○久留米市死者情報の開示に関する要綱

令和6年2月28日

久留米市庁達第1号

(趣旨)

第1条 実施機関が保有する死者情報の開示は、この要綱で定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「死者情報」とは、公文書に記録されている個人に関する情報のうち死者に関するものをいう。

2 前項に定めるもののほか、この要綱における用語の意義は、久留米市情報公開条例(平成13年久留米市条例第24号)の例による。

(開示請求権)

第3条 次に掲げる者は、死者情報の開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。

(1) 死者の死亡当時における配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)並びに死者の子及び父母

(2) 死者の二親等以内の血族及び死亡当時における一親等以内の姻族(前号に掲げる者がいない場合に限る。)

(3) 前2号に掲げる者のほか、死者の財産を相続した者

(4) 遺言又は死因贈与により死者から財産を取得した者

2 前項各号に掲げる者(以下「請求権者」という。)の法定代理人及び請求権者から委任を受けた代理人(以下「代理人等」という。)は、当該請求権者に代わって開示請求をすることができる。

(開示請求手続)

第4条 開示請求をしようとする者(以下「開示請求者」という。)は、実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した開示請求書を提出しなければならない。

(1) 開示請求者の氏名及び住所

(2) 開示を請求しようとする死者情報を特定するために必要な事項

2 次の各号に掲げる開示請求者は、前項に規定する開示請求書の提出に当たって、本人確認書類及び当該各号に定める自身に開示請求権があることを証明する書類を添付し、又は提示しなければならない。

(1) 前条第1項第1号及び第2号に掲げる者 戸籍謄本その他官公庁が発行する開示請求者と当該死者の関係を証する書類又はその写し

(2) 前条第1項第3号に掲げる者 当該死者の財産を相続する者であることを証する書類又はその写し

(3) 前条第1項第4号に掲げる者 当該死者から財産を取得したことを証する書類又はその写し

3 代理人等が請求権者に代わって開示請求をするときは、前項に定めるもののほか、次に掲げる書類を提出し、又は提示しなければならない。

(1) 請求権者の本人確認書類又はその写し

(2) 請求権者の代理人等であることを証する書類

(3) 代理人等の本人確認書類

(開示する死者情報)

第5条 実施機関は、開示請求があったときは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第78条第1項各号に規定する情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に死者情報を開示することができる。ただし、次の各号に掲げるものから開示請求があった場合は、当該各号に定める死者情報についてのみ開示することができる。

(1) 第3条第1項第3号に掲げる者 当該相続に関する情報

(2) 第3条第1項第4号に掲げる者 当該財産に関する情報

(部分開示及び不開示決定)

第6条 開示請求のあった死者情報に不開示情報が含まれている場合の手続は、法第79条及び第80条の例による。この場合において、法第79条第1項中「開示しなければならない」とあるのは「開示することができる」と、法第79条及び第80条中「保有個人情報」とあるのは「死者情報」と読み替えるものとする。

(存否応答拒否)

第7条 開示請求に対し、当該請求に係る死者情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該死者情報の存否を明らかにしないで、当該請求を拒否することができる。

(決定通知)

第8条 実施機関は、開示請求に対し、死者情報の全部若しくは一部を開示するとき又は全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき、及び開示請求に係る死者情報を保有していないときを含む。)は、その旨の決定(以下「開示決定等」という。)をし、速やかに開示請求者に通知しなければならない。

(決定期限)

第9条 開示決定等は、開示請求があった日から30日以内にしなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を通知しなければならない。

(第三者に対する照会)

第10条 開示請求に係る死者情報に法第86条の第三者に関する情報が含まれているときの手続は、同条の例による。この場合において、同条中「保有個人情報」とあるのは「死者情報」と、「行政機関の長等」とあるのは「実施機関」と読み替えるものとする。

(開示の実施)

第11条 死者情報の開示は、当該情報が、文書又は図画に記録されているときは閲覧又は写しの交付により、電磁的記録に記録されているときは久留米市情報公開条例施行規則(平成14年久留米市規則第5号)第7条の例により行う。ただし、閲覧の方法による場合は、実施機関は、当該情報が記録されている文書又は図画の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。

(費用負担)

第12条 開示請求により死者情報の開示を受ける者は、久留米市情報公開条例施行規則第9条の例により、その写しの交付に要する費用を負担するものとする。

(他の法令等との調整)

第13条 他の法令等の規定による開示については、当該法令等の定めるところによるものとする。

この要綱は、令和6年3月1日から施行する。

久留米市死者情報の開示に関する要綱

令和6年2月28日 庁達第1号

(令和6年3月1日施行)