○久留米市職員定数条例

昭和24年12月26日

久留米市条例第48号

(定義)

第1条 この条例で「職員」とは、市長、議会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、公平委員会、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)にいう公営企業、教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の事務に常時勤務する職員をいう。ただし、副市長、監査委員、企業管理者、教育長並びに教育委員会の所管に属する学校の教職員中、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)の適用を受ける者及び臨時に雇用される者を除く。

(昭29条例32・平16条例22・平16条例44・平18条例39・平20条例40・一部改正)

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 市長の事務部局の職員 1,570人

(2) 議会の事務局の職員 17人

(3) 選挙管理委員会の事務職員 7人

(4) 監査委員の事務局の職員 7人

(5) 農業委員会の事務職員 13人

(6) 公平委員会の事務職員 2人

(7) 公営企業の職員 150人

(8) 教育委員会事務局、学校その他の教育機関の職員 190人

(9) 教育委員会の所管に属する市立高等学校の教職員 90人

合計 2,046人

(昭39条例22・全改、昭39条例55・昭40条例10・昭41条例15・昭41条例31・昭42条例1・昭42条例14・昭43条例41・昭44条例2・昭44条例29・昭45条例7・昭45条例36・昭46条例8・昭47条例6・昭47条例45・昭48条例4・昭49条例6・昭54条例31・平3条例18・平8条例8・平13条例22・平16条例22・平16条例44・平18条例40・平19条例35・平20条例40・平21条例15・平25条例38・一部改正)

(定数外職員)

第3条 次に掲げる職員は、前条に規定する職員の定数外とする。

(1) 併任又は休職を命ぜられた職員

(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定及び久留米市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例(平成13年久留米市条例第25号)第2条第1項の規定により派遣された職員

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業中の職員

(平16条例44・全改、平20条例32・一部改正)

(職員の定数の配分)

第4条 第2条に掲げる職員の名称及び定数の当該部局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。

(昭29条例32・平16条例22・平16条例44・一部改正)

 抄

1 この条例は、公布の日から、これを施行する。

2 職員はその数が昭和24年7月1日において第2条に規定する定数をこえないように、昭和24年12月31日までの間に逐次整理されるものとし、それまでの間は、同条の定数をこえる員数の職員は、定数外とする。

3 前項の整理を実施する場合においては、任免権者は過員となった職員を免職することができる。

4 この条例の施行に伴い、次の条例は、これを廃止する。

昭和22年2月告示第9号市吏員定数条例

昭和23年4月条例第26号久留米市選挙管理会書記定数条例

(定数の特例)

7 当分の間、第2条に掲げる各部局の定数は、必要に応じ総定数の範囲内において、各部局相互に流用調整することができる。

(平16条例44・追加)

(昭和25年4月1日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和25年4月28日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和25年6月23日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和25年9月1日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和25年11月6日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和25年12月23日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和26年2月21日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和26年4月1日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和26年4月1日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和26年6月1日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和26年7月1日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和26年8月1日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、農業委員会の事務職員の定数については、昭和26年7月21日から適用する。

(昭和26年9月1日条例第56号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和26年11月1日条例第69号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和27年5月12日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和27年7月1日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和27年9月24日条例第52号)

この条例は、昭和27年10月1日から施行する。

(昭和27年11月21日条例第57号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日から適用する。

(昭和27年12月25日条例第71号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和28年4月1日条例第11号)

この条例は、昭和28年4月1日から施行する。

(昭和28年9月1日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和28年12月21日条例第52号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和29年3月31日条例第11号)

この条例は、昭和29年4月1日から施行する。

(昭和29年8月25日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和29年7月1日から適用する。

(昭和30年3月31日条例第4号)

この条例は、昭和30年4月1日から施行する。

(昭和31年4月1日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和31年6月15日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年6月1日から適用する。

(昭和32年4月1日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年5月30日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年5月1日から適用する。

(昭和33年4月1日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和33年8月12日条例第19号)

この条例は、昭和33年9月1日から施行する。

(昭和34年4月1日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年4月1日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年7月1日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年4月1日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年7月15日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年7月1日から適用する。

(昭和36年12月23日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年4月1日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年10月6日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年12月22日条例第56号)

この条例は、昭和38年1月1日から施行する。

(昭和38年4月1日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年12月26日条例第42号)

この条例は、昭和39年1月1日から施行する。

(昭和39年4月1日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年12月22日条例第55号)

この条例は、昭和40年1月1日から施行する。

(昭和40年4月1日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(久留米市雇員、傭員定員特例の廃止)

2 久留米市雇員、傭員定員特例(昭和19年6月8日制定)は、廃止する。

(昭和41年4月1日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年10月1日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年1月27日条例第1号)

この条例は、昭和42年2月1日から施行する。

(昭和42年4月1日条例第14号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年10月2日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年3月26日条例第2号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年10月4日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年4月1日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年10月1日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年4月1日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年4月1日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年12月23日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年4月1日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年4月1日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年10月1日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年4月1日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年3月29日条例第8号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成13年9月28日条例第22号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成13年12月25日条例第25号附則第4項)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年10月5日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年12月28日条例第44号)

この条例は、平成17年2月5日から施行する。

(平成18年12月21日条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(久留米市職員定数条例に関する経過措置)

6 収入役在職期間中に限り、第5条の規定による改正後の久留米市職員定数条例第1条ただし書中「副市長」とあるのは「副市長、収入役」とする。

(平成18年12月21日条例第40号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月20日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月22日条例第32号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(平成20年12月26日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日条例第15号附則第2項)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

久留米市職員定数条例

昭和24年12月26日 条例第48号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第1章
沿革情報
昭和24年12月26日 条例第48号
昭和25年4月1日 条例第9号
昭和25年4月28日 条例第18号
昭和25年6月23日 条例第24号
昭和25年9月1日 条例第35号
昭和25年11月6日 条例第40号
昭和25年12月23日 条例第45号
昭和26年2月21日 条例第4号
昭和26年4月1日 条例第14号
昭和26年4月1日 条例第15号
昭和26年6月1日 条例第33号
昭和26年7月1日 条例第41号
昭和26年8月1日 条例第48号
昭和26年9月1日 条例第56号
昭和26年11月1日 条例第69号
昭和27年5月12日 条例第22号
昭和27年7月1日 条例第33号
昭和27年9月24日 条例第52号
昭和27年11月21日 条例第57号
昭和27年12月25日 条例第71号
昭和28年4月1日 条例第11号
昭和28年9月1日 条例第33号
昭和28年12月21日 条例第52号
昭和29年3月30日 条例第11号
昭和29年8月25日 条例第32号
昭和30年3月31日 条例第4号
昭和31年4月1日 条例第2号
昭和31年6月15日 条例第18号
昭和32年4月1日 条例第7号
昭和32年5月30日 条例第20号
昭和33年4月1日 条例第5号
昭和33年8月12日 条例第19号
昭和34年4月1日 条例第11号
昭和35年4月1日 条例第9号
昭和35年7月1日 条例第24号
昭和36年4月1日 条例第16号
昭和36年7月15日 条例第28号
昭和36年12月23日 条例第35号
昭和37年4月1日 条例第6号
昭和37年10月6日 条例第33号
昭和37年12月22日 条例第56号
昭和38年4月1日 条例第11号
昭和38年12月26日 条例第42号
昭和39年4月1日 条例第22号
昭和39年12月22日 条例第55号
昭和40年4月1日 条例第10号
昭和41年4月1日 条例第15号
昭和41年10月1日 条例第31号
昭和42年1月27日 条例第1号
昭和42年4月1日 条例第14号
昭和43年10月2日 条例第41号
昭和44年3月26日 条例第2号
昭和44年10月4日 条例第29号
昭和45年4月1日 条例第7号
昭和45年10月1日 条例第36号
昭和46年4月1日 条例第8号
昭和47年4月1日 条例第6号
昭和47年12月23日 条例第45号
昭和48年4月1日 条例第4号
昭和49年4月1日 条例第6号
昭和54年10月1日 条例第31号
平成3年4月1日 条例第18号
平成8年3月29日 条例第8号
平成13年9月28日 条例第22号
平成13年12月25日 条例第25号
平成16年10月5日 条例第22号
平成16年12月28日 条例第44号
平成18年12月21日 条例第39号
平成18年12月21日 条例第40号
平成19年12月20日 条例第35号
平成20年9月22日 条例第32号
平成20年12月26日 条例第40号
平成21年3月30日 条例第15号
平成25年12月20日 条例第38号