○久留米市議会事務局設置条例

昭和30年7月11日

久留米市条例第19号

(設置)

第1条 久留米市議会に事務局を置く。

(職員)

第2条 事務局に地方自治法第138条第3項に定める事務局長、書記その他の職員を置く。

(定数)

第3条 前条の職員の定数は、久留米市職員定数条例(昭和24年久留米市条例第48号)の定めるところによる。

(組織)

第4条 事務局にその事務を分掌するため総務課及び議事調査課を置く。

(平元条例23・全改、平11条例19・平16条例139・一部改正)

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、議長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年4月1日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年7月1日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月31日条例第19号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成16年12月28日条例第139号)

この条例は、平成17年2月5日から施行する。

久留米市議会事務局設置条例

昭和30年7月11日 条例第19号

(平成17年2月5日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
昭和30年7月11日 条例第19号
昭和44年4月1日 条例第18号
平成元年7月1日 条例第23号
平成11年3月31日 条例第19号
平成16年12月28日 条例第139号