○久留米市介護保険サービス事業者の指定等に関する規則

令和6年1月25日

久留米市規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定居宅サービス事業者、指定介護予防サービス事業者、介護保険施設、指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者、指定居宅介護支援事業者及び指定介護予防支援事業者(以下「介護保険サービス事業者」と総称する。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、法及び施行規則で使用する用語の例による。

(申請等の手続における電子情報処理組織の利用)

第3条 次に掲げる申請、申出又は届出(以下「申請等」という。)は、厚生労働省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この条において同じ。)と申請等を行おうとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、厚生労働省の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの(やむを得ない事情により当該方法による申請等を行うことができない場合にあっては、電子メールの利用その他の適切な方法とする。)により行うものとする。

(1) 法第70条第1項、第78条の2第1項、第79条第1項、第86条第1項、第115条の2第1項、第115条の12第1項及び第115条の22第1項の規定による指定の申請並びに法第94条第1項及び第107条第1項の規定による許可の申請

(2) 法第71条第1項ただし書及び第72条第1項ただし書(法第115条の11において準用する場合を含む。)の規定による指定を不要とする旨の申出

(3) 法第75条、第78条の5、第82条、第89条、第99条、第113条、第115条の5、第115条の15及び第115条の25の規定による変更、休止した事業の再開又は事業の廃止若しくは休止の届出

(4) 法第78条の8及び第91条の規定による指定の辞退の届出

(5) 法第70条の2第1項(法第78条の12、第115条の11、第115条の21及び第115条の31において読み替えて準用する場合を含む。)、第79条の2第1項及び第86条の2第1項の規定による指定の更新の申請並びに法第94条の2第1項及び第108条第1項の規定による許可の更新の申請

(6) 法第70条の3、第94条第2項及び第107条第2項の規定による変更の許可の申請

(7) 法第95条及び第109条の規定による承認の申請

(8) 法第98条第1項第4号及び第112条第1項第4号の規定による許可の申請

(指定等を受けた旨の標示)

第4条 前条第1号又は第5号の申請を行い、指定又は許可(以下「指定等」という。)を受けた者は、その旨を当該指定等に係る事業所又は施設の見やすい場所に標示するものとする。

(添付書類)

第5条 第3条に規定する申請等を行う際には、施行規則に定めるもののほか、市長が別に定める書類を添付しなければならない。

(事業者情報の提供)

第6条 市長は、第3条に規定する申請等を受理し、指定等をしたときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る介護保険サービス事業者に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所又は施設の名称及び所在地

(2) 申請者又は開設者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の職名、氏名及び住所(当該指定等に係る事業所又は施設が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときは、開設者の氏名及び住所)

(3) 指定、指定の更新、許可又は許可の更新の年月日

(4) 事業の開始、廃止、休止及び再開の年月日

(5) 指定取消年月日又は指定停止期間

(6) 運営規程

(7) 介護保険事業所番号

(8) 役員等の氏名、生年月日及び住所(法第77条第1項、第78条の10、第84条第1項、第92条第1項、第104条第1項、第114条の6第1項、第115条の9第1項、第115条の19及び第115条の29の規定により指定等を取り消し、又はその全部若しくは一部の効力を停止した場合に限る。)

(9) その他市長が必要と認める事項

2 前項の規定は、法第71条第1項本文及び第72条第1項本文の指定に係る情報について準用する。

3 市長は、前2項の情報の提供に関する業務の全部又は一部を他の機関に委託することができる。

(公示)

第7条 法第78条、第78条の11、第85条、第93条、第104条の2、第114条の7、第115条の10、第115条の20及び第115条の30の規定による公示は、施行規則に定めるもののほか、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) サービスの種類

(2) 介護保険事業所番号

(3) その他市長が必要と認める事項

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、介護保険サービス事業者の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和6年2月1日から施行する。

(久留米市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 久留米市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則(平成18年久留米市規則第55号)

(2) 久留米市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則(平成18年久留米市規則第56号)

(3) 久留米市指定居宅サービス事業所、指定居宅介護支援事業所、介護保険施設及び指定介護予防サービス事業所の指定等に関する規則(平成24年久留米市規則第28号)

久留米市介護保険サービス事業者の指定等に関する規則

令和6年1月25日 規則第1号

(令和6年2月1日施行)