○久留米競輪場再整備に伴う施工予定者選定委員会規則
令和7年3月27日
久留米市規則第16号
(設置)
第1条 久留米競輪場再整備事業(以下「本事業」という。)の実施に当たり、久留米市附属機関の設置に関する条例(昭和33年久留米市条例第8号)第2条第2項の規定に基づき、久留米競輪場再整備に伴う施工予定者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 本事業を公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成17年法律第18号)に基づき実施する施工予定者の選定に関する事項
(2) 本事業における地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第2号の規定による随意契約に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、施工予定者の選定等に関して市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
(委員)
第4条 委員会の委員は、学識経験等を有する者及び行政関係者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(任期)
第5条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から令和10年3月31日までとする。ただし、第2条に掲げる事務が終了したときは、解任されるものとする。
(委員長等)
第6条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議の招集等)
第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、委員長が選出される前の会議は、市長が招集する。
2 委員会は、その属する委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、会議に出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見及び助言を聴くことができる。
5 委員長(委員長が選出される前の会議の場合にあっては、市長)は、必要があると認めるときは、書面(電磁的記録を含む。)による方法、映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話する方法その他適切な方法によって、会議を開催することができる。
(委員の責務)
第8条 委員は、職務上知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、商工観光労働部競輪事業課において処理する。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則 抄
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
(この規則の失効)
第2条 この規則は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。