○久留米市乳児等通園支援事業の設備及び運営の基準に関する条例

令和7年3月28日

久留米市条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の16第1項の規定に基づき、久留米市における乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で使用する用語は、法及び乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準(令和7年内閣府令第1号。以下「府令」という。)において使用する用語の例による。

(設備及び運営に関する基準)

第3条 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準は、この条例に定めるもののほか、府令の定めるところによる。この場合において、次の表の左欄に掲げる府令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。

第21条第2号

1.65平方メートル以上

3.3平方メートル以上

(権利の擁護等)

第4条 乳児等通園支援事業者は、利用乳幼児の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等の必要な体制の整備を行うとともに、当該事業所の職員に対し研修を実施する等の措置を講ずるよう努めなければならない。

(暴力団等の排除)

第5条 乳児等通園支援事業者は、その社会的責任に鑑み、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)と密接な関係を有してはならない。

2 乳児等通園支援事業者は、暴力団員を当該事業所の管理者等にしないことその他の事業所の運営に当たり、当該事業所が暴力団又は暴力団員の支配を受けることがないための必要な措置を講じなければならない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

久留米市乳児等通園支援事業の設備及び運営の基準に関する条例

令和7年3月28日 条例第8号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和7年3月28日 条例第8号