○久留米市職員退職手当支給条例

昭和22年10月29日

久留米市条例第34号

(趣旨)

第1条 この条例による退職手当は、久留米市職員給与条例(昭和32年久留米市条例第29号)第2条に規定する職員のうち常時勤務に服することを要するもの(以下「職員」という。)が退職した場合にその者(死亡による退職の場合には、その遺族)にこれを支給する。

2 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号の規定により採用された者のうち、職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令又は条例若しくはこれに基づく規則により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。第6条第2項において「勤務日数」という。)が18日(1月間の日数(久留米市の休日を定める条例(平成元年久留米市条例第35号)第1条第1項各号に掲げる日の日数は、算入しない。)が20日に満たない日数の場合にあっては、18日から20日と当該日数との差に相当する日数を減じた日数。第6条第2項において「職員みなし日数」という。)以上ある月が引き続いて6月を超えるに至ったもので、その超えるに至った日以後引き続き当該勤務時間により勤務することとされているものは、職員とみなして、この条例(第3条中11年以上25年未満の期間勤続した者の通勤による負傷又は病気(以下「傷病」という。)による退職及び死亡による退職に係る部分以外の部分並びに第4条中公務上の傷病又は死亡による退職に係る部分並びに25年以上勤続した者の通勤による傷病による退職及び死亡による退職に係る部分以外の部分を除く。)の規定を適用する。

(昭33条例28・全改、昭36条例6・昭36条例23・昭38条例4・昭57条例6・平11条例38・平12条例38・平28条例54・令元条例9・令4条例30・一部改正)

(一般の退職手当)

第1条の2 退職した者に対する退職手当の額は、次条から第4条の7までの規定により計算した退職手当の基本額に、第4条の8の規定により計算した退職手当の調整額を加えて得た額とする。

(平18条例6・追加)

(自己の都合による退職等の場合の退職手当の基本額)

第2条 次条又は第4条の規定に該当する場合を除くほか、退職した者に対する退職手当の基本額は、退職の日におけるその者の給料の月額(職員が休職、停職、減給その他の事由によりその給料の一部又は全部を支給されない場合においては、これらの事由がないと仮定した場合におけるその者の受けるべき給料の月額とする。以下「給料月額」という。)に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の100

(2) 11年以上15年以下の期間については、1年につき100分の110

(3) 16年以上20年以下の期間については、1年につき100分の160

(4) 21年以上25年以下の期間については、1年につき100分の200

(5) 26年以上30年以下の期間については、1年につき100分の160

(6) 31年以上の期間については、1年につき100分の120

2 前項に規定する者のうち、傷病(厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある傷病とする。次条第2項並びに第4条第1項及び第2項において同じ。)又は死亡によらず、その者の都合により退職した者(第8条の2第1項各号に掲げる者及び地方公務員法第28条第1項第1号から第3号までの規定による免職の処分を受けて退職した者を含む。)に対する退職手当の基本額は、その者が次の各号に掲げる者に該当するときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 勤続期間1年以上10年以下の者 100分の60

(2) 勤続期間11年以上15年以下の者 100分の80

(3) 勤続期間16年以上19年以下の者 100分の90

(昭38条例4・全改、平5条例33・平11条例38・平18条例6・平21条例31・平27条例43・平28条例1・一部改正)

(11年以上25年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)

第3条 11年以上25年未満の期間勤続した者であって、次に掲げるものに対する退職手当の基本額は、退職の日におけるその者の給料月額(以下「退職日給料月額」という。)に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 地方公務員法第28条の6第1項の規定により退職した者(同法第28条の7第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。)又はこれに準ずる他の法令の規定により退職した者

(2) その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者で規則で定めるもの

(3) 高齢職員で任命権者が別に定める基準に基づいて退職した者(以下「高齢特例退職者」という。)

2 前項の規定は、11年以上25年未満の期間勤続した者で、通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による傷病により退職し、又は死亡(公務上の死亡を除く。)により退職した者に対する退職手当の基本額について準用する。

3 第1項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は、次のとおりとする。

(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の125

(2) 11年以上15年以下の期間については、1年につき100分の137.5

(3) 16年以上24年以下の期間については、1年につき100分の200

(昭38条例4・全改、昭45条例43・昭56条例37・昭59条例2・昭61条例25・平3条例34・平5条例33・平11条例38・平12条例38・平18条例6・平25条例5・令4条例30・一部改正)

(25年以上勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)

第4条 次に掲げる者に対する退職手当の基本額は、退職日給料月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 25年以上勤続し、地方公務員法第28条の6第1項の規定により退職した者(同法第28条の7第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。)又はこれに準ずる他の法令の規定により退職した者

(2) 地方公務員法第28条第1項第4号の規定による免職の処分を受けて退職した者

(3) 公務上の傷病又は死亡により退職した者

(4) 25年以上勤続し、その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者で規則で定めるもの

(5) 25年以上勤続した高齢特例退職者

2 前項の規定は、25年以上勤続した者で、通勤による傷病により退職し、又は死亡により退職した者(同項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。

3 第1項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は、次のとおりとする。

(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の150

(2) 11年以上25年以下の期間については、1年につき100分の165

(3) 26年以上34年以下の期間については、1年につき100分の180

(4) 35年以上の期間については、1年につき100分の105

(昭38条例4・全改、昭43条例7・昭45条例43・昭59条例2・平3条例34・平5条例33・平11条例38・平18条例6・平25条例5・令4条例30・一部改正)

(給料月額の減額改定以外の理由により給料月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例)

第4条の2 退職した者の基礎在職期間中に、給料月額の減額改定(給料月額の改定をする条例が制定され、又はこれに準ずる給与の支給の基準が定められた場合において、当該条例又は給与の支給の基準による改定により当該改定前に受けていた給料月額が減額されることをいう。以下同じ。)以外の理由によりその者の給料月額が減額されたことがある場合において、当該理由が生じた日(以下「減額日」という。)における当該理由により減額されなかったものとした場合のその者の給料月額のうち最も多いもの(以下「特定減額前給料月額」という。)が、退職日給料月額よりも多いときは、その者に対する退職手当の基本額は、前3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。

(1) その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

(2) 退職日給料月額に、に掲げる割合からに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額

 その者に対する退職手当の基本額が前3条の規定により計算した額であるものとした場合における当該退職手当の基本額の退職日給料月額に対する割合

 前号に掲げる額の特定減額前給料月額に対する割合

2 前項の「基礎在職期間」とは、その者に係る退職(この条例その他の条例の規定により、この条例の規定による退職手当を支給しないこととしている退職を除く。)の日以前の期間のうち、次の各号に掲げる在職期間に該当するもの(当該期間中にこの条例の規定による退職手当の支給を受けたこと又は第7条第4項に規定する職員以外の地方公務員等として退職したことにより退職手当(これに相当する給与を含む。)の支給を受けたことがある場合におけるこれらの退職手当に係る退職の日以前の期間及び第7条第5項の規定により職員としての引き続いた在職期間の全期間が切り捨てられたこと又は第8条の2第1項若しくは第8条の4第1項の規定により一般の退職手当等(一般の退職手当及び第5条の規定による退職手当をいう。以下同じ。)の全部を支給しないこととする処分を受けたことにより一般の退職手当等の支給を受けなかったことがある場合における当該一般の退職手当等に係る退職の日以前の期間(これらの退職の日に職員、第7条第4項に規定する職員以外の地方公務員等となったときは、当該退職の日前の期間)を除く。)をいう。

(1) 職員としての引き続いた在職期間

(2) 第7条第4項の規定により職員としての引き続いた在職期間に含むものとされた職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間

(3) 第7条第4項第1号に規定する再び職員となった者の同号に規定する職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間

(4) 第7条第4項第2号に規定する場合における先の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間、法人等としての引き続いた在職期間及び後の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間

(5) 前各号に掲げる期間に準ずるものとして市長が別に定める在職期間

(平18条例6・追加、平21条例31・平28条例54・一部改正)

(定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例)

第4条の3 第4条第1項(第1号を除く。)に規定する者であってその勤続期間が25年以上であり、かつ、その年齢が退職の日において定められているその者に係る定年から15年を減じた年齢以上であるものに対する同項及び前条第1項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第4条第1項

退職日給料月額

退職日給料月額及び退職日給料月額に60歳から退職の日におけるその者の年齢を差し引いた年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額

第4条の2第1項第1号

及び特定減額前給料月額

並びに特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に60歳から退職の日におけるその者の年齢を差し引いた年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額

第4条の2第1項第2号

退職日給料月額に、

退職日給料月額及び退職日給料月額に60歳から退職の日におけるその者の年齢を差し引いた年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額に、

第4条の2第1項第2号イ

前号に掲げる額

その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

(平16条例27・全改、平18条例6・旧第4条の2繰下・一部改正、令4条例30・一部改正)

(退職手当の基本額の最高限度額)

第4条の4 第2条から第4条まで及び第4条の7の規定により計算した退職手当の基本額が退職日給料月額に60を乗じて得た額を超えるときは、これらの規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の基本額とする。

(昭38条例4・全改、昭59条例2・昭61条例10・昭61条例25・一部改正、平11条例38・旧第5条繰上・一部改正、平18条例6・旧第4条の3繰下・一部改正、平21条例31・一部改正)

第4条の5 第4条の2第1項の規定により計算した退職手当の基本額が次の各号に掲げる同項第2号イに掲げる割合の区分に応じ当該各号に定める額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める額をその者の退職手当の基本額とする。

(1) 60以上 特定減額前給料月額に60を乗じて得た額

(2) 60未満 特定減額前給料月額に第4条の2第1項第2号イに掲げる割合を乗じて得た額及び退職日給料月額に60から当該割合を控除した割合を乗じて得た額の合計額

(平18条例6・追加)

第4条の6 第4条の3に規定する者に対する前2条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第4条の4

第2条から第4条まで

第4条の3の規定により読み替えて適用する第4条

退職日給料月額

退職日給料月額及び退職日給料月額に60歳から退職の日におけるその者の年齢を差し引いた年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額

これらの

第4条の3の規定により読み替えて適用する第4条の

第4条の5

第4条の2第1項の

第4条の3の規定により読み替えて適用する第4条の2第1項の

同項第2号イ

第4条の3の規定により読み替えて適用する同項第2号イ

同項の

同条の規定により読み替えて適用する同項の

第4条の5第1号

特定減額前給料月額

特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に60歳から退職の日におけるその者の年齢を差し引いた年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額

第4条の5第2号

特定減額前給料月額

特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に60歳から退職の日におけるその者の年齢を差し引いた年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額

第4条の2第1項第2号イ

第4条の3の規定により読み替えて適用する第4条の2第1項第2号イ

及び退職日給料月額

並びに退職日給料月額及び退職日給料月額に60歳から退職の日におけるその者の年齢を差し引いた年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額

当該割合

当該第4条の3の規定により読み替えて適用する同号イに掲げる割合

(平18条例6・追加)

(退職手当の基本額に係る調整)

第4条の7 35年以下の期間勤続して退職した者に対する退職手当の基本額は、第2条から第4条の3までの規定により計算した額にそれぞれ100分の83.7を乗じて得た額とする。この場合において、第4条の9中「前条」とあるのは、「前条並びに第4条の7」とする。

2 36年以上42年以下の期間勤続して退職した者で第2条第1項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、同項又は第4条の2の規定により計算した額に前項に定める割合を乗じて得た額とする。

3 42年を超える期間勤続して退職した者で第2条第1項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、同項の規定にかかわらず、その者が第4条の規定に該当する退職をしたものとし、かつ、その者の勤続期間を35年として第1項の規定の例により計算して得られる額とする。

4 35年を超える期間勤続して退職した者で第4条の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、その者の勤続期間を35年として第1項の規定の例により計算して得られる額とする。

(平11条例38・追加、平16条例1・一部改正、平18条例6・旧第4条の4繰下・一部改正、平25条例5・平30条例3・一部改正)

(退職手当の調整額)

第4条の8 退職した者に対する退職手当の調整額は、その者の基礎在職期間(第4条の2第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月(久留米市職員分限条例(昭和26年久留米市条例第50号)第4条の規定による休職(公務上の傷病及び通勤による傷病による同条例第4条第1項の規定による休職又は公益的団体等の業務に従事させるための同条例第4条第3項に規定する休職を除く。)又は地方公務員法第29条の規定による停職その他これらに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しない期間のある月(現実に職務に従事することを要する日のあった月を除く。以下「休職月等」という。)のうち市長が別に定めるものを除く。)ごとに当該各月にその者が属していた次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める額(以下「調整月額」という。)のうちその額が最も多いものから順次その順位を付し、その第1順位から第60順位までの調整月額(当該各月の月数が60月に満たない場合には、当該各月の調整月額)を合計した額とする。

(1) 第1号区分 59,550円

(2) 第2号区分 54,150円

(3) 第3号区分 43,350円

(4) 第4号区分 32,500円

(5) 第5号区分 27,100円

(6) 第6号区分 21,700円

(7) 第7号区分 0

2 退職した者の基礎在職期間に第4条の2第2項第2号から第5号までに掲げる期間が含まれる場合における前項の規定の適用については、その者は、市長が別に定めるところにより、当該期間において職員として在職していたものとみなす。

3 第1項各号に掲げる職員の区分は、職の職制上の段階、職務の級、階級その他職員の職務の複雑、困難及び責任の度に関する事項を考慮して、市長が別に定める。

4 次の各号に掲げる者に対する退職手当の調整額は、第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

(1) 退職した者のうち自己都合退職者以外のものでその勤続期間が1年以上4年以下のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額

(2) 退職した者のうち自己都合退職者以外のものでその勤続期間が0のもの 0

(3) 自己都合退職者でその勤続期間が10年以上24年以下のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額

(4) 自己都合退職者でその勤続期間が9年以下のもの 0

5 前各項に定めるもののほか、調整月額のうちにその額が等しいものがある場合において、調整月額に順位を付す方法その他の本条の規定による退職手当の調整額の計算に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平18条例6・追加、平21条例31・平22条例20・平28条例1・平28条例54・一部改正)

(一般の退職手当の額に係る特例)

第4条の9 第4条第1項に規定する者で次の各号に掲げる者に該当するものに対する退職手当の額が退職の日におけるその者の給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額に当該各号に定める割合を乗じて得た額に満たないときは、第1条の2第4条第4条の2及び前条の規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の額とする。

(1) 勤続期間1年未満の者 100分の270

(2) 勤続期間1年以上2年未満の者 100分の360

(3) 勤続期間2年以上3年未満の者 100分の450

(4) 勤続期間3年以上の者 100分の540

(平18条例6・追加)

(公務又は通勤によることの認定の基準)

第4条の10 退職の理由となった傷病又は死亡が公務上のもの又は通勤によるものであるかどうかを認定するに当たっては、地方公務員災害補償法の規定により職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償を実施する場合の認定の基準に準拠するものとする。

(平11条例38・追加、平18条例6・旧第4条の5繰下)

(予告を受けない退職者の退職手当)

第5条 職員の退職が労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条の規定に該当する場合におけるこれらの規定による給付は、第2条から第4条までの規定による退職手当(以下「一般の退職手当」という。)に含まれるものとする。ただし、一般の退職手当の額がこれらの規定による給付の額に満たないときは、一般の退職手当のほか、その差額に相当する額を退職手当として支給する。

(昭51条例7・追加、平11条例38・旧第5条の2繰上・一部改正)

(失業者の退職手当)

第6条 勤続期間12月以上(特定退職者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして市長が別に定めるものをいう。以下この条において同じ。)にあっては、6月以上)で退職した職員(第5項又は第7項の規定に該当する者を除く。)であって、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが、当該退職した職員を同法第15条第1項に規定する受給資格者と、当該退職した職員の基準勤続期間の年月数を同法第22条第3項に規定する算定基礎期間の年月数と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、特定退職者を同法第23条第2項に規定する特定受給資格者とみなして同法第20条第1項を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間(当該期間内に妊娠、出産、育児その他規則で定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が、規則で定めるところにより市長にその旨を申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない日数を加算するものとし、その加算された期間が4年を超えるときは、4年とする。第3項において「支給期間」という。)内に失業している場合において、第1号に規定する一般の退職手当等の額を第2号に規定する基本手当の日額で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に等しい日数(以下「待期日数」という。)を超えて失業しているときは、第1号に規定する一般の退職手当等のほか、その超える部分の失業の日につき第2号に規定する基本手当の日額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による基本手当の支給の条件に従い支給する。ただし、同号に規定する所定給付日数から待期日数を減じた日数分を超えては支給しない。

(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当及び前条の規定による退職手当(以下「一般の退職手当等」という。)の額

(2) その者を雇用保険法第15条第1項に規定する受給資格者と、その者の第2項に規定する基準勤続期間を同法第17条第1項に規定する被保険者期間と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、その者の基準勤続期間の年月数を同法第22条第3項に規定する算定基礎期間の年月数とみなして同法の規定を適用した場合に、同法第16条の規定によりその者が支給を受けることができる基本手当の日額にその者に係る同法第22条第1項に規定する所定給付日数(以下「所定給付日数」という。)を乗じて得た額

2 前項の基準勤続期間とは、職員としての勤続期間をいう。この場合において、当該勤続期間に係る職員となった日前に職員又は職員以外の者で勤務日数が職員みなし日数以上ある月が1月以上あるもの(季節的業務に4箇月以内の期間を定めて雇用され、又は季節的に4箇月以内の期間を定めて雇用されていた者にあっては、引き続き当該所定の期間を超えて勤務したものに限る。)であった者(以下この項において「職員等」という。)であったことがあるものについては、当該職員等であった期間を含むものとし、当該勤続期間又は当該職員等であった期間に次の各号に掲げる期間が含まれているときは、当該各号に掲げる期間に該当するすべての期間を除く。

(1) 当該勤続期間又は当該職員等であった期間に係る職員等となった日の直前の職員等でなくなった日が当該職員等となった日前1年の期間内にないときは、当該直前の職員等でなくなった日前の職員等であった期間

(2) 当該勤続期間に係る職員等となった日前に退職手当の支給を受けたことのある職員については、当該退職手当の支給に係る退職の日以前の職員等であった期間

3 勤続期間12月以上(特定退職者にあっては、6月以上)で退職した職員(第6項又は第8項の規定に該当する者を除く。)が支給期間内に失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、その失業の日につき第1項第2号の規定の例によりその者につき雇用保険法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる基本手当の日額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による基本手当の支給の条件に従い支給する。ただし、第1項第2号の規定によりその者につき雇用保険法の規定を適用した場合におけるその者に係る所定給付日数に相当する日数分を超えては支給しない。

4 第1項及び前項の規定による退職手当の支給に係る退職が定年に達したことその他の規則で定める理由によるものである職員が、当該退職後一定の期間求職の申込みをしないことを希望する場合において、規則で定めるところにより、市長にその旨を申し出たときは、第1項中「当該各号に定める期間」とあるのは「当該各号に定める期間と、求職の申込みをしないことを希望する一定の期間(1年を限度とする。)に相当する期間を合算した期間(当該求職の申込みをしないことを希望する一定の期間内に求職の申込みをしたときは、当該各号に定める期間に当該退職の日の翌日から当該求職の申込みをした日の前日までの期間に相当する期間を加算した期間)」と、「当該期間内」とあるのは「当該合算した期間内」と、前項中「支給期間」とあるのは「第4項において読み替えられた第1項に規定する支給期間」とし、当該退職の日後に事業(その実施期間が30日未満のものその他規則で定めるものを除く。)を開始した職員その他これに準ずるものとして規則で定める職員が規則で定めるところにより、市長にその旨を申し出たときは、当該事業の実施期間(当該実施期間の日数が4年から第1項及び本項の規定により算定される期間の日数を除いた日数を超える場合における当該超える日数を除く。)は、第1項及び本項の規定による期間に算入しない。

5 勤続期間6月以上で退職した職員(第7項の規定に該当する者を除く。)であって、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者に該当するもののうち、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが退職の日後失業している場合には、一般の退職手当等のほか、第2号に掲げる額から第1号に掲げる額を減じた額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い支給する。

(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額

(2) その者を雇用保険法第37条の3第2項に規定する高年齢受給資格者と、その者の基準勤続期間(第2項に規定する基準勤続期間をいう。以下この条において同じ。)を同法第17条第1項に規定する被保険者期間と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、その者の基準勤続期間の年月数を同法第37条の4第3項の規定による期間の年月数とみなして同法の規定を適用した場合に、その者が支給を受けることができる高年齢求職者給付金の額に相当する額

6 勤続期間6月以上で退職した職員(第8項の規定に該当する者を除く。)であって、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、前項第2号の規定の例によりその者につき同法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる高年齢求職者給付金の額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い支給する。

7 勤続期間6月以上で退職した職員であって、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するもののうち、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが退職の日後失業している場合には、一般の退職手当等のほか、第2号に掲げる額から第1号に掲げる額を減じた額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い支給する。

(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額

(2) その者を雇用保険法第39条第2項に規定する特例受給資格者と、その者の基準勤続期間を同法第17条第1項に規定する被保険者期間とみなして同法の規定を適用した場合に、その者が支給を受けることができる特例一時金の額に相当する額

8 勤続期間6月以上で退職した職員であって、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、前項第2号の規定の例によりその者につき同法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる特例一時金の額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い支給する。

9 前2項の規定に該当する者が、これらの規定による退職手当の支給を受ける前に市長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第41条第1項に規定する公共職業訓練等を受ける場合には、その者に対しては、前2項の規定による退職手当を支給せず、当該職業訓練等を受け終わる日までの間に限り、同条の規定による基本手当の支給の条件に従い、第1項又は第3項の規定による退職手当を支給する。

10 第1項第3項又は前項に規定する場合のほか、これらの規定による退職手当の支給を受ける者に対しては、次に掲げる場合には、雇用保険法第24条から第28条までの規定による基本手当の支給の例により、当該基本手当の支給の条件に従い、第1項又は第3項の退職手当を支給することができる。

(1) その者が、市長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第24条第1項に規定する公共職業訓練等を受ける場合

(2) その者が次のいずれかに該当する場合

 特定退職者であって、雇用保険法第24条の2第1項各号に掲げる者に相当する者として規則で定める者のいずれかに該当し、かつ、市長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法(昭和22年法律第141号)第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの

 雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であって、同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者として規則で定める者に該当し、かつ、市長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの

(3) 厚生労働大臣が雇用保険法第25条第1項の規定による措置を決定した場合

(4) 厚生労働大臣が雇用保険法第27条第1項の規定による措置を決定した場合

11 第1項第3項及び第5項から前項までに定めるもののほか、第1項又は第3項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で、次の各号の規定に該当するものに対しては、それぞれ当該各号に掲げる金額を、退職手当として、雇用保険法の規定による技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当、移転費又は求職活動支援費の支給の条件に従い支給する。

(1) 市長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第36条に規定する公共職業訓練等を受けている者 同条第4項に規定する技能習得手当の額に相当する金額

(2) 前号に規定する公共職業訓練等を受けるため、その者により生計を維持されている同居の親族(届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)と別居して寄宿する者 雇用保険法第36条第4項に規定する寄宿手当の額に相当する金額

(3) 退職後公共職業安定所に出頭し求職の申込みをした後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができない者 雇用保険法第37条第3項に規定する傷病手当の日額に相当する金額

(4) 職業に就いたもの 雇用保険法第56条の3第3項に規定する就業促進手当の額に相当する金額

(5) 公共職業安定所、職業安定法第4条第9項に規定する特定地方公共団体若しくは同法第18条の2に規定する職業紹介事業者の紹介した職業に就くため、又は市長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第58条第1項に規定する公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変更する者 同条第2項に規定する移転費の額に相当する金額

(6) 求職活動に伴い雇用保険法第59条第1項各号のいずれかに該当する行為をする者 同条第2項に規定する求職活動支援費の額に相当する金額

12 前項第3号に掲げる退職手当は、所定給付日数から待期日数及び第1項又は第3項の規定による退職手当の支給を受けた日数を控除した日数を超えては支給しない。

13 第11項第3号に掲げる退職手当の支給があったときは第1項第3項又は第11項の規定の適用については、当該支給があった金額に相当する日数分の第1項又は第3項の規定による退職手当の支給があったものとみなす。

14 第11項第4号に掲げる退職手当の支給があったときは、第1項第3項又は第11項の規定の適用については、次の各号に掲げる退職手当ごとに、当該各号に定める日数分の第1項又は第3項の規定による退職手当の支給があったものとみなす。

(1) 雇用保険法第56条の3第1項第1号イに該当する者に係る就業促進手当に相当する退職手当 当該退職手当の支給を受けた日数に相当する日数

(2) 雇用保険法第56条の3第1項第1号ロに該当する者に係る就業促進手当に相当する退職手当 当該就業促進手当について同条第5項の規定により基本手当を支給したものとみなされる日数に相当する日数

15 第11項の規定は、第5項又は第6項の規定による退職手当の支給を受けることができる者(第5項又は第6項の規定により退職手当の支給を受けた者であって、当該退職手当の支給に係る退職の日の翌日から起算して1年を経過していないものを含む。)及び第7項又は第8項の規定による退職手当の支給を受けることができる者(第7項又は第8項の規定による退職手当の支給を受けた者であって、当該退職手当の支給に係る退職の日の翌日から起算して6月を経過していないものを含む。)について準用する。この場合において、第11項中「次の各号」とあるのは「第4号から第6号まで」と、「技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当」とあるのは「就業促進手当」と読み替えるものとする。

16 偽りその他不正の行為によって第1項第3項第5項から第11項まで及び前項の規定による退職手当の支給を受けた者がある場合には、雇用保険法第10条の4の例による。

17 本条の規定による退職手当は、雇用保険法の規定によるこれに相当する給付の支給を受ける者に対しては支給しない。

(昭51条例7・全改、昭59条例29・昭61条例10・平元条例34・平7条例6・平11条例38・平12条例41・平13条例27・平16条例1・平19条例35・平22条例20・平28条例54・平29条例28・令元条例9・令4条例30・一部改正)

(勤続期間の計算)

第7条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、職員としての引き続いた在職期間による。

2 前項の規定による在職期間の計算は、職員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。

3 前2項の規定による在職期間のうちに休職月等が1以上あったときは、その月数の2分の1に相当する月数(地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する事由又はこれに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しなかった期間については、その月数)前2項の規定により計算した在職期間から除算する。

4 第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、職員以外の地方公務員又は国家公務員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条第1項に規定する者をいう。以下同じ。)(以下「職員以外の地方公務員等」という。)が引き続いて職員となったときにおけるその者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間を含むものとする。この場合において、その者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間については、前各項の規定を準用して計算するほか、次の各号に掲げる期間をその者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間として計算するものとする。ただし、退職により、この条例の規定による退職手当に相当する給与の支給を受けているときは、当該給与の計算の基礎となった在職期間(当該給与の計算の基礎となるべき在職期間がその者が在職した地方公共団体等の退職手当に関する規定において明確に定められていない場合においては、当該給与の額を退職日給料月額で除して得た数に12を乗じて得た数(1未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てる。)に相当する月数)は、その者の職員としての引き続いた在職期間には含まないものとする。

(1) 職員が、第12条の規定により退職手当を支給されないで職員以外の地方公務員等となり、引き続いて職員以外の地方公務員等として在職した後引き続いて再び職員となった場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(2) 職員以外の地方公務員等が、任命権者の要請に応じ、法人等(退職手当(これに相当する給付を含む。)に関する規定において、職員以外の地方公務員等としての勤続期間を当該法人等に使用される者としての勤続期間に通算することと定められており、かつ、その者が在職した地方公共団体等の退職手当に関する規定において、当該法人等に使用される者としての在職期間を職員以外の地方公務員等としての在職期間に通算することと定めているものに限る。)に使用される者となるために退職し、かつ、引き続き法人等に使用される者として在職した後引き続いて再び職員以外の地方公務員等となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員等として在職した後更に引き続いて職員となった場合においては、先の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の始期から後の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の終期までの期間

5 前各項の規定により計算した在職期間に1年未満の端数がある場合には、その端数は、切り捨てる。ただし、その在職期間が6月以上1年未満(第2条第1項(傷病又は死亡による退職に係る部分に限る。)第3条第1項又は第4条第1項の規定により退職手当の基本額を計算する場合にあっては、1年未満)の場合には、これを1年とする。

6 前項の規定は、第4条の9又は第6条の規定により退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については、適用しない。

7 第6条の規定により退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については、前各項の規定により計算した在職期間に1月未満の端数がある場合には、その端数は切り捨てる。

(平11条例38・全改、平13条例27・平18条例6・平25条例5・一部改正)

(勤続期間の計算の特例)

第7条の2 第1条第2項に規定する者に対する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の同項に規定する勤務した月が引き続いて6月を超えるに至るまでのその引き続いて勤務した期間は、前条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。

(令元条例9・追加)

(医師である職員の勤続期間)

第7条の3 第7条第4項の規定は、職員が医師である場合にあっては、同項中「職員以外の地方公務員又は国家公務員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条第1項に規定する者をいう。以下同じ。)」とあるのは「職員以外の地方公務員若しくは国家公務員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条第1項に規定する者をいう。以下同じ。)又は法人等(市長が別に定めるものに限る。)の職員」と読み替えて適用するものとする。

(平19条例35・追加、令元条例9・旧第7条の2繰下・一部改正)

(定義)

第8条 本条から第8条の8までにおいて、「懲戒免職等処分」とは地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分その他の職員としての身分を当該職員の非違を理由として失わせる処分をいう。

(平21条例31・全改)

(懲戒免職等処分を受けた場合等の退職手当の支給制限)

第8条の2 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る任命権者は、当該退職をした者(当該退職をした者が死亡したときは、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、当該退職をした者が占めていた職の職務及び責任、当該退職をした者の勤務の状況、当該退職をした者が行った非違の内容及び程度、当該非違に至った経緯、当該非違後における当該退職をした者の言動並びに当該非違が公務の遂行に及ぼす支障の程度及び公務に対する信頼に及ぼす影響を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

(1) 懲戒免職等処分を受けて退職をした者

(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職又はこれに準ずる退職をした者

2 任命権者は、前項の規定による処分を行うときは、その理由を付記した書面によりその旨を当該処分を受けるべき者に通知しなければならない。

3 任命権者は、前項の規定による通知をする場合において、当該処分を受けるべき者の所在が知れないときは通知すべき内容を公示することをもって通知に代えることができる。この場合において、その公示の日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

(平21条例31・全改、令元条例9・一部改正)

(退職手当の支払の差止め)

第8条の3 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る任命権者は、当該退職をした者に対し、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うものとする。

(1) 職員が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。以下同じ。)をされた場合において、その判決の確定前に退職をしたとき。

(2) 退職をした者に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされたとき。

2 退職した者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る任命権者は、当該退職をした者に対し当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うことができる。

(1) 当該退職をした者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕されたとき又は任命権者がその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至ったときであって、その者に対し一般の退職手当等の額を支払うことが公務に対する信頼を確保する上で支障を生ずると認めるとき。

(2) 任命権者が、当該退職をした者について、当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為(在職期間中の職員の非違に当たる行為であって、その非違の内容及び程度に照らして懲戒免職等処分に値することが明らかなものをいう。以下同じ。)をしたことを疑うに足りる相当な理由があると思料するに至ったとき。

3 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、前項第2号に該当するときは当該退職に係る任命権者は、当該遺族に対し当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うことができる。

4 前3項の規定による一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分(以下「支払差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該支払差止処分後の事情の変化を理由に当該支払差止処分を行った任命権者に対し、その取消しを申し立てることができる。

5 第1項又は第2項の規定による支払差止処分を行った任命権者は、次の各号のいずれかに該当するに至った場合は速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、当該支払差止処分を受けた者がその者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが支払差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき無罪の判決が確定した場合

(2) 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき判決が確定した場合(禁錮以上の刑に処せられた場合及び無罪の判決が確定した場合を除く。)又は公訴を提起しない処分があった場合であって、次条第1項の規定による処分を受けることなく当該判決が確定した日又は当該公訴を提起しない処分があった日から6月を経過した場合

(3) 当該支払差止処分を受けた者について、その者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく、かつ、次条第1項の規定による処分を受けることなく、当該支払差止処分を受けた日から1年を経過した場合

6 第3項の規定による支払差止処分を行った任命権者は、当該支払差止処分を受けた者が次条第2項の規定による処分を受けることなく当該支払差止処分を受けた日から1年を経過した場合は速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。

7 前2項の規定は、当該支払差止処分を行った任命権者が当該支払差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める必要がなくなったとして当該支払差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

8 第1項又は第2項の規定による支払差止処分を受けた者に対する第6条の規定の適用については、当該支払差止処分が取り消されるまでの間、その者は、一般の退職手当等の支給を受けない者とみなす。

9 第1項又は第2項の規定による支払差止処分を受けた者が当該支払差止処分が取り消されたことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける場合(これらの規定による支払差止処分を受けた者が死亡した場合において、当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者が第3項の規定による支払差止処分を受けることなく当該一般の退職手当等の額の支払を受けるに至ったときを含む。)において、当該退職をした者が既に第6条の規定による退職手当の額の支払を受けているときは、当該一般の退職手当等の額から既に支払を受けた同条の規定による退職手当の額を控除するものとする。この場合において、当該一般の退職手当等の額が既に支払を受けた同条の規定による退職手当の額以下であるときは、当該一般の退職手当等は、支払わない。

10 前条第2項及び第3項の規定は、支払差止処分について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第1項から第3項まで」と読み替えるものとする。

(平21条例31・全改、平27条例52・一部改正)

(退職後禁錮以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限)

第8条の4 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る任命権者は、当該退職をした者(第1号又は第2号に該当する場合において、当該退職をした者が死亡したときは当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、第8条の2第1項に規定する事情及び同項各号に規定する退職をした場合の一般の退職手当等の額との権衡を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

(1) 当該退職をした者が刑事事件(当該退職後に起訴をされた場合にあっては、基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に限る。)に関し当該退職後に禁錮以上の刑に処せられたとき。

(2) 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し地方公務員法第29条第3項の規定による懲戒免職処分(以下「定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分」という。)を受けたとき。

(3) 任命権者が、当該退職をした者(定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分の対象となる者を除く。)について、当該退職後に当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。

2 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、前項第3号に該当するときは、当該退職に係る任命権者は、当該遺族に対し、第8条の2第1項に規定する事情を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

3 任命権者は、第1項第3号又は前項の規定による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。

4 久留米市行政手続条例(平成8年久留米市条例第24号)第3章第2節の規定は、前項の規定による意見の聴取について準用する。

5 第8条の2第2項及び第3項の規定は、第1項及び第2項の規定による処分について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第1項及び第2項」と読み替えるものとする。

6 支払差止処分に係る一般の退職手当等に関し第1項又は第2項の規定により当該一般の退職手当等の一部を支給しないこととする処分が行われたときは、当該支払差止処分は、取り消されたものとみなす。

(平21条例31・全改、令4条例30・一部改正)

(退職をした者の退職手当の返納)

第8条の5 退職をした者に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る任命権者は、当該退職をした者に対し、第8条の2第1項に規定する事情のほか、当該退職をした者の生計の状況を勘案して、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が当該一般の退職手当等の支給を受けていなければ第6条第3項第6項又は第8項の規定による退職手当の支給を受けることができた者(次条及び第8条の7において「失業手当受給可能者」という。)であった場合にあっては、これらの規定により算出される金額(次条及び第8条の7において「失業者退職手当額」という。)を除く。)の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。

(1) 当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたとき。

(2) 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けたとき。

(3) 当該任命権者が、当該退職をした者(定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分の対象となる職員を除く。)について、当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。

2 前項の規定にかかわらず、当該退職をした者が第6条第1項第5項又は第7項の規定による退職手当の額の支払を受けている場合(受けることができる場合を含む。)における当該退職に係る一般の退職手当等については、当該退職に係る任命権者は、前項の規定による処分を行うことができない。

3 第1項第3号に該当するときにおける同項の規定による処分は、当該退職の日から5年以内に限り、行うことができる。

4 任命権者は、第1項の規定による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。

5 久留米市行政手続条例第3章第2節の規定は、前項の規定による意見の聴取について準用する。

6 第8条の2第2項の規定は、第1項の規定による処分について準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは「第1項」と読み替えるものとする。

(平21条例31・追加、令4条例30・一部改正)

(遺族の退職手当の返納)

第8条の6 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対し当該一般の退職手当等の額が支払われた後において、前条第1項第3号に該当するときは、当該退職に係る任命権者は、当該遺族に対し、当該退職の日から1年以内に限り、第8条の2第1項に規定する事情のほか、当該遺族の生計の状況を勘案して、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合にあっては、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。

2 第8条の2第2項並びに前条第2項及び第4項の規定は、前項の規定による処分について準用する。

3 久留米市行政手続条例第3章第2節の規定は、前項において準用する前条第4項の規定による意見の聴取について準用する。

(平21条例31・追加)

(退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付)

第8条の7 退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、当該一般の退職手当等の額の支払を受けた者(以下この条において「退職手当の受給者」という。)が当該退職の日から6月以内に第8条の5第1項又は前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡した場合(次項から第5項までに規定する場合を除く。)において、当該退職に係る任命権者が、当該退職手当の受給者の相続人(包括受遺者を含む。以下この条において同じ。)に対し、当該退職の日から6月以内に、当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知をしたときは、当該任命権者は、当該通知が当該相続人に到達した日から6月以内に限り、当該相続人に対し、当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合にあっては、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

2 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に第8条の5第5項又は前条第3項において準用する久留米市行政手続条例第15条第1項の規定による通知を受けた場合において、第8条の5第1項又は前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したとき(次項から第5項までに規定する場合を除く。)は、当該退職に係る任命権者は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合にあっては、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

3 退職手当の受給者(遺族を除く。以下この項から第5項までにおいて同じ。)が、当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合(第8条の3第1項第1号に該当する場合を含む。次項において同じ。)において、当該刑事事件につき判決が確定することなく、かつ、第8条の5第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る任命権者は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合にあっては、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

4 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合において、当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた後において第8条の5第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る任命権者は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたことを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合にあっては、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

5 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けた場合において、第8条の5第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る任命権者は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けたことを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合にあっては、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

6 前各項の規定による処分に基づき納付する金額は、第8条の2第1項に規定する事情のほか、当該退職手当の受給者の相続財産の額、当該退職手当の受給者の相続財産の額のうち第1項から第5項までの規定による処分を受けるべき者が相続又は遺贈により取得をした又は取得をする見込みである財産の額、当該退職手当の受給者の相続人の生計の状況及び当該一般の退職手当等に係る租税の額を勘案して、定めるものとする。この場合において、当該相続人が二人以上あるときは、各相続人が納付する金額の合計額は、当該一般の退職手当等の額を超えることとなってはならない。

7 第8条の2第2項並びに第8条の5第2項及び第4項の規定は、第1項から第5項までの規定による処分について準用する。この場合において、第8条の2第2項及び第8条の5第2項中「前項」とあり、並びに第8条の5第4項中「第1項」とあるのは「第1項から第5項まで」と読み替えるものとする。

8 久留米市行政手続条例第3章第2節の規定は、前項において準用する第8条の5第4項の規定による意見の聴取について準用する。

(平21条例31・追加、令4条例30・一部改正)

(退職手当審査会)

第8条の8 任命権者の諮問に応じ、次項に規定する退職手当の支給制限等の処分について調査審議するため、市長の附属機関として退職手当審査会を置く。

2 任命権者は、第8条の4第1項(第3号に該当する場合に限る。)若しくは第2項第8条の5第1項第8条の6第1項又は前条第1項から第5項までの規定による処分(以下この条において「退職手当の支給制限等の処分」という。)を行おうとするときは、退職手当審査会に諮問しなければならない。

3 退職手当審査会は、第8条の4第2項第8条の6第1項又は前条第1項から第5項までの規定による処分を受けるべき者から申立てがあった場合は、当該処分を受けるべき者に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。

4 退職手当審査会は、必要があると認める場合は、退職手当の支給制限等の処分に係る事件に関し、当該処分を受けるべき者又は任命権者にその主張を記載した書面又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実の陳述又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

5 退職手当審査会は、必要があると認める場合は、退職手当の支給制限等の処分に係る事件に関し、関係機関に対し、資料の提出、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

6 退職手当審査会の組織及び委員その他退職手当審査会に関し必要な事項については、別に定める。

(平21条例31・追加)

(退職手当の支払)

第9条 この条例の規定による退職手当は、この条例の規定によりその支給を受けるべき者の同意を得た場合には、地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条の規定により指定した金融機関を支払人とする小切手を振り出す方法又はその者の預金口座への振込みの方法により支払うことができる。

2 一般の退職手当等は、職員が退職した日から起算して1月以内に支払わなければならない。ただし、死亡により退職した者に対する退職手当の支給を受けるべき者を確知することができない場合その他特別の事情がある場合は、この限りでない。

(平元条例34・全改、平3条例34・平9条例28・一部改正、平11条例38・旧第10条繰上)

第10条 退職手当の円位未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(昭35条例35・一部改正、平11条例38・旧第11条繰上)

(遺族の範囲及び順位)

第11条 第1条に規定する遺族は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者

(3) 前号に掲げる者の外、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しない者

2 この条例の規定による退職手当を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順位により、同項第2号及び第4号に掲げる者にあっては当該各号に掲げる順位による。この場合において、父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。

3 この条例の規定による退職手当の支給を受けるべき遺族に同順位の者が2人以上ある場合は、その人数によって当該退職手当を等分して当該各遺族に支給する。

4 第1項の遺族がない場合においては、職員の葬祭を行った者を遺族とみなし、退職手当の2分の1以内の額を支給することができる。

(昭27条例12・昭36条例6・昭51条例7・一部改正、平11条例38・旧第12条繰上、平16条例140・平21条例31・平28条例54・一部改正)

(遺族からの排除)

第11条の2 次に掲げる者は、この条例の規定による退職手当の支給を受けることができる遺族としない。

(1) 職員を故意に死亡させた者

(2) 職員の死亡前に、当該職員の死亡によって退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者

(昭61条例10・追加、平11条例38・旧第12条の2繰上、平28条例54・一部改正)

(職員が退職した後に引き続き職員となった場合等における退職手当の不支給)

第12条 職員が退職した場合(第8条の2第1項各号のいずれかに該当する場合を除く。)において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となったときは、この条例の規定による退職手当は、支給しない。

2 職員が引き続いて、国、他の地方公共団体等に就職した場合において、その者の職員としての勤続期間が当該国、他の地方公共団体等の退職手当に関する規定により、その者の当該国、他の地方公共団体等における勤続期間に通算されることに定められているときは、この条例による退職手当は支給しない。

(昭44条例14・追加、平11条例38・旧第13条繰上、平16条例3・平21条例31・一部改正)

(技術的読替え)

第13条 第1条第2項に規定する者に対する第3条第2項及び第4条の10の規定の適用については、第3条第2項中「地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項」とあるのは「地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項及び第3項又は久留米市非常勤職員等の公務災害補償等条例(昭和43年久留米市条例第15号)第2条の2」と、第4条の10中「地方公務員災害補償法」とあるのは「地方公務員災害補償法、労働者災害補償保険法又は久留米市非常勤職員等の公務災害補償等条例」と読み替えるものとする。

(令元条例9・追加)

(この条例の施行に関し必要な事項)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平11条例38・追加、令元条例9・旧第13条繰下)

1 この条例は、公布の日から、これを施行する。

2 削除

(昭36条例23)

3 第7条第4項ただし書に該当する職員に対して支給する退職手当金額の計算につき適用すべき支給率は、期間を控除せられなかったと仮定した場合において控除後の期間に適用される支給率を用いることができる。

(昭36条例23・昭38条例4・平11条例38・一部改正)

4 久留米市雇員、傭人一時給与金規則は、これを廃止する。

5 本市に編入された町村の職員で引き続き市の職員となった者の当該町村の職員としての引き続いた在職期間は、市の職員としての在職期間に通算する。ただし、編入前の町村において退職手当の支給を受けた場合はこの限りでない。

(平11条例38・全改)

6 学校法人南筑学園の市移管により当該私立学校の職員で引き続いて本市の職員に任用された者は、その任用前の職員としての在職期間のうち、昭和27年4月1日から昭和29年3月31日までの間の在職年月を、市の職員としての在職年数に通算する。

(昭35条例35・追加)

7 三井郡善導寺町の本市編入により消滅した久留米市・善導寺町中学校組合の職員で引き続き市の職員となった者の当該組合の職員として引き続いて在職期間は、市の職員としての在職期間に通算する。ただし、当該組合において退職手当の支給を受けた場合は、この限りでない。

(昭42条例5・追加)

8 第4条第1項に規定する定員の減少又は整理により退職した者のうち、任命権者が別に定める基準に基づき退職した者に対する同項及び第4条の2第1項の規定の適用については、第4条の3の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第4条第1項

退職日給料月額

退職日給料月額及び退職日給料月額に60歳から退職の日におけるその者の年齢を差し引いた年数1年につき100分の4を乗じて得た額(その額が退職日給料月額の100分の30に相当する額を超えるときは、退職日給料月額の100分の30に相当する額)の合計額

第4条の2第1項第1号

及び特定減額前給料月額

並びに特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に60歳から退職の日におけるその者の年齢を差し引いた年数1年につき100分の4を乗じて得た額(その額が退職日給料月額の100分の30に相当する額を超えるときは、退職日給料月額の100分の30に相当する額)の合計額

第4条の2第1項第2号

退職日給料月額に、

退職日給料月額及び退職日給料月額に60歳から退職の日におけるその者の年齢を差し引いた年数1年につき100分の4を乗じて得た額(その額が退職日給料月額の100分の30に相当する額を超えるときは、退職日給料月額の100分の30に相当する額)の合計額に、

第4条の2第1項第2号イ

前号に掲げる額

その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

(平18条例6・全改)

9 平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間において、高齢職員で任命権者が別に定める基準に基づき退職した者に対する第2条第1項第3条第1項第4条第1項又は第4条の2第1項の規定の適用については、第4条の3の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第2条第1項

給料の月額(職員が休職、停職、減給その他の事由によりその給料の一部又は全部を支給されない場合においては、これらの事由がないと仮定した場合におけるその者の受けるべき給料の月額とする。以下「給料月額」という。)

給料月額及び当該給料月額に100分の20を超えない範囲内で市長が別に定める割合を乗じて得た額の合計額

第3条第1項

給料月額(以下「退職日給料月額」という。)

給料月額及び当該給料月額に100分の20を超えない範囲内で市長が別に定める割合を乗じて得た額の合計額

第4条第1項

退職日給料月額

退職日給料月額及び退職日給料月額に100分の20を超えない範囲内で市長が別に定める割合を乗じて得た額の合計額

第4条の2第1項第1号

及び特定減額前給料月額

並びに特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に100分の20を超えない範囲内で市長が別に定める割合を乗じて得た額の合計額

第4条の2第1項第2号

退職日給料月額に、

退職日給料月額及び退職日給料月額に100分の20を超えない範囲内で市長が別に定める割合を乗じて得た額の合計額に、

第4条の2第1項第2号イ

前号に掲げる額

その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

(平18条例6・全改)

10 昭和62年4月1日に現に在職する職員で旧日本国有鉄道の職員としての在職期間を有する者の旧日本国有鉄道の職員としての引き続いた在職期間は、市の職員としての在職期間に通算する。ただし、旧日本国有鉄道において、退職手当の支給を受けた場合は、この限りでない。

(昭62条例14・追加、平16条例27・旧第9項繰下)

11 昭和62年3月31日に旧日本国有鉄道の職員として在職する者が、引き続いて日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)第11条第2項に規定する承継法人であって同条第1項の規定により国土交通大臣が指定する法人以外のもの又は同法第15条に規定する日本国有鉄道清算事業団(以下この項において「承継法人等」という。)の職員となり、かつ、引き続き承継法人等の職員として在職した後引き続いて市の職員となった場合におけるその者の同日までの旧日本国有鉄道の職員としての在職期間及び昭和62年4月1日以後の承継法人等の職員としての在職期間は、市の職員としての在職期間に通算する。ただし、その者が承継法人等を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けた場合は、この限りでない。

(昭62条例14・追加、平12条例41・一部改正、平16条例27・旧第10項繰下)

12 退職した者の基礎在職期間中に給料月額の減額改定(平成18年3月31日以前に行われた給料月額の減額改定で市長が別に定めるものを除く。)によりその者の給料月額が減額されたことがある場合において、その者の減額後の給料月額が減額前の給料月額に達しない場合にその差額に相当する額を支給することとする条例の適用を受けたことがあるときは、この条例の規定による給料月額には、当該差額を含まないものとする。ただし、第4条の9に規定する職員に係る給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額に含まれる給料の月額については、この限りでない。

(平18条例6・追加)

13 令和7年3月31日以前に退職した職員に対する第6条第10項の規定の適用については、同項中「第28条まで」とあるのは「第28条まで及び附則第5条」と、同項第2号中「イ 雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であって、同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者として規則で定める者に該当し、かつ、市長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの」とあるのは「

イ 雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であって、同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者として規則で定める者に該当し、かつ、市長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの

ウ 特定退職者であって、雇用保険法附則第5条第1項に規定する地域内に居住し、かつ、市長が同法第24条の2第1項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの(アに掲げる者を除く。)

」とする。

(平29条例28・追加、令4条例30・一部改正)

14 当分の間、第3条第1項の規定は、11年以上25年未満の期間勤続した者であって、60歳に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(定年の定めのない職を退職した者及び同項又は同条第2項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における第2条の規定の適用については、同条第1項中「又は第4条」とあるのは、「、第4条又は附則第14項」とする。

(令4条例30・追加)

15 当分の間、第4条第1項の規定は、25年以上の期間勤続した者であって、60歳に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(定年の定めのない職を退職した者及び同項又は同条第2項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における第2条の規定の適用については、同条第1項中「又は第4条」とあるのは、「、第4条又は附則第15項」とする。

(令4条例30・追加)

16 前2項の規定は、地方公務員法の一部を改正する法律の施行等に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年久留米市条例第30号)第8条による改正前の久留米市職員の定年等に関する条例(昭和59年久留米市条例第1号)第3条ただし書に規定する医師である職員が退職した場合に支給する退職手当の基本額については適用しない。

(令4条例30・追加)

17 久留米市職員給与条例附則第19項の規定による職員の給料月額の改定は、給料月額の減額改定に該当しないものとする。

(令4条例30・追加)

18 当分の間、第4条第1項(第1号を除く。)に規定する者に対する第4条の3の規定の適用については、第4条の3中「退職の日において定められているその者に係る定年から15年」とあるのは、「60歳から10年」とする。

(令4条例30・追加)

(昭和23年4月30日条例第23号)

この条例は、公布の日からこれを施行する。

(昭和23年12月24日条例第70号)

この条例は、昭和23年5月31日からこれを適用する。

(昭和26年9月1日条例第58号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和26年4月1日から適用する。

(昭和27年4月1日条例第12号附則第3項)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和27年7月1日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和29年9月2日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第2項の改正規定は、昭和29年12月1日から施行する。

(昭和29年12月23日条例第44号)

1 この条例は、昭和30年1月1日から施行する。

(昭和31年4月1日条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和30年9月1日から適用する。

2 昭和30年9月1日以後において、第6条の規定を適用する場合の勤続期間が6月以上10月未満で退職した者で、昭和30年9月1日以前の当該勤続期間が6月以上である者に支給する同条の規定による退職手当については、なお従前の例による。

3 昭和32年10月31日前に退職する職員に対する第6条第1項第4号の規定の適用については同号中「270日」とあるのは「210日」とする。

(昭和31年11月1日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。

(昭和33年8月12日条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 久留米市消防職員退職手当支給条例(昭和25年久留米市条例第22号)は、廃止する。

3 久留米市消防職員退職手当支給条例の廃止に伴い、この条例の適用を受けることとなった消防職員のこの条例施行前における引き続いた在職期間は、通算する。

(昭和35年7月1日条例第35号附則第2項)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、附則第11項の改正規定は、同日以後に退職する職員について適用する。

(昭和36年3月28日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。ただし、第10条および久留米市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例(昭和33年久留米市条例第28号)附則第4項の改正規定は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和36年7月7日条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条および第2条の改正規定は、昭和35年10月1日から、その他の改正規定は昭和36年4月1日から適用する。

2 昭和35年10月1日(以下「適用日」という。)に現に市長、助役または収入役として在職する者で、改正前の久留米市職員退職手当支給条例第1条第2号の規定により市長等以外の職員としての在職期間に係る退職手当の支給を受けていないものについては、当該在職期間について、適用日現在における給料月額を基礎として、同条例第2条、第4条の3および第7条の規定を適用して得た額を退職手当として支給する。

(昭和36年12月23日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和37年1月1日から施行する。

(在職期間の通算等に関する特例)

2 この条例の施行の際現に在職する職員で、次の各号の一に該当する者については、改正後の久留米市職員退職手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)第7条第5号の規定にかかわらず、当該退職を願い出た日の属する月までの在職期間は通算する。

(1) 昭和37年1月1日から同年3月31日までの間において63歳を超える者で、同年1月1日から同年1月31日までに退職を願い出たもの。

(2) 昭和37年4月1日から昭和38年3月31日までの間において63歳に達する者で、その達する日からその日の属する月の翌月の末日まで(64歳に達する者にあっては昭和37年4月1日から同年5月末日まで)に退職を願い出たもの。

(3) 昭和38年4月1日から昭和39年3月31日までの間において62歳に達する者で、その達する日からその日の属する月の翌月の末日まで(63歳に達する者にあっては、昭和38年4月1日から同日5月末日まで)に退職を願い出たもの。

(4) 昭和39年4月1日から昭和40年3月31日までの間において61歳に達する者で、その達する日からその日の属する月の翌月の末日まで(62歳に達する者にあっては昭和39年4月1日から同月5日末日まで)に退職を願い出たもの。

(5) 昭和40年4月1日から昭和41年3月31日までの間において60歳に達する者で、その達する日からその日の属する月の翌月の末日まで(61歳に達する者にあっては、昭和40年4月1日から同年5月末日まで)に退職を願い出たもの。

(6) 前各号の規定により退職する職員のうち、当該退職願い出の日の属する月から24月以内に久留米市職員退職年金および退職一時金条例(昭和29年久留米市条例第44号)の規定に基づく退職年金の受給権が生ずる者で、その生ずる月に退職を願い出たもの。

(7) 前各号に定める年齢に達する者で、当該各号に定める退職願い出期間前に退職を願い出たもの。

(昭和37年4月1日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭37条例28・一部改正)

(昭和37年6月19日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年3月29日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年12月1日から適用する。

(長期勤続後の退職手当の特例)

2 昭和37年12月1日(以下「適用日」という。)に在職する職員で勤続25年以上の者が、久留米市職員高齢者退職に関する規則(昭和36年久留米市規則第38号。以下「高齢者退職規則」という。)第2条に規定する60歳に達する日以前に退職した場合においては、当該退職を整理等の退職とみなし、改正後の久留米市職員退職手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)第4条の規定を適用する。

3 昭和57年3月1日に在職する職員で昭和64年3月31日までに任命権者が別に定める基準に基づいて退職する場合において年齢50歳以上60歳未満の者に対しては、退職の日におけるその者の給料月額の6月分以内で市長が別に定める額を第4条及び第4条の2の規定による退職手当に加算して支給する。

(昭41条例5・全改、昭42条例5・昭43条例7・昭45条例3・昭46条例4・昭47条例2・昭48条例1・昭49条例4・昭50条例5・昭51条例7・昭52条例1・昭53条例3・昭54条例1・昭55条例1・昭56条例1・昭57条例16・昭59条例2・昭61条例36・一部改正)

4 昭和57年3月1日に在職する職員で、昭和57年3月31日付をもって任命権者が別に定める基準に基づいて退職する場合においては、第4条の2の規定にかかわらず、その者の年齢に応じて第2条の規定を適用して得た金額の5割以内に相当する金額を第4条の規定による退職手当に加算して支給する。

(昭41条例5・全改、昭42条例5・昭43条例7・昭44条例14・昭45条例3・昭46条例4・昭47条例2・昭48条例1・昭49条例4・昭50条例5・昭51条例7・昭52条例1・昭53条例3・昭54条例1・昭55条例1・昭56条例1・昭57条例16・一部改正)

5 昭和57年1月1日に在職する職員で、任命権者が別に定める基準に基づき昭和57年3月31日付をもって退職することを願い出たものが、その願い出のあった日から昭和57年3月30日までの間に死亡により退職した場合は、第4条の3の規定にかかわらず、前2項の規定を適用して退職手当を支給する。

(昭51条例7・追加、昭52条例1・昭53条例3・昭54条例1・昭55条例1・昭56条例1・昭57条例16・一部改正)

6 昭和57年3月1日に在職する職員が任命権者が別に定める基準に基づいて退職する場合においては、第4条及び第4条の2の規定による退職手当に、第4条の規定を適用して得た金額の、昭和59年3月31日から昭和60年3月31日までの間は1割、昭和60年4月1日から昭和61年3月31日までの間は5分に相当する金額を加算して支給する。

(昭59条例2・全改)

(昭和38年6月22日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年12月1日から適用する。

(昭和39年10月6日条例第51号)

この条例は、公布の日から施行し、第6条の改正規定は、昭和38年8月1日から適用する。

(昭和41年3月28日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年10月1日条例第34号附則第3項)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年5月1日から適用する。

(昭和42年3月29日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中附則第7項を加える改正規定は、昭和42年4月1日から施行する。

(改正前の規定に基づく退職に関する経過措置)

2 改正前の久留米市職員退職手当支給条例の規定に基づき退職の願い出をしている者に関する久留米市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例(昭和38年久留米市条例第4号)附則第3項および附則第4項の規定の適用については、なお、従前の例による。

(昭和43年3月27日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年3月26日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第7条第1項第10号および第11号の改正規定は、この条例の施行の日以前に本市職員となった者には適用しない。

(昭和45年3月25日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年12月17日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月26日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月29日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月29日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月28日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月27日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月30日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月15日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月8日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月27日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月24日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月30日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年10月1日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月29日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正規定及び第2条の改正規定中第6項を改正する規定は、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和59年3月31日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年12月24日条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の期間に係るこの条例による改正前の久留米市職員退職手当支給条例(以下「旧条例」という。)第6条の規定による失業者の退職手当の支給については、次項に定めるものを除き、なお従前の例による。

3 施行日前に退職した職員のうちこの条例の施行の際現に旧条例第6条の規定により退職手当の支給を受けることができる者に関するこの条例による改正後の久留米市職員退職手当支給条例(以下「新条例」という。)第6条の規定の適用については、次の各号に定めるところによる。

(1) 新条例第6条第1項又は第3項の規定による基本手当の日額に相当する退職手当の額については、なお従前の例による。

(2) 新条例第6条第1項又は第3項の規定による退職手当を支給することができる日数については、これらの規定にかかわらず、旧条例第6条第1項又は第3項の規定による退職手当を支給することができる日数からこれらの規定により支給された当該退職手当(同条第10項の規定により支給があったものとみなされる退職手当及び前項の規定により従前の例によることとされる施行日前の期間に係る退職手当を含む。)の日数を減じた日数に相当する日数分を限度とする。

(3) 新条例第6条第7項又は第8項の規定による退職手当の額については、なお従前の例による。

(4) 雇用保険法第19条第1項(同法第37条第9項において準用する場合を含む。)及び同法第33条第1項(同法第40条第3項において準用する場合を含む。)の規定に関しては、新条例第6条第1項中「雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定による基本手当の支給の条件」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号。以下「昭和59年改正法」という。)附則第3条第1項に規定する旧受給資格者に対して支給される基本手当の支給の条件」と、同条第3項中「同法の規定による基本手当の支給の条件」とあり、同条第9項中「同条の規定による基本手当の支給の条件」とあり、及び同条第10項中「当該基本手当の支給の条件」とあるのは「昭和59年改正法附則第3条第1項に規定する旧受給資格者に対して支給される基本手当の支給の条件」と、同条第7項及び第8項中「同法の規定による特例一時金の支給の条件」とあるのは、「昭和59年改正法附則第7条に規定する旧特例受給資格者に対して支給される特例一時金の支給の条件」とする。

(5) 新条例第6条第4項から第6項までの規定は適用しない。

4 前2項の場合において、施行日の前日までに退職した職員に関する昭和59年8月1日から施行日の前日までの間における旧条例第6条の規定の適用については、同条第1項各号列記以外の部分中「雇用保険法(昭和49年法律第116号)」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)」と、同項第2号、同条第3項、同条第4項、同条第5項、同条第6項、同条第7項、同条第8項及び同条第12項中「雇用保険法」とあるのは「旧雇用保険法」とする。

5 施行日前に職員(旧条例第1条に規定する職員をいう。以下同じ。)となり、かつ、その職員となった日における年齢が65年以上であった者であって、引き続き職員として在職した後、施行日以後に勤続期間6月以上で退職したもの(退職の際職員であった者に限る。)については、新条例第6条第5項又は第6項中「同法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者」とあるのは、「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)附則第2条第2項の規定により雇用保険法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者となったものとみなされる者」と読み替えて、これらの規定を適用する。

6 附則第2項から第4項までの規定にかかわらず、施行日前に退職した職員が昭和59年8月1日以後に安定した職業に就いた場合は、雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)附則第9条に規定する再就職手当の支給の例により新条例第6条第11項第3号の2に掲げる再就職手当に相当する退職手当を支給する。

7 附則第2項から第4項まで及び前項の規定にかかわらず、昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に退職した職員のうち旧条例第6条の規定により退職手当を受けることができる者の退職手当(一般の退職手当等を除く。)の額は、規則で定めるところによる。

8 昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に退職した職員に対して、昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に旧条例第6条の規定により支払われた退職手当は、前項の規定による退職手当の内払いとみなす。

(昭和61年3月31日条例第10号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

2 改正後の久留米市職員退職手当支給条例第8条の2、第8条の3及び附則第3項の規定は、昭和61年4月1日以後の退職に係る退職手当について適用する。

(昭和61年6月20日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条の3及び第5条第2項の改正規定は、昭和62年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和62年度に第4条第1項の規定により退職する者のうち、定年に達したことにより退職したもの以外のものについての第5条第2項の規定の適用については、同項で定める給料月額に乗じる数に1を加えるものとする。

(昭和61年12月24日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年6月18日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の久留米市職員退職手当支給条例の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和62年12月25日条例第29号附則第10項)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。ただし、第22条、別表第1及び別表第2の改正規定及び附則第10項の規定は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年12月26日条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の久留米市職員退職手当支給条例第6条第2項の規定は、昭和63年4月1日以後の期間における退職手当の支給となる勤続期間の計算について適用し、同日前の当該期間の計算については、なお従前の例による。

(平成3年12月26日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の久留米市職員退職手当支給条例の規定は、平成3年4月1日以後の退職に係る退職手当について適用する。

(平成5年12月24日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から平成7年3月31日までの間に退職した者については、改正後の久留米市職員退職手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)第2条中

(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の100

(2) 11年以上20年以下の期間については、1年につき100分の110

(3) 21年以上24年以下の期間については、1年につき100分の120」

とあるのは、

(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の100

(2) 11年以上15年以下の期間については、1年につき100分の110

(3) 16年以上20年以下の期間については、1年につき100分の120

(4) 21年以上24年以下の期間については、1年につき100分の130」

と、同条例第3条中

(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の125

(2) 11年以上20年以下の期間については、1年につき100分の137.5

(3) 21年以上30年以下の期間については、1年につき100分の150

(4) 31年以上の期間については、1年につき100分の125」

とあるのは、

(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の125

(2) 11年以上15年以下の期間については、1年につき100分の145

(3) 16年以上20年以下の期間については、1年につき100分の165

(4) 21年以上30年以下の期間については、1年につき100分の185

(5) 31年以上の期間については、1年につき100分の125」

と、同条例第4条第1項中

(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の150

(2) 11年以上20年以下の期間については、1年につき100分の165

(3) 21年以上30年以下の期間については、1年につき100分の180

(4) 31年以上の期間については、1年につき100分の150」

とあるのは、

(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の150

(2) 11年以上15年以下の期間については、1年につき100分の180

(3) 16年以上20年以下の期間については、1年につき100分の210

(4) 21年以上30年以下の期間については、1年につき100分の220

(5) 31年以上の期間については、1年につき100分の150」

と読み替えて適用するものとする。

3 平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間に退職した者については、改正後の条例第2条中

(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の100

(2) 11年以上20年以下の期間については、1年につき100分の110

(3) 21年以上24年以下の期間については、1年につき100分の120」

とあるのは、

(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の100

(2) 11年以上15年以下の期間については、1年につき100分の110

(3) 16年以上24年以下の期間については、1年につき100分の120」

と、同条例第3条中

(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の125

(2) 11年以上20年以下の期間については、1年につき100分の137.5

(3) 21年以上30年以下の期間については、1年につき100分の150

(4) 31年以上の期間については、1年につき100分の125」

とあるのは、

(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の125

(2) 11年以上15年以下の期間については、1年につき100分の145

(3) 16年以上20年以下の期間については、1年につき100分の165

(4) 21年以上30年以下の期間については、1年につき100分の150

(5) 31年以上の期間については、1年につき100分の125」

と、同条例第4条第1項中

(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の150

(2) 11年以上20年以下の期間については、1年につき100分の165

(3) 21年以上30年以下の期間については、1年につき100分の180

(4) 31年以上の期間については、1年につき100分の150」

とあるのは、

(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の150

(2) 11年以上15年以下の期間については、1年につき100分の180

(3) 16年以上20年以下の期間については、1年につき100分の210

(4) 21年以上30年以下の期間については、1年につき100分の180

(5) 31年以上の期間については、1年につき100分の150」

と読み替えて適用するものとする。

4 施行日の前日に在職する職員が施行日から平成11年3月31日までの間に退職した場合において、その者が施行日から現に退職した日前までの間における各年度の末日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び現に退職した日における給料月額を基礎として、改正後の条例第2条から第5条まで又は前2項の規定により計算した場合の退職手当の額が、現に退職した日における改正後の条例第2条から第5条まで又は前2項の規定による退職手当の額よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。

(平成6年12月22日条例第28号附則第2項)

(施行期日等)

1 この条例は、平成7年1月1日から施行し、改正後の久留米市職員の勤務時間および給与を除く勤務条件に関する条例第11条第1項の規定は、平成6年の年次有給休暇から適用する。

(平成7年3月30日条例第6号附則第7条)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年12月24日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年12月22日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月25日条例第38号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成12年12月25日条例第41号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年12月25日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条第3項の改正規定は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(この条例の公布の日をいう。)前に退職した職員に係る失業者の退職手当の支給については、なお従前の例による。

(平成16年3月30日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条の4第1項及び第2項の改正規定は、平成16年4月1日から、同条第3項を同条第4項とし、同条第2項の次に次の1項を加える改正規定は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成16年4月1日から平成17年3月31日までの間におけるこの条例による改正後の久留米市職員退職手当支給条例第4条の4の規定の適用については、同条第1項中「額は」とあるのは「額は、第4条の3の規定かかわらず」と、「100分の104」とあるのは「100分の107」と、同条第2項中「36年」とあるのは「35年を超え37年以下」とする。

3 この条例の施行の日前に退職した職員に係る失業者の退職手当の支給については、市長が別に定める。

4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、市長が別に定める。

(平成16年3月30日条例第3号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月28日条例第27号)

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成16年12月28日条例第140号)

この条例は、平成17年2月5日から施行する。

(平成18年3月30日条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 職員が新制度適用職員(職員であって、その者がこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に退職することによりこの条例による改正後の職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)の規定による退職手当の支給を受けることとなる者をいう。以下同じ。)として退職した場合において、その者が施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び同日における給料月額を基礎として、この条例による改正前の職員の退職手当に関する条例(以下「旧条例」という。)第2条から第4条の4までの規定により計算した退職手当(当該勤続期間が43年又は44年の者であって、傷病若しくは死亡によらずにその者の都合により又は公務によらない傷病により退職したものにあっては、その者が旧条例第4条の規定に該当する退職をしたものとみなし、かつ、その者の当該勤続期間を35年として旧条例第4条の4の規定の例により計算して得られる額)にそれぞれ100分の83.7(当該勤続期間が20年以上の者(42年以下の者で傷病又は死亡によらずにその者の都合により退職したもの及び37年以上42年以下の者で公務によらない傷病により退職したものを除く。)にあっては、104分の83.7)を乗じて得た額が、新条例第1条の2から第4条の9まで並びに同条例附則第8項及び附則第9項並びに附則第4条及び附則第5条の規定により計算した退職手当の額(以下「新条例等退職手当額」という。)よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。

2 職員のうち新条例第7条第4項の規定により新条例第4条の2第2項第2号から第5号までの規定に規定する期間が新条例第7条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間に含まれる者であって、施行日の前日が当該職員の職員としての引き続いた在職期間に含まれる期間に含まれるものが新制度適用職員として退職した場合における当該退職による退職手当についての前項の規定の適用については、同項中「退職したものとし」とあるのは「職員として退職したものとし」と、「勤続期間」とあるのは「勤続期間として取り扱われるべき期間」と、「給料月額」とあるのは「給料月額に相当する額として市長が別に定める額」とする。

(平25条例5・平30条例3・一部改正)

第3条 職員が施行日以後平成21年3月31日までの間に新制度適用職員として退職した場合において、その者についての新条例等退職手当額がその者が施行日の前日に受けていた給料月額を退職の日の給料月額とみなして旧条例第2条から第4条の4までの規定により計算した退職手当の額(以下「旧条例等退職手当額」という。)よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、新条例等退職手当額から次の各号に掲げる退職した者の区分に応じ当該各号に定める額を控除した額をもってその者に支給すべき退職手当の額とする。

(1) 退職した者でその勤続期間が25年以上のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が10万円を超える場合には、10万円)

 新条例第4条の8の規定により計算した退職手当の調整額の100分の5に相当する額

 新条例等退職手当額から旧条例等退職手当額を控除した額

(2) 施行日以後平成19年3月31日までの間に退職した者でその勤続期間が24年以下のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が100万円を超える場合には、100万円)

 新条例第4条の8の規定により計算した退職手当の調整額の100分の70に相当する額

 新条例等退職手当額から旧条例等退職手当額を控除した額

(3) 平成19年4月1日以後平成21年3月31日までの間に退職した者でその勤続期間が24年以下のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が50万円を超える場合には、50万円)

 新条例第4条の8の規定により計算した退職手当の調整額の100分の30に相当する額

 新条例等退職手当額から旧条例等退職手当額を控除した額

2 前条第2項に規定する者が新制度適用職員として退職した場合における当該退職による退職手当についての前項の規定の適用については、同項中「受けていた給料月額」とあるのは、「受けていた給料月額に相当する額として市長が別に定める額」とする。

第4条 基礎在職期間の初日が施行日前である者に対する新条例第4条の2の規定の適用については、同条第1項中「基礎在職期間」とあるのは、「基礎在職期間(久留米市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例(平成18年久留米市条例第6号)附則第2条第1項に規定する施行日以後の期間に限る。)」とする。

第5条 新条例第4条の8の規定により退職手当の調整額を計算する場合において、基礎在職期間の初日が平成8年4月1日前である者に対する同条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第1項

その者の基礎在職期間(

平成8年4月1日以後のその者の基礎在職期間(

第2項

基礎在職期間

平成8年4月1日以後の基礎在職期間

第6条 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、市長が別に定める。

(平成19年12月20日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第6条の規定による久留米市職員退職手当支給条例第6条第1項及び第3項の改正規定は、公布の日から施行し、同条例第6条第17項の改正規定及び附則第5項の規定は、日本年金機構法(平成19年法律第109号)の施行の日から施行する。

(久留米市職員退職手当支給条例に関する経過措置)

4 第6条の規定による改正後の久留米市職員退職手当支給条例第6条第1項及び第3項の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(久留米市職員退職手当支給条例に関する経過措置)

5 第6条の規定による改正後の久留米市職員退職手当支給条例第6条の規定による退職手当は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号)附則第42条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第4条の規定による改正前の船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による失業等給付の支給を受ける者に対して支給してはならない。

(平成21年12月16日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(久留米市職員退職手当支給条例の一部改正に伴う経過措置)

2 改正後の久留米市職員退職手当支給条例の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成22年6月29日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月28日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の久留米市職員退職手当支給条例第4条の7の規定の適用については、同条第1項中「100分の87」とあるのは、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間においては「100分の98」と、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間においては「100分の92」とする。

3 第2条の規定による改正後の久留米市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例附則第2条第1項の規定の適用については、同項中「100分の87」とあるのは、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間においては「100分の98」と、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間においては「100分の92」と、「104分の87」とあるのは、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間においては「104分の98」と、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間においては「104分の92」とする。

4 附則第2項及び前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(平成27年9月24日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。

(平成27年12月21日条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

(平成28年3月1日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条から第9条までの規定は、平成28年4月1日から施行する。

(退職手当に関する特例)

14 久留米市職員退職手当支給条例に基づく退職手当の計算に用いる給料月額(退職の日における当該退職した者の給料の月額をいう。以下同じ。)に係る第1条の規定による改正後の職員給与条例別表第1及び別表第2の規定の適用については、附則第2項の規定にかかわらず、この条例の施行の日以降に退職した者に係る給料月額について適用し、同日前に退職した者に係る給料月額については、なお従前の例による。

(規則への委任)

15 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年12月19日条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 退職職員(退職した久留米市職員退職手当支給条例第1条に規定する職員をいう。以下同じ。)であって、退職職員が退職の際勤務していた市の事務を雇用保険法(昭和49年法律第116号)第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば雇用保険法等の一部を改正する法律(平成28年法律第17号)第2条の規定による改正前の雇用保険法第6条第1号に掲げる者に該当するものにつき、この条例による改正後の久留米市職員退職手当支給条例(以下「新退職手当条例」という。)第6条第5項又は第6項の勤続期間を計算する場合における久留米市職員退職手当支給条例第7条の規定の適用については、同条第1項中「在職期間」とあるのは「在職期間(平成29年1月1日前の在職期間を有する者にあっては、同日以後の職員としての引き続いた在職期間)」と、同条第2項中「月数」とあるのは「月数(平成29年1月1日前の在職期間を有する者にあっては、平成29年1月から退職した日の属する月までの月数(退職した日が平成29年1月1日前である場合にあっては0))」とする。

3 新退職手当条例第6条第11項(第6号に係る部分に限り、同条第15項において準用する場合を含む。)の規定は、退職職員であって求職活動に伴いこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同号に規定する行為(当該行為に関し、この条例による改正前の久留米市職員退職手当支給条例(以下この項及び第5項において「旧退職手当条例」という。)第6条第11項第6号に掲げる広域求職活動費に相当する退職手当が支給されている場合における当該行為を除く。)をしたもの(施行日前1年以内に旧退職手当条例第6条第5項又は第6項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者であって施行日以後に新退職手当条例第6条第5項から第8項までの規定による退職手当の支給を受けることができる者となっていないものを除く。)について適用し、退職職員であって施行日前に公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動をしたものに対する広域求職活動費に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。

4 新退職手当条例第6条第15項において準用する同条第11項(第4号に係る部分に限る。)の規定は、退職職員であって施行日以後に職業に就いたものについて適用し、退職職員であって施行日前に職業に就いたものに対する久留米市職員退職手当支給条例第6条第11項第4号に掲げる就業促進手当に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。

5 施行日前に旧退職手当条例第6条第5項又は第6項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者(施行日以後に新退職手当条例第6条第5項から第8項までの規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者を除く。)に対する久留米市職員退職手当支給条例第6条第11項第5号に掲げる移転費に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。

(平成29年9月21日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第2条中久留米市職員退職手当支給条例(以下「退職手当条例」という。)第6条第11項第5号の改正規定及び附則第4項の規定 平成30年1月1日

2 第2条の規定(退職手当条例第6条第11項第5号の改正規定を除く。)による改正後の久留米市職員退職手当支給条例の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 第2条の規定による改正後の久留米市職員退職手当支給条例(以下この項及び次項において「新退職手当条例」という。)第6条第10項(第2号に係る部分に限り、新退職手当条例附則第13項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、退職職員(退職手当条例第1条の規定により退職手当を支給することとされている職員をいう。次項において同じ。)であって、退職手当条例第6条第1項第2号に規定する所定給付日数から同項に規定する待期日数を減じた日数分の同項の退職手当又は同号の規定の例により雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定を適用した場合におけるその者に係る同号に規定する所定給付日数に相当する日数分の同条第3項の退職手当の支給を受け終わった日が平成29年4月1日以後であるものについて適用する。

4 退職職員であって雇用保険法等の一部を改正する法律(平成29年法律第14号)第4条の規定による改正後の職業安定法(昭和22年法律第141号)(以下この項において「改正後職業安定法」という。)第4条第8項に規定する特定地方公共団体又は改正後職業安定法第18条の2に規定する職業紹介事業者の紹介により職業に就いたものに対する新退職手当条例第6条第11項(第5号に係る部分に限り、退職手当条例第6条第15項において準用する場合を含む。)の規定は、当該退職職員が当該紹介により職業に就いた日が附則第1項第2号に掲げる規定の施行の日以後である場合について適用する。

(平成30年3月28日条例第3号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月25日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第1条中久留米市職員退職手当支給条例第8条の2第1項第2号の改正規定、第2条中久留米市職員分限条例第15条第1項の改正規定、第5条中久留米市職員給与条例第19条、第19条の2及び第19条の4の改正規定並びに第6条中久留米市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第10条第1項及び第11条第1項の改正規定 令和元年12月14日

(令和4年12月22日条例第30号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第1条中附則第13項の改正規定及び附則第13条の規定は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の久留米市職員退職手当支給条例(以下この項並びに附則第2条及び第3条において「新退職手当条例」という。)第6条第4項の規定及び附則第3条の規定は、令和4年7月1日から、新退職手当条例第6条第11項の規定は、令和4年10月1日から適用する。

(久留米市職員退職手当支給条例の一部改正に伴う経過措置)

第2条 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。以下この条及び附則第4条において同じ。)に対する新退職手当条例第1条第1項の規定の適用については、同項中「(以下「職員」という。)」とあるのは、「(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員を除く。以下「職員」という。)」とする。

第3条 新退職手当条例第6条第4項の規定は、附則第1条第2項に規定する適用日以後に新退職手当条例第6条第4項の事業を開始した職員その他これに準ずるものとして同項の規則で定める職員に該当するに至った者について適用する。

久留米市職員退職手当支給条例

昭和22年10月29日 条例第34号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第4章 退職年金・退職一時金
沿革情報
昭和22年10月29日 条例第34号
昭和23年4月30日 条例第23号
昭和23年12月24日 条例第70号
昭和26年9月1日 条例第58号
昭和27年4月1日 条例第12号の3
昭和27年7月1日 条例第28号
昭和29年9月2日 条例第42号
昭和29年12月23日 条例第44号の10
昭和31年4月1日 条例第9号
昭和31年11月1日 条例第41号
昭和33年8月12日 条例第28号
昭和35年7月1日 条例第35号の2
昭和36年3月28日 条例第6号
昭和36年7月7日 条例第23号
昭和36年12月23日 条例第37号
昭和37年4月1日 条例第7号
昭和37年6月19日 条例第28号
昭和38年3月29日 条例第4号
昭和38年6月22日 条例第30号
昭和39年10月6日 条例第51号
昭和41年3月28日 条例第5号
昭和41年10月1日 条例第34号の3
昭和42年3月29日 条例第5号
昭和43年3月27日 条例第7号
昭和44年3月26日 条例第14号
昭和45年12月17日 条例第43号
昭和46年3月26日 条例第4号
昭和47年3月29日 条例第2号
昭和48年3月29日 条例第1号
昭和49年3月28日 条例第4号
昭和50年3月27日 条例第5号
昭和51年3月30日 条例第7号
昭和52年3月15日 条例第1号
昭和53年3月8日 条例第3号
昭和54年3月27日 条例第1号
昭和55年3月24日 条例第1号
昭和56年3月30日 条例第1号
昭和56年10月1日 条例第37号
昭和57年3月29日 条例第16号
昭和59年3月31日 条例第2号
昭和59年12月24日 条例第29号
昭和61年3月31日 条例第10号
昭和61年6月20日 条例第25号
昭和61年12月24日 条例第36号
昭和62年6月18日 条例第14号
昭和62年12月25日 条例第29号の10
平成元年12月26日 条例第34号
平成3年12月26日 条例第34号
平成5年12月24日 条例第33号
平成6年12月22日 条例第28号の2
平成7年3月30日 条例第6号の7
平成9年12月24日 条例第28号
平成11年12月22日 条例第38号
平成12年12月25日 条例第38号
平成12年12月25日 条例第41号
平成13年12月25日 条例第27号
平成16年3月30日 条例第1号
平成16年3月30日 条例第3号
平成16年12月28日 条例第27号
平成16年12月28日 条例第140号
平成18年3月30日 条例第6号
平成19年12月20日 条例第35号
平成21年12月16日 条例第31号
平成22年6月29日 条例第20号
平成25年3月28日 条例第5号
平成27年9月24日 条例第43号
平成27年12月21日 条例第52号
平成28年3月1日 条例第1号
平成28年12月19日 条例第54号
平成29年9月21日 条例第28号
平成30年3月28日 条例第3号
令和元年9月25日 条例第9号
令和4年12月22日 条例第30号