○単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則

昭和37年3月28日

久留米市規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和37年久留米市条例第3号。以下「給与条例」という。)第4条から第7条まで及び第9条の規定に基づき、単純な労務に雇用される職員(以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めるものとする。

(平14規則60・平17規則179の3・平19規則67・平23規則22・平23規則93・令2規則30・一部改正)

(給料)

第2条 職員の給料表は、技能労務職給料表(別表第1)のとおりとする。

2 等級別基準職務表は、技能労務職給料表級別基準職務表(別表第2)のとおりとする。

3 任命権者は、職員の職務の級を等級別基準職務表のほか、市長が別に定める基準に従い決定する。

4 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該職員の属する職務の級に応じた額に、久留米市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年久留米市条例第6号)第3条第3項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(昭60規則34・昭63規則26・平14規則60・平23規則22・平28規則41・令5規則28・一部改正)

(初任給、昇格等の基準)

第3条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者(定年前再任用短時間勤務職員、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第18条第1項の規定により採用された職員及び久留米市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成23年久留米市条例第30号)第4条の規定により採用された職員を除く。)の号給は、技能労務職初任給基準表(別表第3)に従い決定する。

2 前項に定める技能労務職初任給基準表の学歴免許等の資格と異なる資格を有する者その他前項の規定により難い者の初任給については、久留米市職員給与条例(昭和32年久留米市条例第29号。以下「職員給与条例」という。)第2条に規定する職員の例により決定する。

3 別表第1の適用を受ける職員の職務の級は、前条第2項に規定する技能労務職給料表級別基準職務表に従い、技能労務職級別資格基準表(別表第4)に基づき決定する。

4 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する技能労務職昇格時号給対応表(別表第5)の昇格後の号給欄に定める号給とする。

5 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する技能労務職降格時号給対応表(別表第6)の降格後の号給欄に定める号給とする。

(昭63規則26・全改、平19規則19・平23規則22・平23規則88・平23規則93・平25規則38・平28規則41・令5規則28・一部改正)

(期末手当及び勤勉手当)

第4条 期末手当の支給について、職員給与条例第19条第4項の規定の適用を受ける者に相当する職員は、別表第7上欄に掲げる職員とする。

2 前項の職員について、給与条例第5条の規定によりその例によることとされる職員給与条例第19条第4項の規定において準用する同条第3項の期末手当基礎額に加算する額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額に別表第7上欄に掲げる職員の区分に応じ同表下欄に定める割合を乗じて得た額とする。

3 前2項の規定は、勤勉手当の支給について準用する。この場合において、同項中「第19条第4項」とあるのは「第19条の4第4項の規定により準用する第19条第4項」と読み替えるものとする。

(平23規則22・追加、平23規則93・平25規則38・一部改正)

(退職手当)

第5条 給与条例第5条の規定により久留米市職員退職手当支給条例(昭和22年久留米市条例第34号。以下「退職手当条例」という。)を準用する場合の退職手当条例第4条の8第1項各号に掲げる職員の区分は、別表第8ア又はイの表の右欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。

(平23規則22・追加、平23規則93・平25規則38・一部改正)

(会計年度任用職員の給与)

第6条 前条までの規定にかかわらず、地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与の額、給与の支給方法、休職者の給与、給与の減額等については、久留米市会計年度任用職員給与条例(令和元年久留米市条例第8号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)及び久留米市会計年度任用職員給与条例施行規則(令和2年久留米市規則第29号)の例による。

2 前項の規定にかかわらず、職務の性質上前項の規定により難い職として任命権者が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員との権衡、職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定める。

(令2規則30・追加)

(委任)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平23規則22・旧第4条繰下、令2規則30・旧第6条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(給料の切替えおよび切替えに伴う措置)

2 昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)において切替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の久留米市職員給与条例(昭和32年久留米市条例第29号。以下「改正前の給与条例」という。)の適用により切替日の前日において、その者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応する別表第1に定めるその者の属する職務の等級の号給とする。

3 前項の規定により切替えられる職員の切替日の前日における旧給料月額を受けていた期間は、切替給料月額を受ける期間に通算する。

(暫定措置)

4 昭和36年3月31日現在において在職していた職員に対する別表第1の給料表の適用については、当分の間附則別表第2に定めるところにより、その受けるべき給料月額を読み替えるものとする。

(給与の内払)

5 この規則の施行前に改正前の給与条例の規定に基づいて、すでに職員に支払われた切替日以降昭和37年3月31日までの期間に係る給与は、この規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭43規則6・旧第6項繰上)

6 別表第1の規定の昭和49年度における適用については、当該の規定に掲げる給料月額は、いずれも、その額に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(昭49規則29・追加)

(田主丸町、北野町、城島町及び三潴町の編入に伴う経過措置)

7 田主丸町、北野町、城島町及び三潴町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日において、田主丸町、北野町、城島町及び三潴町の職員であった者で、引き続き本市に採用された者に係る職務の分類の基準となるべき標準的な職務の内容については、第2条第3項の規定にかかわらず、編入日から当分の間、附則別表第3のとおりとする。

(平17規則28・追加)

8 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(令5規則28・追加)

9 前項の規定は、臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員には適用しない。

(令5規則28・追加)

附則別表第1

技能労務職給料表の適用を受ける職員の切替表

4等級

5等級

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

14,800

16,200

8,100

9,500

15,900

17,300

8,300

9,700

17,000

18,400

8,600

10,000

18,100

19,600

8,900

10,300

19,200

20,800

9,300

10,700

20,500

22,200

10,200

11,600

21,800

23,600

11,100

12,500

23,100

25,000

12,000

13,400

24,400

26,400

12,900

14,300

25,700

27,800

13,800

15,200

27,000

29,200

14,800

16,200

28,300

30,600

15,900

17,300

29,600

32,000

17,000

18,400

30,900

33,400

18,100

19,600

32,200

34,800

19,200

20,800

33,500

36,200

20,300

22,000

34,800

37,600

21,400

23,200

36,100

38,900

22,500

24,400

37,600

40,400

23,700

25,600

39,100

41,900

24,900

26,800

40,600

43,400

26,100

28,000

42,100

44,900

27,300

29,300

43,600

46,500

28,600

30,600

44,900

47,800

29,900

32,000

46,000

48,900

31,200

33,400

 

 

32,500

34,800

 

 

33,800

36,100

 

 

35,100

37,400

附則別表第2

技能労務職給料表の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

9,500

10,000

9,700

10,200

10,000

10,500

10,300

10,800

10,700

11,200

11,600

12,000

12,500

12,800

13,400

13,600

14,300

14,400

附則別表第3

(平17規則28・追加)

田主丸町、北野町、城島町及び三潴町から引き続き採用された職員の級別標準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

技師の職務

2級

相当の知識又は経験を必要とする技師の職務

3級

高度の知識又は経験を必要とする技師の職務

4級

主任技師の職務

特に高度の知識又は経験を必要とする技師の職務

5級

主任技師の職務

6級

主査の職務

相当の知識又は経験を必要とする主任技師の職務

(昭和38年3月29日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(号給職員の切替え)

2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類および基準に関する条例施行規則(以下「規則」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給とする。

3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日または同年4月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料の欄に掲げる額とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 附則第2項の規定により、切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における昇給については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(旧号給を受けていた期間の特例)

5 旧号給を受ける職員に対する附則第3項および附則第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。

(昭和38年3月31日までの間の規則第3条の特例)

6 切替日から昭和38年3月31日までの間は規則第3条第1項中「号給」とあるのは「号給または単純な労務に雇用される職員の給与の種類および基準に関する条例施行規則の一部を改正する規則(昭和38年久留米市規則第5号)附則第3項に規定する給料月額」と読み替えるものとする。

(旧暫定手当額の保障)

7 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に、この規則の規定により受けることとなつた号給または給料月額に対応する暫定手当の月額が改正前の規則の規定により受けていた号給または給料月額に対応する暫定手当の月額(以下「旧暫定手当月額」という。)に達しないこととなる期間がある職員については、その達しないこととなる期間に係る旧暫定手当月額をもつて、その者のその期間に係る暫定手当の月額とみなす。

(暫定措置)

8 改正前の規則附則第4項の規定の適用を受ける職員に対する改正後の規則別表第1の適用については、当分の間附則別表第2に定めるところにより、その受けるべき給料月額を読み替えるものとする。

(給与の内払)

9 改正前の規則の規定に基づいて切替日から昭和38年3月31日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1

切替表

 

等級

1等級

2等級

 

区分

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

1

1

 

1

 

2

2

3

18,700

2

 

 

3

3

6

19,800

3

 

 

4

4

9

21,000

4

 

 

5

4

 

 

5

 

 

6

5

3

24,100

6

 

 

7

6

6

25,500

7

 

 

8

7

9

26,900

8

 

 

9

7

 

 

9

 

 

10

8

3

29,800

10

 

 

11

9

6

31,200

11

 

 

12

10

9

32,600

12

3

18,700

13

10

 

 

13

6

19,800

14

11

 

 

14

9

21,000

15

12

 

 

14

 

 

16

13

 

 

15

3

23,600

17

14

 

 

16

6

24,800

18

15

 

 

17

9

26,000

19

16

 

 

17

 

 

20

17

 

 

18

3

28,700

21

18

 

 

19

6

29,900

22

19

 

 

20

9

31,200

23

20

 

 

20

 

 

24

21

 

 

21

 

 

25

22

 

 

22

 

 

26

 

 

 

23

 

 

27

 

 

 

24

 

 

28

 

 

 

25

 

 

附則別表第2

技能労務職給料表の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

11,000

11,500

11,200

11,700

11,500

12,000

11,800

12,300

12,200

12,700

13,100

13,500

14,000

14,300

14,900

15,100

15,800

15,900

(昭和39年3月28日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。ただし、第3条および別表第3の改正規定は、昭和39年1月1日から適用し、別表第2の改正規定は、昭和39年4月1日から施行する。

(暫定措置)

2 昭和36年3月31日現在において在職していた職員に対する改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類および基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の適用については、当分の間附則別表に定めるところにより、その受けるべき給料月額を読み替えるものとする。

(昇給期間の短縮)

3 この規則施行の際現に在職する職員の昭和38年10月1日以降における最初の昇給については、久留米市職員給与条例(昭和32年久留米市条例第29号)第5条第4項本文中「12月」とあるのは「9月」と読み替えるものとする。

(給与の内払)

4 改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類および基準に関する条例施行規則の規定に基づいて昭和38年10月1日から昭和39年3月31日までに支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

技能労務職給料表の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

12,400

12,900

12,600

13,100

12,900

13,400

13,200

13,700

13,600

14,100

14,500

14,900

15,400

15,700

16,300

16,500

17,200

17,300

(昭和40年3月30日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。ただし、附則別表第3の改正規定は、昭和40年4月1日から施行する。

(給料表の読み替え)

2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類および基準に関する条例施行規則(以下「規則」という。)別表第1の適用については、前項の規定にかかわらず昭和39年9月1日から昭和40年3月31日までの間附則別表第1に定めるところにより読み替えるものとする。

(昇給期間の短縮)

3 この規則施行の際現に在職する職員に対する昭和40年4月1日(昭和40年4月1日において久留米市職員給与条例(昭和32年久留米市条例第29号。以下「市条例」という。)第5条第4項本文の規定により昇給する職員にあつては、昭和40年7月1日)以降における最初の市条例第5条第4項本文の規定の適用については、同条同項本文中「12月」とあるのは「9月」とする。

(給与の内払)

4 改正前の規則の規定に基づいて、昭和39年9月1日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1

技能労務職給料表

職務の等級

号給

1等級

2等級

 

1

21,200

14,400

2

22,800

14,600

3

24,500

14,900

4

26,800

15,200

5

28,800

15,600

6

30,800

16,500

7

32,800

17,400

8

34,800

18,300

9

36,800

19,200

10

38,700

20,100

11

40,600

21,200

12

42,300

22,700

13

43,900

24,500

14

45,500

26,300

15

46,900

28,100

16

48,700

29,900

17

50,200

31,700

18

51,900

33,500

19

53,400

35,200

20

55,200

36,800

21

56,600

38,500

22

57,800

40,000

(昭和41年3月28日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。ただし、別表第3の改正規定は、昭和40年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類および基準に関する条例施行規則(以下「規則」という。)の規定に基づいて、昭和40年9月1日からこの規則の公布の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和42年3月29日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類および基準に関する条例施行規則(以下「規則」という)の規定に基づいて昭和41年9月1日から昭和42年3月31日までに職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和43年3月27日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(給料の切替えに伴う措置)

2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において技能労務職給料表の1等級の職務の等級の号給を受けていた職員の切替日において切替えられる職務の等級の号給は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に2を加えた数の号数の号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

3 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の単純な労務に雇用される職員の給与の種類および基準に関する条例第6条の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間は通算する。

4 削除

(昭和46規則7)

(給与の内払)

5 改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類および基準に関する条例施行規則(以下「規則」という。)の規定に基づいて切替日から昭和43年3月31日までの間において支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭46規則7・一部改正)

(委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(昭和43年10月2日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。

(給料表の改正に伴う措置)

2 昭和43年10月1日(以下「適用日」という。)の前日に、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類および基準に関する条例施行規則(以下「規則」という。)別表第1の1等級に格付けされていた職員の適用日における改正後の規則、の規定による職務の等級は、別表第1の1等級(乙)とする。この場合において当該職員の職務の等級の号給は適用日の前日においてその者が受けていた号給と同じ号数の号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

3 前項の規定により適用日における号給を決定される職員に対する適用日以降における最初の単純な労務に雇用される職員の給与の種類および基準に関する条例第6条の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間は通算する。

(昭和44年3月26日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類および基準に関する条例施行規則(以下「規則」という。)の規定に基づいて昭和43年7月1日からこの規則施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和45年3月25日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類および基準に関する条例施行規則の規定に基づいて、昭和44年6月1日からこの規則施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和45年10月1日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(在職者の給与調整)

2 この規則の施行に伴い昭和45年4月1日からこの規則の施行日の前日に在職していた職員で昭和45年4月1日現在におけるその者の給料月額が69,000円以下であり、かつ、その者の受けていた等級の号給が市長が別に定めるその者の昭和45年4月1日現在の年令に対応する等級の号給よりも低いものについては、市長が別に定めるところによりその調整を行なう。

(昭和46年3月26日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、第2条の改正規定は昭和46年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類および基準に関する条例施行規則(以下「規則」という。)の規定に基づいて昭和45年5月1日から、この規則の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和46年12月24日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類および基準に関する条例施行規則(以下「規則」という)の規定に基づいて昭和46年5月1日からこの規則の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和47年12月23日規則第58号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。ただし、別表第3については昭和48年4月1日より適用する。

(給与の内払)

2 改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類および基準に関する条例施行規則(以下「規則」という)の規定に基づいて、昭和47年4月1日からこの規則の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和48年10月5日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、別表第2の改正規定は、昭和48年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類および基準に関する条例施行規則(以下「規則」という)の規定に基づいて、昭和48年4月1日からこの規則の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和49年6月17日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)

2 昭和49年4月1日において改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類および基準に関する条例施行規則(以下「規則」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の規則による同日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(給与の内払)

3 改正前の規則の規定に基いて、昭和49年4月1日からこの規則の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和49年12月24日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、第3条、別表第3及び別表第4の改正規定は昭和49年10月1日から適用する。

(昭和49年9月30日までの給料表に関する暫定措置)

2 昭和49年4月1日から昭和49年9月30日までの間における改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類および基準に関する条例施行規則(以下「規則」という。)別表第1の適用については、附則別表第1に定めるところによりその受けるべき給料月額を読み替えるものとする。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)

3 昭和49年4月1日において改正前の規則の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の規則による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(給与の内払)

4 改正前の規則の規定に基づいて、昭和49年4月1日からこの規則の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

附則別表第1

技能労務職給料表の読替表

職務等級

号給

特1等級

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

154,700

11

159,800

12

165,800

13

171,000

14

176,200

15

180,200

16

184,200

17

187,700

18

191,200

19

194,400

20

197,200

21

200,000

22

202,800

23

 

(昭和50年12月25日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。ただし、別表第4の改正規定は、昭和51年1月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)

2 昭和50年4月1日において改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類および基準に関する条例施行規則(以下「規則」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の規則による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(給与の内払)

3 改正前の規則の規定に基づいて、昭和50年4月1日からこの規則の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和51年12月22日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和51年4月1日において改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類および基準に関する条例施行規則(以下「規則」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の改正後の規則による同日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長が別に定める。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて、昭和51年4月1日からこの規則の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和52年12月24日規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(最高号給等の切り替え等)

2 昭和52年4月1日において改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類および基準に関する条例施行規則(以下「規則」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の改正後の規則による同日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長が別に定める。

(給与の内払)

3 改正前の規則の規定に基づいて、昭和52年4月1日からこの規則の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和53年12月22日規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(最高号給等の切り替え等)

2 昭和53年4月1日において改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類および基準に関する条例施行規則(以下「規則」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の改正後の規則による同日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長が別に定める。

(給与の内払)

3 改正前の規則の規定に基づいて、昭和53年4月1日からこの規則の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和54年12月22日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類および基準に関する条例施行規則(以下「規則」という。)の規定に基づいて、昭和54年4月1日からこの規則の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和55年12月24日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(給料の切替えに伴う措置)

2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類および基準に関する条例施行規則(以下「規則」という。)別表第1技能労務職給料表1等級乙の職務の等級の適用を受けていた職員に係る改正後の規則別表第1の当該職務の等級の号給は切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に1を加えた数の号数の号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

3 前項の規定の適用を受ける職員に対する切替日以降における最初の単純な労務に雇用される職員の給与の種類および基準に関する条例第6条の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間を通算する。

(給与の内払)

4 改正前の規則の規定に基づいて、切替日から、この規則の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和56年4月1日規則第17号附則第2項)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年12月25日規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和56年4月1日において、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類および基準に関する条例施行規則(以下「規則」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の改正後の規則による同日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長が別に定める。

(給与の内払)

3 改正前の規則の規定に基づいて、昭和56年4月1日から、この規則の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和58年12月23日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。ただし別表第3及び別表第4の改正規定は、昭和59年4月1日から施行し、同日以後に入所した職員から適用する。

(給料の切替えに伴う措置)

2 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類および基準に関する条例施行規則(以下「規則」という。)別表第1技能労務職給料表1等級乙の職務の等級の適用を受けていた職員に係る改正後の規則別表第1の当該職務の等級の号給は切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に1を加えた数の号数の号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

3 前項の規定の適用を受ける職員に対する切替日以降における最初の単純な労務に雇用される職員の給与の種類および基準に関する条例第6条の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間を通算する。

(最高号給等の切替え等)

4 切替日において、改正前の規則の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の改正後の規則による同日における号給又は、給料月額及び、これを受けることとなる期間は、市長が別に定める。

(給与の内払)

5 改正前の規則の規定に基づいて、切替日から、この規則の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和59年12月25日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和59年4月1日において、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類および基準に関する条例施行規則(以下「規則」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の改正後の規則による同日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長が別に定める。

(給与の内払)

3 改正前の規則の規定に基づいて、昭和59年4月1日から、この規則の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和60年12月25日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類および基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(第3条の改正規定を除く。)は昭和60年7月1日から適用する。

(切替日における職務の級への切替え)

2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の級は、附則別表第1切替日の前日においてその者が属する職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する同表の切替日における職務の級の欄に定める職務の級とする。

(その他)

3 前項に定めるものを除くほか、この規則の施行に関し必要な措置については、久留米市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和60年久留米市条例第29号)の規定が適用される行政職給料表の適用を受ける職員の例によるものとする。

附則別表第1

給料表

旧等級

切替日における職務の級

技能労務職給料表

2等級

1級

1等級乙

2級

1等級甲

3級

(昭和61年12年24日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)において、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類および基準に関する条例施行規則(以下「規則」という。)規定により、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える絡料月額を受けていた職員の改正後の規則による同日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長が別に定める。

(給与の内払)

3 改正前の規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和62年12月25日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類および基準に関する条例施行規則(以下「規則」という。)は、昭和62年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)において、改正前の規則の規定により、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の改正後の規則による同日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長が別に定める。

(給与の内払)

3 改正前の規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和63年4月1日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(切替日における職務の級の切替及び号給の切替)

2 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引続き在職する職員の切替日における職務の級及び同日における号給又は給料月額(以下「新号給等」という。)は、切替日の前日においてその者が属する職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じ、市長が別に定める。

(旧号給を受けていた期間の通算)

3 前項の規定により新号給等が定められた職員の切替日以降における新号給等を受けることとなる期間は、市長が別に定める。

(最高号給を超える給料月額の切替等)

4 切替日の前日において職務の級の最高号給を超える給料月額を受けている職員の切替日以降における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定める。

(委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(昭和63年12月27日規則第52号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類および基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定める。

(給与の内払)

3 改正後の規則を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類および基準に関する条例施行規則の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年12月26日規則第58号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類および基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(ただし、別表第2の5級の項の改正規定を除く。)は、平成2年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定める。

(給与の内払)

3 改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類および基準に関する条例施行規則の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年12月26日規則第54号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類および基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定める。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類および基準に関する条例施行規則の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年10月1日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年12月24日規則第53号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類および基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定める。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類および基準に関する条例施行規則の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年12月22日規則第60号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成6年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類および基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定める。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類および基準に関する条例施行規則の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年12月26日規則第50号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類および基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定める。

(給料の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類および基準に関する条例施行規則の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年12月25日規則第45号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類および基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定める。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類および基準に関する条例施行規則の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成8年12月24日規則第44号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類および基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定める。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類および基準に関する条例施行規則の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年12月24日規則第62号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類および基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定める。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類および基準に関する条例施行規則の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成10年4月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年12月22日規則第49号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類および基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定める。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類および基準に関する条例施行規則の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成11年12月22日規則第59号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類および基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定める。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類および基準に関する条例施行規則の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成14年12月27日規則第60号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成15年11月28日規則第72号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成17年2月4日規則第28号附則第3項)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月5日から施行する。

(平成17年11月30日規則第179号の3)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成18年3月31日規則第56号の5)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長が別に定める職員にあっては、市長が別に定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて久留米市職員給与条例の一部を改正する条例(平成18年久留米市条例第5号。以下「平成18年改正職員給与条例」という。)附則別表第2に定める号給とする。

(平23規則22・追加)

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

4 切替日の前日において別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、市長が別に定める。

(平23規則22・追加)

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平23規則22・追加)

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 第2項から前項までの規定の運用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平23規則22・追加)

(その他)

7 附則第2項から前項までに定めるものを除くほか、この規則の施行に関し必要な措置については平成18年改正職員給与条例の規定が適用される行政職給料表の適用を受ける職員の例によるものとする。

(平23規則22・旧第3項繰下・一部改正)

附則別表

給料表

旧級

新級

技能労務職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

(平成19年3月30日規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成19年12月21日規則第67号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成19年12月24日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成21年11月30日規則第69号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(その他)

2 この規則の施行に関し必要な措置については、久留米市市長及び副市長給与条例及び久留米市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成21年久留米市条例第30号)の規定が適用される行政職給料表の適用を受ける職員の例によるものとする。

(平成22年11月30日規則第76号の2)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(その他)

2 この規則の施行に関し必要な措置については、久留米市市長及び副市長給与条例及び久留米市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成22年久留米市条例第37号)の規定が適用される行政職給料表の適用を受ける職員の例によるものとする。

(平成23年3月18日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 平成23年4月1日(以下「新切替日」という。)の前日において改正前の別表第1の給料表の適用を受けていた職員の新切替日における号給(以下「新号給」という。)は、職務の級及び新切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて附則別表に定める号給とする。

(給料表の切替えに伴う経過措置)

3 平成26年3月31日までの間、新切替日以降に職員に支給される給料の額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 新切替日の前日における給料月額(以下「平成23年3月給料月額」という。)が平成18年4月1日(以下「旧切替日」という。)の前日における給料月額(久留米市市長及び副市長給与条例及び久留米市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成21年久留米市条例第30号。この項において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該区分に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。以下「平成18年3月給料月額」という。)に達しない場合の新切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、当該職員が受ける給料月額(以下「改正後の給料月額」という。)が平成18年3月給料月額に達しないこととなる職員(市長が別に定める職員を除く。) 改正後の給料月額のほか、平成18年3月給料月額と改正後の給料月額の差額に相当する額

 平成21年改正条例附則第2項に規定する減額改定対象職員の例による職員 100分の99.1

 アに掲げる職員以外の職員 100分の99.34

(2) 平成23年3月給料月額が平成18年3月給料月額以上となる場合の新切替日の前日から引き続きの給料表の適用を受ける職員で、改正後の給料月額が平成23年3月給料月額に達しないこととなる職員(市長が別に定める職員を除く。) 改正後の給料月額のほか、平成23年給料月額と改正後の給料月額の差額に相当する額

(3) 新切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員で任用の事情等を考慮して前2号の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員 市長が別に定めるところにより、前2号の規定に準じた額

(平23規則88・一部改正)

4 前項の規定により給料を支給される職員に関し、給与条例第5条の規定による職員給与条例第19条第4項(職員給与条例第19条の4第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則等の一部を改正する規則(平成23年久留米市規則第 号)附則第3項各号に掲げる給料の額との合計額」とする。

5 第3項第1号及び第2号に掲げる場合において、平成23年3月給料月額が新切替日の前日における職務の級及号給に応じて久留米市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成23年久留米市条例第29号)第1項の規定による改正後の久留米市職員給与条例(昭和32年久留米市条例第29号)別表第1の給料表の適用を受けた場合の給料月額を超える場合は、当該給料月額を平成23年3月給料月額とする。

(平23規則88・追加)

(委任)

6 第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平23規則88・旧第5項繰下・一部改正)

附則別表

技能労務職給料表の切替表

1級から4級における旧号給

旧号給に対する新号給

1級

2級

3級

4級

1

13

9

16

7

2

14

10

17

8

3

15

11

18

9

4

16

12

19

10

5

17

13

20

11

6

18

14

21

12

7

19

15

22

13

8

20

16

23

14

9

21

17

24

15

10

22

18

25

16

11

23

19

26

17

12

24

20

27

18

13

25

21

28

19

14

26

22

29

20

15

27

23

30

21

16

28

24

31

22

17

29

25

32

23

18

30

26

33

24

19

31

27

34

25

20

32

28

35

26

21

33

29

36

27

22

34

30

37

28

23

35

31

38

29

24

36

32

39

30

25

37

33

40

31

26

38

34

41

32

27

39

35

42

33

28

40

36

43

34

29

41

37

44

35

30

42

38

45

36

31

43

39

46

37

32

44

40

47

38

33

45

41

48

39

34

46

42

49

40

35

47

43

50

41

36

48

44

51

42

37

49

45

52

43

38

50

46

53

44

39

51

47

54

45

40

52

48

55

46

41

53

49

56

47

42

54

50

57

48

43

55

51

58

49

44

56

52

59

50

45

57

53

60

51

46

58

54

61

52

47

59

55

62

53

48

60

56

63

54

49

61

57

64

55

50

62

58

65

56

51

63

59

66

57

52

64

60

67

58

53

65

61

68

59

54

66

62

69

60

55

67

63

70

61

56

68

64

71

62

57

69

65

72

63

58

70

66

73

64

59

71

67

74

65

60

72

68

75

66

61

73

69

76

67

62

74

70

77

68

63

75

71

78

69

64

76

72

79

70

65

77

73

80

71

66

78

74

81

72

67

79

75

82

73

68

80

76

83

74

69

81

77

84

75

70

82

78

85

76

71

83

79

86

77

72

84

80

87

78

73

85

81

88

79

74

86

82

89

80

75

87

83

90

81

76

88

84

91

82

77

89

85

92

83

78

90

86

93

84

79

91

87

94

85

80

92

88

95

86

81

93

89

96

87

82

94

90

97

88

83

95

91

98

89

84

96

92

99

90

85

97

93

100

91

86

98

94

101

92

87

99

95

102

93

88

100

96

103

94

89

101

97

104

95

90

102

98

105

96

91

103

99

106

97

92

104

100

107

98

93

105

101

108

99

94

 

102

109

100

95

 

103

110

101

96

 

104

111

101

97

 

105

112

101

98

 

106

113

101

99

 

107

114

101

100

 

108

115

101

101

 

109

116

101

102

 

110

117

101

103

 

111

118

101

104

 

112

119

101

105

 

113

120

101

106

 

114

121

 

107

 

115

122

 

108

 

116

123

 

109

 

117

124

 

110

 

118

125

 

111

 

119

126

 

112

 

120

127

 

113

 

121

128

 

114

 

122

 

 

115

 

123

 

 

116

 

124

 

 

117

 

125

 

 

118

 

126

 

 

119

 

127

 

 

120

 

128

 

 

121

 

129

 

 

122

 

130

 

 

123

 

131

 

 

124

 

132

 

 

125

 

133

 

 

(平成23年11月30日規則第88号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和37年久留米市条例第3号)第5条又は単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(昭和37年久留米市規則第3号)第4条第1項及び第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成18年久留米市規則第56号の5)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長が別に定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が別に定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(久留米市職員給与条例(昭和32年久留米市条例第29号)第10条の5第2項に規定する市長が別に定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長が別に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

技能労務職給料表

1級

1号給から121号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から76号給まで

4級

1号給から48号給まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長が別に定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成23年12月28日規則第93号附則第12項)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第38号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年12月19日規則第103号の3)

(施行期日等)

1 この規則は、平成26年12月23日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、同年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年3月31日規則第43号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年2月29日規則第18号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成28年3月1日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年3月25日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

2 平成28年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 切替日以降に職員に支給される給料の額は、次の各号の定めるところによる。

(1) 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(市長が別に定める職員を除く。)には、平成33年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(2) 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前号に規定する職員を除く。)について、同号の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長が別に定めるところにより、同号の規定に準じて、給料を支給する。

(3) 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2号の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長が別に定めるところにより、前2号の規定に準じて、給料を支給する。

4 附則第2項及び前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な措置については、久留米市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成28年久留米市条例第1号)の規定が適用される行政職給料表の適用を受ける職員の例によるものとする。

(平成28年12月27日規則第105号の3)

(施行期日等)

1 この規則は、平成28年12月28日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年12月22日規則第64号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成29年12月23日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年12月21日規則第51号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成30年12月25日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年12月20日規則第51号)

(施行期日等)

1 この規則は、令和元年12月23日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年3月31日規則第30号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月22日規則第53号)

(施行期日等)

1 この規則は、令和4年12月23日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年3月31日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(暫定再任用職員に関する経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)の規定による暫定再任用職員(以下「暫定再任用職員」という。)で常時勤務を要する職を占めるものの給料月額は、当該職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用されるこの規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則第2条第1項に規定する給料表(以下「新給料表」という。)の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第3項の規定により当該職員の属する職務の級に応じた額とする。

3 暫定再任用職員で短時間勤務の職を占めるものの給料月額は、当該職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第3項の規定により当該職員の属する職務の級に応じた額に、久留米市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年久留米市条例第6号)第3条第3項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 前2項に定めるもののほか、暫定再任用職員の給与の額及び支給の方法については、久留米市職員給与条例(昭和32年久留米市条例第29号)の適用を受ける職員の例による。

(令和5年12月22日規則第63号)

(施行期日等)

1 この規則は、令和5年12月23日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第2条関係)

(令5規則63・全改)

技能労務職給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

147,100

200,200

219,900

260,200

2

148,100

201,200

221,000

261,400

3

149,100

202,200

221,900

262,400

4

150,100

203,000

222,800

263,500

5

151,200

203,700

223,800

264,200

6

152,300

205,200

225,100

265,200

7

153,400

206,500

226,300

266,100

8

154,400

207,600

227,400

267,000

9

155,300

208,900

228,700

267,600

10

156,400

209,600

230,300

268,300

11

157,500

210,400

231,800

269,100

12

158,600

211,100

233,000

269,900

13

159,500

212,200

234,100

270,700

14

160,600

213,100

235,300

271,500

15

161,800

214,000

236,500

272,300

16

162,900

214,800

237,400

273,100

17

164,000

215,700

238,000

273,800

18

165,400

216,700

238,400

274,800

19

166,700

217,600

238,800

275,700

20

167,900

218,500

239,300

276,500

21

169,000

219,200

239,800

277,400

22

170,200

220,000

241,100

278,000

23

171,400

220,800

242,300

278,700

24

172,600

221,400

243,200

279,400

25

173,700

222,100

244,300

279,900

26

175,200

222,600

245,500

280,600

27

176,700

223,000

246,700

281,400

28

178,200

223,500

247,900

282,100

29

179,600

224,100

248,700

282,900

30

181,000

225,100

249,800

283,800

31

182,500

226,000

251,000

284,600

32

184,000

226,600

252,100

285,400

33

185,400

227,100

253,200

286,100

34

187,100

228,100

254,100

287,000

35

188,800

229,100

255,000

287,900

36

190,500

230,100

256,000

288,800

37

192,200

230,600

257,000

289,400

38

193,300

231,700

257,800

290,200

39

194,700

232,800

258,600

291,000

40

195,800

233,800

259,500

291,800

41

196,800

234,500

260,400

292,400

42

198,200

235,500

261,300

293,400

43

199,400

236,400

262,200

294,400

44

200,600

237,200

263,200

295,300

45

202,100

238,000

263,800

296,000

46

203,100

238,800

264,700

296,900

47

204,000

239,500

265,700

297,800

48

205,100

240,100

266,600

298,600

49

206,200

240,700

267,600

299,200

50

207,200

241,600

268,400

299,800

51

208,100

242,500

269,200

300,400

52

209,100

243,300

269,900

301,100

53

210,200

244,200

270,500

301,700

54

211,200

245,100

271,300

302,500

55

212,100

245,700

272,100

303,200

56

213,000

246,400

272,900

303,900

57

213,900

247,200

273,500

304,500

58

214,500

247,900

274,400

305,200

59

215,200

248,600

275,300

305,900

60

216,000

249,200

276,200

306,500

61

216,800

249,800

277,100

307,100

62

217,300

250,600

278,100

307,800

63

217,800

251,400

278,900

308,500

64

218,300

252,000

279,800

309,100

65

218,800

252,600

280,600

309,600

66

219,400

253,100

281,400

310,100

67

220,000

253,500

282,200

310,700

68

220,500

253,900

282,900

311,300

69

220,800

254,600

283,500

311,900

70

221,100

255,100

284,300

312,300

71

221,400

255,500

285,100

312,800

72

221,700

255,800

285,800

313,300

73

221,900

256,000

286,500

313,600

74

222,300

256,300

287,200

314,100

75

222,600

256,700

287,900

314,600

76

223,000

257,100

288,700

315,000

77

223,200

257,400

289,200

315,200

78

223,700

257,800

289,700

315,500

79

224,000

258,200

290,100

315,800

80

224,300

258,600

290,500

316,100

81

224,600

258,900

290,900

316,400

82

224,900

259,200

291,300

316,700

83

225,200

259,500

291,800

317,000

84

225,500

259,700

292,300

317,300

85

225,800

259,900

292,600

317,500

86

226,100

260,100

293,100

317,900

87

226,400

260,400

293,700

318,200

88

226,700

260,700

294,200

318,400

89

227,000

260,900

294,500

318,600

90

227,400

261,100

295,000

318,900

91

227,700

261,400

295,500

319,200

92

228,000

261,600

295,800

319,500

93

228,200

261,900

296,200

319,700

94

228,500

262,200

296,700

320,000

95

228,800

262,500

297,200

320,300

96

229,100

262,700

297,700

320,500

97

229,300

262,900

298,000

320,700

98

229,600

263,200

298,400

321,000

99

229,800

263,400

298,900

321,300

100

230,100

263,700

299,400

321,500

101

230,400

264,000

299,800

321,700

102

230,600

264,200

300,200

321,900

103

230,900

264,500

300,500

322,200

104

231,200

264,800

300,800

322,500

105

231,500

265,000

301,100

322,700

106

232,000

265,200

301,500

322,900

107

232,300

265,500

301,900

323,200

108

232,600

265,700

302,300

323,500

109

232,800

266,000

302,600

323,700

110

233,200

266,300

303,000

323,900

111

233,600

266,600

303,400

324,200

112

233,900

266,800

303,700

324,500

113

234,100

267,000

303,900

324,700

114

234,600

267,300

304,200

324,900

115

235,100

267,500

304,500

325,200

116

235,600

267,700

304,700

325,500

117

235,900

268,000

304,900

325,700

118

236,300

268,300

305,200

325,900

119

236,700

268,600

305,500

326,200

120

237,000

268,900

305,700

326,500

121

237,400

269,100

305,900

326,700

122


269,300

306,200

326,900

123


269,600

306,500

327,200

124


269,900

306,700

327,500

125


270,100

306,900

327,700

126


270,300

307,200


127


270,600

307,500


128


270,900

307,700


129


271,100

307,900


130


271,300

308,200


131


271,600

308,500


132


271,900

308,700


133


272,100

308,900


134


272,300



135


272,600



136


272,900



137


273,100



定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

194,600

205,700

224,200

245,000

別表第2(第2条関係)

(平28規則41・全改)

技能労務職給料表級別基準職務表

職務の級

職務

1級

主事の職務

2級

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事の職務

3級

主任主事の職務

4級

1 主査の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のものとして市長が別に定める職の職務

2 困難な業務を行う主任主事の職務

別表第3(第3条関係)

(昭63規則26・全改、平18規則56の5・平23規則22・一部改正)

技能労務職初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

技能労務職

高校卒

1級21号給

別表第4(第3条関係)

(平28規則41・全改)

技能労務職級別資格基準表

職務の級

学歴免許等

1級

2級

3級

4級

高校卒


7

3

別に定める

0

7

10

別表第5(第3条関係)

(令5規則63・全改)

技能労務職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

2

1

11

1

3

1

12

1

4

1

13

1

5

1

14

1

6

1

15

1

7

1

16

1

8

1

17

1

9

1

18

1

10

1

19

1

11

1

20

1

12

1

21

1

13

1

22

1

14

1

23

1

15

1

24

1

16

1

25

1

17

1

26

1

17

1

27

1

18

1

28

1

18

1

29

1

19

1

30

1

19

2

31

1

20

3

32

1

20

4

33

1

21

5

34

1

22

6

35

1

23

7

36

1

24

8

37

1

25

9

38

2

26

10

39

3

27

11

40

4

28

12

41

5

29

13

42

6

30

14

43

7

31

15

44

8

32

16

45

9

33

17

46

10

33

18

47

11

34

19

48

12

34

20

49

13

35

21

50

14

35

22

51

15

36

23

52

16

36

24

53

17

37

25

54

18

38

26

55

19

39

27

56

20

40

28

57

21

41

29

58

22

42

30

59

23

43

31

60

24

44

32

61

25

45

33

62

26

46

34

63

27

47

35

64

28

48

36

65

29

49

37

66

30

49

38

67

31

50

39

68

32

50

40

69

33

51

41

70

34

51

42

71

35

52

43

72

36

52

44

73

37

53

45

74

38

53

46

75

39

53

47

76

40

54

48

77

41

54

49

78

42

54

50

79

43

55

51

80

44

55

52

81

45

55

53

82

45

56

54

83

45

56

55

84

46

56

56

85

46

57

57

86

46

57

58

87

47

57

59

88

47

58

60

89

47

58

61

90

48

58

61

91

48

59

62

92

48

59

62

93

49

59

63

94

49

60

63

95

49

60

64

96

50

60

64

97

50

61

65

98

50

61

65

99

51

61

66

100

51

62

66

101

51

62

67

102

52

62

67

103

52

63

68

104

52

63

68

105

52

63

69

106

52

64

70

107

53

64

71

108

53

64

72

109

53

65

73

110

53

65

73

111

53

65

74

112

54

65

74

113

54

66

75

114

54

66

75

115

54

66

76

116

54

66

76

117

55

67

76

118

55

67

76

119

55

67

76

120

55

67

76

121

55

67

76

122


67

76

123


67

76

124


67

76

125


67

76

126


67

76

127


67

76

128


67

76

129


67

76

130


67

76

131


67

76

132


67

76

133


67

76

134


67


135


67


136


67


137


67


別表第6(第3条関係)

(令5規則63・全改)

技能労務職給料表降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

1

37

9

29

2

38

10

30

3

39

11

31

4

40

12

32

5

41

13

33

6

42

14

34

7

43

15

35

8

44

16

36

9

45

17

37

10

46

18

38

11

47

19

39

12

48

20

40

13

49

21

41

14

50

22

42

15

51

23

43

16

52

24

44

17

53

26

45

18

54

28

46

19

55

30

47

20

56

32

48

21

57

33

49

22

58

34

50

23

59

35

51

24

60

36

52

25

61

37

53

26

62

38

54

27

63

39

55

28

64

40

56

29

65

41

57

30

66

42

58

31

67

43

59

32

68

44

60

33

69

46

61

34

70

48

62

35

71

50

63

36

72

52

64

37

73

53

65

38

74

54

66

39

75

55

67

40

76

56

68

41

77

57

69

42

78

58

70

43

79

59

71

44

80

60

72

45

83

61

73

46

86

62

74

47

89

63

75

48

92

64

76

49

95

66

77

50

98

68

78

51

101

70

79

52

106

72

80

53

111

75

81

54

116

78

82

55

121

81

83

56

121

84

84

57

121

87

85

58

121

90

86

59

121

93

87

60

121

96

88

61

121

99

90

62

121

102

92

63

121

105

94

64

121

108

96

65

121

112

98

66

121

116

100

67

121

137

102

68

121

137

104

69

121

137

105

70

121

137

106

71

121

137

107

72

121

137

108

73

121

137

110

74

121

137

112

75

121

137

114

76

121

137

133

77

121

137

133

78

121

137

133

79

121

137

133

80

121

137

133

81

121

137

133

82

121

137

133

83

121

137

133

84

121

137

133

85

121

137

133

86

121

137

133

87

121

137

133

88

121

137

133

89

121

137

133

90

121

137

133

91

121

137

133

92

121

137

133

93

121

137

133

94

121

137

133

95

121

137

133

96

121

137

133

97

121

137

133

98

121

137

133

99

121

137

133

100

121

137

133

101

121

137

133

102

121

137

133

103

121

137

133

104

121

137

133

105

121

137

133

106

121

137

133

107

121

137

133

108

121

137

133

109

121

137

133

110

121

137

133

111

121

137

133

112

121

137

133

113

121

137

133

114

121

137

133

115

121

137

133

116

121

137

133

117

121

137

133

118

121

137

133

119

121

137

133

120

121

137

133

121

121

137

133

122

121

137

133

123

121

137

133

124

121

137

133

125

121

137

133

126

121

137


127

121

137


128

121

137


129

121

137


130

121

137


131

121

137


132

121

137


133

121

137


134

121



135

121



136

121



137

121



別表第7(第4条関係)

(平28規則41・全改)

区分

職務の級が3級にある者

職務の級が4級にある者

加算割合

5/100

10/100

別表第8(第5条関係)

(平23規則22・追加、平25規則38・旧別表第7繰下、平28規則41・一部改正)

ア 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

第5号区分

1 平成8年4月以降平成18年3月以前の規則の技能労務職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

2 前号に掲げる者に準ずるものとして市長が認めるもの

第6号区分

1 平成8年4月以降平成18年3月以前の規則の技能労務職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの又は4級であったもの

2 前号に掲げる者に準ずるものとして市長が認めるもの

第7号区分

第5号区分及び第6号区分のいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

イ 平成18年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表

第5号区分

1 平成18年4月以後の規則の技能労務職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

2 前号に掲げる者に準ずるものとして市長が認めるもの

第6号区分

1 平成18年4月以後の規則の技能労務職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

2 前号に掲げる者に準ずるものとして市長が認めるもの

第7号区分

第5号区分及び第6号区分のいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則

昭和37年3月28日 規則第3号

(令和5年12月23日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 給料・諸手当
沿革情報
昭和37年3月28日 規則第3号
昭和38年3月29日 規則第5号
昭和39年3月28日 規則第11号
昭和40年3月30日 規則第9号
昭和41年3月28日 規則第6号
昭和42年3月29日 規則第7号
昭和43年3月27日 規則第7号
昭和43年10月2日 規則第36号
昭和44年3月26日 規則第7号
昭和45年3月25日 規則第14号
昭和45年10月1日 規則第45号
昭和46年3月26日 規則第7号
昭和46年12月24日 規則第36号
昭和47年12月23日 規則第58号
昭和48年10月5日 規則第40号
昭和49年6月17日 規則第29号
昭和49年12月24日 規則第52号
昭和50年12月25日 規則第41号
昭和51年12月22日 規則第30号
昭和52年12月24日 規則第50号
昭和53年12月22日 規則第44号
昭和54年12月22日 規則第38号
昭和55年12月24日 規則第29号
昭和56年4月1日 規則第17号の2
昭和56年12月25日 規則第43号
昭和58年12月23日 規則第36号
昭和59年12月25日 規則第41号
昭和60年12月25日 規則第34号
昭和61年12月24日 規則第40号
昭和62年12月25日 規則第40号
昭和63年4月1日 規則第26号
昭和63年12月27日 規則第52号
平成2年12月26日 規則第58号
平成3年12月26日 規則第54号
平成4年10月1日 規則第45号
平成4年12月24日 規則第53号
平成5年12月22日 規則第60号
平成6年12月26日 規則第50号
平成7年12月25日 規則第45号
平成8年12月24日 規則第44号
平成9年12月24日 規則第62号
平成10年4月1日 規則第24号
平成10年12月22日 規則第49号
平成11年12月22日 規則第59号
平成14年12月27日 規則第60号
平成15年11月28日 規則第72号
平成17年2月4日 規則第28号
平成17年11月30日 規則第179号の3
平成18年3月31日 規則第56号の5
平成19年3月30日 規則第19号
平成19年12月21日 規則第67号
平成21年11月30日 規則第69号
平成22年11月30日 規則第76号の2
平成23年3月18日 規則第22号
平成23年11月30日 規則第88号
平成23年12月28日 規則第93号
平成25年3月29日 規則第38号
平成26年12月19日 規則第103号の3
平成27年3月31日 規則第43号
平成28年2月29日 規則第18号
平成28年3月25日 規則第41号
平成28年12月27日 規則第105号の3
平成29年12月22日 規則第64号
平成30年12月21日 規則第51号
令和元年12月20日 規則第51号
令和2年3月31日 規則第30号
令和4年12月22日 規則第53号
令和5年3月31日 規則第28号
令和5年12月22日 規則第63号