○久留米市特定乳児等通園支援事業の運営の基準に関する条例
令和8年3月30日
久留米市条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第54条の3において準用する法第46条第2項の規定により、特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例で使用する用語は、法及び特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準(令和7年内閣府令第95号。以下「府令」という。)において使用する用語の例による。
(特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準)
第3条 特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準は、この条例に定めるもののほか、府令の定めるところによる。
(暴力団等の排除)
第4条 特定乳児等通園支援事業者は、その社会的責任に鑑み、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)と密接な関係を有してはならない。
2 特定乳児等通園支援事業者は、暴力団員を当該事業所の管理者等にしないことその他の事業所の運営に当たり、当該事業所が暴力団又は暴力団員の支配を受けることがないための必要な措置を講じなければならない。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、令和8年4月1日から施行する。