障害の等級は、地方公務員災害補償法別表に定める身体障害の等級区分による。

久留米市職員公務災害補償等附加給付金支給条例

昭和57年3月29日 条例第3号

(平成21年4月1日施行)