○久留米市印鑑条例施行規則

昭和50年6月2日

久留米市規則第21号

(目的)

第1条 この規則は、久留米市印鑑条例(昭和50年久留米市条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(登録の申請)

第2条 条例第3条に規定する登録申請は、市民文化部市民課、久留米市総合支所設置条例(平成16年久留米市条例第43号)に定める総合支所又は久留米市市民センター設置条例(平成5年久留米市条例第23号)に定める市民センター(以下「登録機関」という。)において行わなければならない。

(平5規則63・全改、平17規則13・平23規則18・一部改正)

(登録申請書の確認)

第3条 市長は、条例第3条の登録申請があったときは、当該登録申請者の住所、氏名、生年月日及び旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)の有無を住民基本台帳と照合し、相違ないことを確認しなければならない。

(平9規則18・平10規則51・平23規則18・平24規則55・令元規則45・一部改正)

(回答書の提出期限)

第4条 条例第4条第2項に規定する期限は、照会の日から起算して28日以内とする。

(平10規則51・平16規則45・一部改正)

(確認の方法)

第5条 条例第4条第2項の市長が適当と認める書類及び条例第20条の当該代理人に係る市長が適当と認める書類とは、次に掲げるいずれかの書類とする。この場合において、第3号に掲げる書類において本人を確認するときは、当該書類の提示に加えて口頭による質問等を行うものとする。

(1) 旅券、運転免許証、身体障害者手帳その他官公署が発行した免許証、許可証、資格証明書又は身分証明書等であって、その本人を確認するのに市長が適当と認めるもの

(2) 国民健康保険その他の健康保険の被保険者証、年金手帳又は年金証書、生活保護手帳、医療証等であって、その本人を確認するのに市長が適当と認めるもの

(3) 官公署以外が発行した顔写真付の学生証又は会社等が発行した顔写真付の身分証明書であって、その本人を確認するのに市長が適当と認めるもの

2 条例第4条第2項ただし書及び条例第20条ただし書でいう別に定める方法とは、前項各号に掲げる書類以外の書類で市長が本人を確認するのに適当であると認めるものを提示させ、かつ、登録申請者又は当該代理人に対し口頭で質問をすることにより行うものとする。

3 条例第4条第3項に規定する確認は、次の各号に掲げるいずれかの方法により行うものとする。

(1) 登録申請者が第1項第1号に掲げる書類のうち顔写真付の書類を提示する方法

(2) 登録申請者が、条例第6条の規定により印鑑の登録を受けている者で、登録申請者が申請者本人である旨を保証するもの(この号において「保証人」という。)を連れたうえで、第1項各号に掲げるいずれかの書類(前号に掲げる書類を除く。)を提示し、並びに当該保証人が第1項各号に掲げる書類及び保証人の印鑑登録証(条例第7条の印鑑登録証をいう。以下同じ。)を提示し、かつ、当該保証人が登録を受けている印鑑を印鑑登録申請書に押印する方法

4 前項第2号に定める方法において、やむを得ない理由により登録申請者本人が当該書類を提示することができないと市長が認めるときは、第1項各号に掲げる書類以外の書類で市長が本人を確認するのに適当であると認めるものを提示させ、かつ、口頭での質問による確認を受けることによって、当該書類の提示に代えることができる。

(昭59規則9・平10規則51・平16規則45・平17規則13・平23規則18・平24規則55・令元規則45・一部改正)

(登録事項)

第6条 条例第6条に規定する事項は、次のとおりとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 出生の年月日

(5) 住所

(6) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

(平5規則63・平24規則55・令元規則45・令2規則9・一部改正)

(証明事項)

第7条 条例第15条に規定する事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 住所

(2) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(3) 出生の年月日

(4) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

(平24規則55・令元規則45・令2規則9・一部改正)

(印鑑登録原票の改製)

第8条 市長は、印鑑登録原票の印影が不鮮明になったとき又は登録事項の変更記載ができなくなったときは、登録者にその旨を通知し、当該登録印鑑の提示を求め改製することができる。

(昭59規則9・一部改正、平5規則63・旧第9条繰上、平10規則51・旧第8条繰下、平23規則18・一部改正、令元規則45・旧第9条繰上)

(印鑑登録証の管理)

第9条 登録者は、条例第13条第1項の規定により、その代理人が印鑑登録証明書の交付申請をすることを目的とする場合を除き、印鑑登録証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(平10規則51・追加、令元規則45・旧第10条繰上・一部改正)

(申請書等の様式)

第10条 条例及びこの規則に定める申請書等の様式は、次の各号に定めるところによる。

(1) 印鑑登録原票(印影) 第1号様式

(2) 印鑑登録証 第2号様式

(3) 印鑑登録申請書、印鑑登録証亡失届、印鑑登録廃止申請書及び印鑑登録証再交付申請書 第3号様式

(4) 住民票・印鑑登録・戸籍に関する証明書交付申請書 第4号様式

(5) 印鑑登録証明書 第5号様式

(6) 照会書及び回答書 第6号様式

(平5規則63・旧第10条繰上・全改、平10規則51・旧第9条繰下・一部改正、令元規則45・旧第12条繰上・一部改正、令3規則47・一部改正)

(書類等の保存期間)

第11条 印鑑に関する書類等の保存期間は、当該書類等が発生した年度の翌年から起算して次のとおりとする。

(1) 印鑑登録原票の除票 5年

(2) 前号に掲げるもののほか、印鑑に関する書類等 2年

(平5規則63・旧第11条繰上、平10規則51・旧第10条繰下・一部改正、令元規則45・旧第13条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、昭和50年7月1日から施行する。

(久留米市印鑑条例施行規則の廃止)

2 久留米市印鑑条例施行規則(昭和36年久留米市規則第4号)は、廃止する。

(田主丸町、北野町、城島町及び三潴町の編入に伴う経過措置)

3 田主丸町、北野町、城島町及び三潴町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、田主丸町印鑑条例施行規則(昭和51年田主丸町規則第4号)、北野町印鑑条例施行規則(昭和52年北野町規則第1号)、城島町印鑑条例施行規則(昭和57年城島町規則第3号)又は三潴町印鑑条例施行規則(昭和52年三潴町規則第7号)(以下「旧町規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平17規則13・追加)

4 編入日前に旧町規則の規定による提出期限を付された回答書の提出期限は、第4条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平17規則13・追加)

5 この条例の施行の日から平成17年3月31日までの間に総合支所において発生した印鑑に関する書類等の保存期間は、第13条の規定にかかわらず、田主丸総合支所においては田主丸印鑑条例施行規則の、北野総合支所においては北野町印鑑条例施行規則の、城島総合支所においては城島印鑑条例施行規則の、三潴総合支所においては三潴町印鑑条例施行規則の規定の例による。

(平17規則13・追加)

(昭和52年10月21日規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和52年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の久留米市印鑑条例施行規則により作成された印鑑登録原票及び印鑑登録証明書については、この規則の施行後もなおその効力を有する。

(昭和59年3月31日規則第9号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和62年7月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年7月1日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年8月17日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年11月11日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に使用している印鑑登録証の様式については、当分の間、改正後の久留米市印鑑条例施行規則により作製した印鑑登録証の様式と併用することができる。

(平成5年12月27日規則第63号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に使用している印鑑登録原票の様式については、当分の間、改正後の久留米市印鑑条例施行規則により作成した印鑑登録原票(印影)の様式と併用することができる。

(平成9年3月28日規則第18号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年12月28日規則第51号)

この規則は、平成11年1月11日から施行する。

(平成13年1月4日規則第1号)

この規則は、平成13年1月4日から施行する。

(平成15年4月30日規則第41号)

この規則は、平成15年5月12日から施行する。

(平成16年3月5日規則第8号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年6月30日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に久留米市印鑑条例(昭和50年久留米市条例第10号)第3条の規定によりなされている登録の申請(同条ただし書に規定する代理人による申請を含む。)に係る第5条の規定の適用については、なお従前の例による。

(平成17年2月4日規則第13号)

この規則は、平成17年2月5日から施行する。

(平成23年3月16日規則第18号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月28日規則第95号)

この規則は、平成24年1月4日から施行する。

(平成24年7月6日規則第55号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(令和元年11月25日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年1月6日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の久留米市印鑑条例施行規則の規定により作成された様式があるときは、当分の間、適宜修正の上、この規則の様式とみなして使用することができる。

3 この規則の施行の際現に登録者に交付されている印鑑登録証(この規則による改正前の久留米市印鑑条例施行規則第8条の規定により印鑑登録証として使用されているくるめ市民カードを含む。)は、この規則による改正後の久留米市印鑑条例施行規則に規定する様式によるものとみなす。

(令和2年3月19日規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年8月25日規則第47号)

(施行期日)

1 この規則中第1条の規定は情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)附則第1条第9号に掲げる規定の施行の日から、第2条の規定は同法附則第1条第10号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の久留米市印鑑条例施行規則の規定により作成された様式があるときは、当分の間、適宜修正の上、この規則の様式とみなして使用することができる。

3 この規則の施行の際現に登録者に交付されている印鑑登録証は、この規則による改正後の久留米市印鑑条例施行規則に規定する様式によるものとみなす。

(平10規則51・全改、平24規則55・一部改正)

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(令3規則47・全改)

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(令元規則45・全改)

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(令3規則47・全改)

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(令元規則45・全改)

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(令元規則45・全改)

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久留米市印鑑条例施行規則

昭和50年6月2日 規則第21号

(令和4年1月11日施行)

体系情報
第3類 組織・処務/第5章
沿革情報
昭和50年6月2日 規則第21号
昭和52年10月21日 規則第43号
昭和59年3月31日 規則第9号
昭和62年7月1日 規則第17号
平成元年7月1日 規則第35号
平成2年8月17日 規則第44号
平成3年11月11日 規則第52号
平成5年12月27日 規則第63号
平成9年3月28日 規則第18号
平成10年12月28日 規則第51号
平成13年1月4日 規則第1号
平成15年4月30日 規則第41号
平成16年3月5日 規則第8号
平成16年6月30日 規則第45号
平成17年2月4日 規則第13号
平成23年3月16日 規則第18号
平成23年12月28日 規則第95号
平成24年7月6日 規則第55号
令和元年11月25日 規則第45号
令和2年3月19日 規則第9号
令和3年8月25日 規則第47号