○久留米市民交流センター条例施行規則

平成7年1月4日

久留米市規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、久留米市民交流センター条例(平成6年久留米市条例第23号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用期間)

第2条 久留米市民交流センター(以下「センター」という。)は、引き続き7日を越える使用並びに定期的に曜日及び日時を指定した独占的使用をすることができない。ただし、市が主催又は共催で使用する場合その他市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(平18規則12・旧第4条繰上・一部改正)

(許可の申請)

第3条 条例第10条の規定により使用の許可を受けようとする者は、あらかじめ久留米市民交流センター使用許可(使用許可変更・利用料金減免)申請書(第1号様式。以下「使用許可等申請書」という。)を指定管理者に提出しなければならない。許可された事項を変更しようとする場合も、同様とする。

2 前項の申請は、使用しようとする日前3月から受け付けるものとする。ただし、市が主催する行事で使用する場合その他市長が特に認める場合は、この限りでない。

(平18規則12・旧第5条繰上・一部改正)

(許可書の交付)

第4条 前条第1項の申請によりセンターの使用を許可する場合は、久留米市民交流センター使用許可(使用変更許可・利用料金減免決定)(第2号様式。以下「使用許可等書」という。)を当該申請者に交付する。

(平18規則12・旧第6条繰上・一部改正)

(使用時間)

第5条 使用時間は、本来の使用目的に要する時間のほか準備及び原状回復に要する時間を含めたものとする。

(平18規則12・旧第8条繰上、平26規則41・旧第6条繰上)

(利用料金の減免)

第6条 条例第15条の規定による利用料金の減免は、次の各号に定めるところによる。

(1) 本市が主催する行事に使用する場合

(2) センターが主催する行事に使用する場合

(3) 指定管理者が特に必要と認めた場合

2 前項の規定により利用料金の減免を受けようとする者は、使用許可等申請書を指定管理者に提出しなければならない。

3 第1項の規定により利用料金の減免をするときは、指定管理者は使用許可等申請書を当該申請者に交付する。

(平18規則12・追加、平26規則41・旧第7条繰上)

(利用料金の返還)

第7条 条例第16条ただし書による利用料金の返還は、次の各号に定めるところによる。

(1) 天災地変その他使用者の責めに帰することができない理由により使用できなくなったとき。

(2) 公用により指定管理者が使用許可を取り消したとき。

(3) 使用日の10日前までに使用中止の届出があり、かつ、センターの運営に支障がないとき。

(平18規則12・追加、平26規則41・旧第8条繰上)

(使用中止届)

第8条 使用者は、センターの使用を中止しようとする場合は、あらかじめ使用許可等書を添えて、久留米市民交流センター使用中止届(第3号様式)を指定管理者に提出しなければならない。

(平18規則12・全改、平26規則41・旧第9条繰上)

(使用者の守るべき事項)

第9条 使用者は、条例に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 条例第19条各号のいずれかに該当する者に対しては、入場を拒否し、又は退場させること。

(2) 物品の販売、宣伝その他これらに類する営利行為を行わないこと。

(3) 施設の秩序維持に必要な人員を配置すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者の指示に従うこと。

(平18規則12・旧第12条繰上・一部改正、平26規則41・旧第10条繰上)

(入場者の守るべき事項)

第10条 入場者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 騒音を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(4) センター内を不潔にしないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者の指示に従うこと。

(平18規則12・旧第13条繰上・一部改正、平26規則41・旧第11条繰上)

(毀損滅失届)

第11条 使用者は、センターの施設、器具等を毀損し、又は滅失したときは、直ちに毀損滅失届(第4号様式)により指定管理者に届け出なければならない。この場合において、使用者の使用場所に入場した入場者に起因したものについても同様とし、使用者は、その損害を賠償しなければならない。

(平18規則12・旧第14条繰上・一部改正、平26規則41・旧第12条繰上・一部改正)

(使用後の点検)

第12条 使用者は、センターの使用を終わつたとき(条例第18条の規定により使用許可の取消し等をされたときを含む。)は、直ちにセンター職員の点検を受けなければならない。

(平18規則12・旧第15条繰上・一部改正、平26規則41・旧第13条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年3月28日規則第15号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成18年3月15日規則第12号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年10月8日規則第123号)

この規則は、平成20年11月25日から施行する。

(平成23年3月18日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の久留米市市民交流センター条例施行規則の規定により作成された様式があるときは、当分の間、適宜修正の上、この規則の様式とみなして使用することができる。

(平成26年3月31日規則第41号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平23規則26・全改、平26規則41・一部改正)

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(平23規則26・全改)

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(平23規則26・全改、平26規則41・一部改正)

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(平18規則12・全改、平26規則41・一部改正)

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久留米市民交流センター条例施行規則

平成7年1月4日 規則第2号

(平成26年4月1日施行)