○久留米市立保育所移譲先法人選考委員会規則
令和6年10月16日
久留米市規則第53号
(趣旨)
第1条 この規則は、久留米市附属機関の設置に関する条例(昭和33年久留米市条例第8号)第3条の規定に基づき、久留米市立保育所移譲先法人選考委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を行う。
(1) 久留米市立保育所の移譲先法人の選考
(2) 選考結果の市長への報告
(組織)
第3条 委員会は、委員7名以内をもって組織する。
(委員)
第4条 委員会の委員は、学識経験者、市職員その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(任期)
第5条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長)
第6条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、委員長が選出される前の会議は、市長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(意見聴取等)
第8条 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(守秘義務)
第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、子ども未来部において処理する。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。