○久留米市立義務教育学校設置条例

令和7年12月23日

久留米市条例第30号

(設置)

第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第38条ただし書(第49条の規定により準用する場合を含む。)の規定により、心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育を基礎的なものから一貫して施すため、本市の区域内に必要な義務教育学校を設置する。

(名称及び位置)

第2条 本市の区域内の義務教育学校の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

(仮称)屏水義務教育学校

久留米市山本町耳納1069番地1

 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6年4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

久留米市立義務教育学校設置条例

令和7年12月23日 条例第30号

(令和14年4月22日までに施行予定)

体系情報
第12類 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和7年12月23日 条例第30号