○久留米市公平委員会設置条例

昭和26年8月1日

久留米市条例第46号

(設置)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)の完全な実施を確保し、その目的を達成するため、同法第7条第2項の規定に基づき、久留米市公平委員会を設置する。

(平16条例31・平16条例140・一部改正)

(事務職員)

第2条 公平委員会に事務職員を置く。

2 事務職員の定数は、久留米市職員定数条例(昭和24年久留米市条例第48号)の定めるところによる。

(平16条例31・一部改正)

第3条 この条例に定めるものの外、公平委員会に関し必要な事項は公平委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年12月28日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年12月28日条例第140号)

この条例は、平成17年2月5日から施行する。

久留米市公平委員会設置条例

昭和26年8月1日 条例第46号

(平成17年2月5日施行)

体系情報
第4類 事/第7章 公平委員会
沿革情報
昭和26年8月1日 条例第46号
平成16年12月28日 条例第31号
平成16年12月28日 条例第140号