○久留米市特定都市河川浸水被害対策法施行細則
令和6年12月24日
久留米市規則第59号
(趣旨)
第1条 この規則は、特定都市河川浸水被害対策法(平成15年法律第77号。以下「法」という。)の施行に関し、特定都市河川浸水被害対策法施行令(平成16年政令第168号)、特定都市河川浸水被害対策法施行規則(平成16年国土交通省令第64号。以下「省令」という。)及び久留米市特定都市河川浸水被害対策法施行条例(令和6年久留米市条例第63号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(計画説明書及び添付図書)
第2条 省令第16条第2項の計画説明書は、雨水浸透阻害行為に関する工事及び対策工事の計画説明書(第1号様式)によるものとする。
2 前項の計画説明書には、雨水浸透阻害行為に関する工事及び対策工事の工事工程表を添付しなければならない。
(雨水浸透阻害行為協議書の添付図書)
第3条 省令第16条第1項の雨水浸透阻害行為協議書には、省令第18条第1項各号に掲げる図書を添付しなければならない。
2 省令第18条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により添付する図書について準用する。
(雨水浸透阻害行為の変更の許可の申請書等)
第4条 法第37条第2項の申請書は、雨水浸透阻害行為変更許可申請(協議)書(第2号様式)によるものとする。
2 法第37条第3項の規定による届出は、雨水浸透阻害行為変更届出書(第3号様式)によるものとする。
3 法第37条第4項の規定により法第35条の協議が成立した事項を変更しようとする場合は、雨水浸透阻害行為変更許可申請(協議)書によるものとする。
5 省令第18条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により添付する図書について準用する。
(工程の終了の報告)
第6条 法第30条の許可を受けた者は、当該許可に係る雨水浸透阻害行為に関する工事が次に掲げる工程を含む場合において、当該工程に係る工事を終了するときは、その終了の日の3日前までに、その旨を市長に報告しなければならない。
(1) 地下構造を有する雨水貯留浸透施設の設置
(2) 前号に掲げるもののほか、あらかじめ市長が指定する工程
(雨水浸透阻害行為に関する工事完了届出書の添付図書)
第7条 省令第26条第1項の雨水浸透阻害行為に関する工事完了届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 設置した雨水貯留浸透施設の位置及び形状を明らかにした図面(縮尺2,500分の1以上のものに限る。)
(2) 雨水貯留浸透施設の構造詳細図(縮尺500分の1以上のものに限る。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
(雨水浸透阻害行為に関する工事廃止届出書の添付図書)
第8条 省令第26条第2項の雨水浸透阻害行為に関する工事廃止届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 廃止の理由及び廃止に伴う措置を記載した書類
(2) 雨水浸透阻害行為に関する工事に着手していた場合にあっては、廃止時の当該土地の現況地形図(縮尺2,500分の1以上のものに限る。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
(雨水浸透阻害行為に関する工事の検査済証の交付)
第9条 市長は、法第38条第2項の規定による検査の結果、当該雨水浸透阻害行為に関する工事が法第32条の政令で定める技術的基準に適合すると認めたときは、雨水浸透阻害行為に関する工事の検査済証(第5号様式)を法第30条の許可を受けた者に交付するものとする。
(1) 法第38条第3項の標識 第6号様式
(2) 法第41条第3項の標識 第7号様式
(3) 法第45条第1項の標識 第8号様式
(4) 法第54条第1項の標識 第9号様式
(5) 法第73条第3項の標識 第10号様式
附則
この規則は、公布の日から施行する。