○久留米市政治倫理条例施行規則

平成3年6月1日

久留米市規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、久留米市政治倫理条例(平成3年久留米市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(誓約書の提出)

第2条 条例第4条の規定による誓約書(第1号様式)は、その職に就任した後速やかに市議会議員(以下「議員」という。)にあっては市議会議長(以下「議長」という。)に、市長にあっては市長に提出しなければならない。

2 議長は、議員の誓約書の写しを市長に送付するものとする。

3 市長は、市長及び議員の誓約書の写しを久留米市政治倫理審査会(以下「審査会」という。)に送付するものとする。

(令2規則56・一部改正)

(審査会の会長等)

第3条 審査会に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(審査会の会議)

第4条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審査会の会議は、委員の3分の2以上が出席しなければ、これを開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審査会は、調査審議を適正かつ迅速に行い、又は会議の秩序を維持するために、必要な措置をとることができる。

(審査会の会議の特例)

第5条 会長は、必要があると認めるときは、審査会を招集することなく、委員に対し書面(電磁的記録を含む。以下のこの条において同じ。)により意見を求めることにより、審査会を開催することができる。

2 前項の場合において、審査会の議事は、書面により提出された意見の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(令2規則56・追加)

(委員の除斥)

第6条 審査会の委員は、自己若しくは配偶者又は3親等内の親族の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係がある事件については、その審査に加わることができない。

(令2規則56・旧第5条繰下)

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、総務部において処理する。

(平8規則17・一部改正、令2規則56・旧第6条繰下)

(公印)

第8条 公印は、次のとおりとする。

名称

形状

寸法

管守者

個数

久留米市政治倫理審査会長印

正方形

24ミリメートル

総務部法制室長

1

2 公印の取扱いについては、久留米市公印規則(昭和28年久留米市規則第20号)の規定を準用する。

(平8規則17・追加、令2規則56・旧第7条繰下、令5規則31・一部改正)

(傍聴)

第9条 審査会の会議の傍聴については、久留米市議会傍聴規則(平成3年議会規則第2号)の例による。

(平8規則17・旧第7条繰下、令2規則56・旧第8条繰下)

(調査請求)

第10条 条例第6条第1項の規定により調査を請求しようとする者は、当該請求を行う時点において本市の選挙人名簿に登録されている者で、その総数の100分の1以上の者の連署をもって、調査請求書(第2号様式)を提出しなければならない。

2 前項の調査請求書に添付の疑義を証する資料は、条例第3条第1項の政治倫理基準に違反する疑いのある事実を証する書面でなければならない。

(平8規則17・旧第8条繰下、令2規則56・旧第9条繰下・一部改正)

(調査請求書等の点検、審査及び不備の補正)

第11条 審査会は、審査の付託を受けたときは、調査請求書の記載事項及び添付書類の内容について点検、審査し、調査請求に不備があるときは、相当の期間を定めて、その補正を命ずることができる。

(平8規則17・旧第9条繰下、令2規則56・旧第10条繰下)

(調査請求の却下)

第12条 審査会は、調査請求を行った者が前条の補正命令に従わないときは、当該請求を却下することができる。

(平8規則17・旧第10条繰下、令2規則56・旧第11条繰下・一部改正)

(意見の開陳)

第13条 審査会は、条例第7条第2項に規定する調査を行うに際しては、当該議員又は市長に意見を述べる機会を与えなければならない。

(平8規則17・旧第11条繰下、令2規則56・旧第12条繰下)

(勧告書の写しの送付)

第14条 審査会は、市民の調査請求に基づき審査を付託されたものについて条例第7条第3項の規定により勧告をしたときは、その写しを請求者に送付するものとする。

(平8規則17・旧第12条繰下、令2規則56・旧第13条繰下)

(審査結果の公表)

第15条 条例第7条第4項の規定による審査結果の要旨の公表は、久留米市広報紙に掲載して市民に周知させるものとする。

(平8規則17・旧第13条繰下、令2規則56・旧第14条繰下)

(資産報告書の提出)

第16条 条例第8条第1項の規定に基づき審査会が議員又は市長に提出を求める資産報告書(第3号様式)の内容は、次に掲げるもののうち、審査会が指定するものとする。

(1) 資産の内容

 不動産の各物件の明細及び価格

 動産並びに債権及び債務の明細及び価格(本人が現に居住の用に供している備品、3親等内の親族間の債権及び債務並びに現に居住する建物及びその土地に係る債務を除く。)

 預貯金の預け入れ金融機関名及び金額

 公債、社債、株式(出資を含む。)その他の有価証券又は先物商品の取引の明細、期日及び価格

 不動産権益の購入、売却又は交換についての明細、期日及び価格

(2) 収入及び贈与の内容

 給与、報酬、事業所得、配当金、利子、賃貸料、謝礼金その他これらに類する収入の出所、期日及び金額(1出所当たり1年間5万円未満のものを除く。)

 贈与及びもてなし(交通、宿泊、飲食、娯楽等)の出所、内容、期日及び金額又は価格(1出所当たり1年間5万円未満の贈与及びもてなしを除く。)

(3) 地位及び肩書

 企業、非営利団体その他の団体(宗教的、社交的又は政治的団体を除く。)において有するすべての地位及び肩書

 議員又は市長がその職を退いた後の雇用に関する契約その他の取り決めについての当事者及び条件

2 審査会は、議員又は市長の配偶者の資産報告書も併せて提出を求めることができる。

3 審査会は、資産報告書の提出を求めるに当たっては、相当の期限を付することができる。

(平8規則17・旧第14条繰下、令2規則56・旧第15条繰下・一部改正)

(虚偽報告等の公表)

第17条 条例第11条の規定による虚偽報告等の公表は、緊急を要するときその他特別の理由があるときを除いて、久留米市広報紙により行うものとする。

(平8規則17・旧第15条繰下、令2規則56・旧第16条繰下)

(説明会)

第18条 議長又は市長は、条例第12条の規定により説明会を開くときは、開催の日時、場所その他必要な事項を定め、開催日の1週間前までに告示しなければならない。

2 説明会においては、代理人を出席させ、又は補佐人を付けることはできない。

3 議員又は市長は、やむを得ない理由により説明会に出席できないときは、その前日までに弁明書を提出するものとする。

4 前項の弁明書が提出されたときは、その旨を告示するものとする。

(平8規則17・旧第16条繰下、令2規則56・旧第17条繰下)

(委任)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。ただし、審査会の運営に関し必要な事項は、審査会が別に定める。

(平8規則17・旧第17条繰下、令2規則56・旧第18条繰下)

 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成3年6月1日から施行する。

(平成8年4月1日規則第17号附則第5項)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年11月19日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第31号附則第3項)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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久留米市政治倫理条例施行規則

平成3年6月1日 規則第30号

(令和5年4月1日施行)