○久留米市総合支所設置条例

平成16年12月28日

久留米市条例第43号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、総合支所を設置する。

(名称、位置及び所管区域)

第2条 総合支所の名称、位置及び所管区域は、別表のとおりとする。

(所管区域の特例)

第3条 前条に規定する所管区域にかかわらず、市長が必要と認める事務については、市全域を所管区域として処理することができる。

(職員)

第4条 総合支所に、支所長その他の職員を置く。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、総合支所に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年2月5日から施行する。

(平成22年12月17日条例第38号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成22年規則第81号で平成23年2月14日から施行)

別表(第2条関係)

(平22条例38・一部改正)

名称

位置

所管区域

久留米市田主丸総合支所

久留米市田主丸町田主丸459番地11

久留米市田主丸町長栖、田主丸町鷹取、田主丸町船越、田主丸町秋成、田主丸町殖木、田主丸町常盤、田主丸町野田、田主丸町豊城、田主丸町恵利、田主丸町朝森、田主丸町八幡、田主丸町菅原、田主丸町上原、田主丸町志塚島、田主丸町以真恵、田主丸町牧、田主丸町地徳、田主丸町竹野、田主丸町中尾、田主丸町森部、田主丸町石垣、田主丸町益生田及び田主丸町田主丸の区域

久留米市北野総合支所

久留米市北野町中3245番地3

久留米市北野町陣屋、北野町中、北野町今山、北野町十郎丸、北野町千代島、北野町中島、北野町高良、北野町鳥巣、北野町石崎、北野町上弓削、北野町大城、北野町金島、北野町塚島、北野町仁王丸、北野町稲数、北野町乙吉、北野町乙丸、北野町赤司、北野町八重亀、北野町中川、北野町冨多及び北野町守部の区域

久留米市城島総合支所

久留米市城島町楢津743番地2

久留米市城島町城島、城島町内野、城島町浜、城島町楢津、城島町大依、城島町六町原、城島町下田、城島町芦塚、城島町青木島、城島町江島、城島町四郎丸、城島町上青木、城島町下青木、城島町西青木、城島町浮島、城島町江上上、城島町江上、城島町江上本及び城島町原中牟田の区域

久留米市三潴総合支所

久留米市三潴町玉満2779番地1

久留米市三潴町生岩、三潴町福光、三潴町清松、三潴町壱町原、三潴町玉満、三潴町早津崎、三潴町田川、三潴町高三潴、三潴町原田、三潴町草場及び三潴町西牟田の区域

久留米市総合支所設置条例

平成16年12月28日 条例第43号

(平成23年2月14日施行)

体系情報
第3類 組織・処務/第1章
沿革情報
平成16年12月28日 条例第43号
平成22年12月17日 条例第38号