○久留米市子ども・子育て会議条例施行規則

令和6年3月29日

久留米市規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、久留米市子ども・子育て会議条例(平成25年久留米市条例第30号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、子ども・子育て会議(以下「子育て会議」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(部会)

第2条 条例第8条第1項に規定する部会(以下「部会」という。)は、次のとおりとする。

(1) 乳幼児期・子育て部会

(2) 学童・思春期部会

(3) 青年期部会

(4) 育ちはぐくみ支援部会

(5) 幼児教育・保育部会

(傍聴の取扱い)

第3条 子育て会議の公開は、あらかじめ一定の傍聴席を設け、希望する者に傍聴を認めることにより行うものとする。

2 会長は、子育て会議における秩序の維持のため、傍聴人に退場を命ずる等必要な措置をとることができる。

(代理出席の禁止)

第4条 子育て会議の委員(臨時委員及び特別委員を含む。以下同じ。)は、代理人による会議の出席をすることができない。

(守秘義務)

第5条 委員は、職務上知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(映像等の送受信による通話の方法による会議)

第6条 子育て会議は、会長(会長が選出されていない場合は市長。次項において同じ。)が必要と認めるときは、各委員が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、会議を行うことができる。

2 前項の方法によって会議を行う場合には、当該会議に必要な装置が設置された場所であって、会長が相当と認める場所を指定して行うものとする。

(部会への準用)

第7条 第3条第4条及び前条の規定は、部会について準用する。この場合において「子育て会議」とあるのは「部会」、「会長」とあるのは「部会長」と読み替えるものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

久留米市子ども・子育て会議条例施行規則

令和6年3月29日 規則第33号

(令和6年4月1日施行)