○久留米市宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則
令和8年2月25日
久留米市規則第4号
(趣旨)
第1条 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号。以下「法」という。)の実施については、宅地造成及び特定盛土等規制法施行令(昭和37年政令第16号。以下「施行令」という。)及び宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則(昭和37年建設省令第3号。以下「施行規則」という。)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法、施行令及び施行規則において使用する用語の例による。
(許可申請書の添付書類)
第4条 施行規則第7条第1項第12号及び第2項第10号並びに第63条第1項第2号及び第2項第2号の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 当該申請に係る土地の登記事項証明書
(2) 当該申請に係る土地の公図の写し
(3) 当該申請に係る土地の区域の求積図(縮尺500分の1以上)
(4) 工事主に係る主たる取引金融機関の預金残高証明書又は融資証明書(工事の面積が1ヘクタール以上の場合又は市長が必要と認める場合に限る。)
(5) 工事主が、法人の場合にあっては最近の事業年度の法人事業税の納税証明書又は市税に未納がないことの証明書及び事業経歴書、個人の場合にあっては最近の事業年度の所得税の納税証明書又は市税に未納がないことの証明書及び事業経歴書
(6) 工事施行者の登記事項証明書(個人である場合を除く。)、事業経歴書及び工事施行者が建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受けていることを証する書類(当該申請に係る工事が建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第1条の2第1項に該当する場合を除く。)
(7) 法第12条第2項第4号又は法第30条第2項第4号の規定により同意を得た者の印鑑証明書
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(災害発生のおそれがないと認められる工事)
第5条 施行規則第8条第1項第9号及び第10号ロの規定により規則で定める値は、1メートルとする。
(工事の着手の届出)
第6条 法第12条第1項又は法第30条第1項の許可を受けた工事主は、当該許可又は届出に係る工事に着手したときは、速やかに工事着手届に、法第49条の標識の設置状況を明らかにする写真を添付して市長に提出しなければならない。
(工事の廃止等の届出)
第7条 法第12条第1項若しくは法第30条第1項の許可を受けた工事主又は法第27条第1項の規定による届出をした工事主は、工事を廃止し、又は一時中止しようとするときは、遅滞なく、工事の廃止・一時中止届出書により、その旨を市長に届け出なければならない。
(届出書等の様式等)
第9条 第3条に定めるもののほか、この規則に定める書類の様式は、市長が別に定める。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。