○久留米市立保育所移譲先法人選考委員会規則

令和6年10月16日

久留米市規則第53号

(趣旨)

第1条 この規則は、久留米市附属機関の設置に関する条例(昭和33年久留米市条例第8号)第3条の規定に基づき、久留米市立保育所移譲先法人選考委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を行う。

(1) 久留米市立保育所の移譲先法人の選考

(2) 選考結果の市長への報告

(組織)

第3条 委員会は、委員7名以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員会の委員は、学識経験者、市職員その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(任期)

第5条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長)

第6条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、委員長が選出される前の会議は、市長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(意見聴取等)

第8条 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(守秘義務)

第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、子ども未来部において処理する。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

久留米市立保育所移譲先法人選考委員会規則

令和6年10月16日 規則第53号

(令和6年10月16日施行)