○久留米市女性自立支援施設の設備及び運営の基準に関する条例

令和6年3月29日

久留米市条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第65条第1項の規定に基づき、久留米市における女性自立支援施設の設備及び運営の基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で使用する用語は、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号)及び女性自立支援施設の設備及び運営に関する基準(令和5年厚生労働省令第36号。以下「省令」という。)において使用する用語の例による。

(設備及び運営に関する基準)

第3条 女性自立支援施設の設備及び運営に関する基準は、この条例に定めるもののほか、省令の定めるところによる。

(権利の擁護等)

第4条 女性自立支援施設は、入所者の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等の必要な体制の整備を行うとともに、当該女性自立支援施設の職員に対し、研修を実施する等の措置を講ずるよう努めなければならない。

(暴力団等の排除)

第5条 女性自立支援施設は、その社会的責任に鑑み、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)と密接な関係を有してはならない。

2 女性自立支援施設は、暴力団員を当該施設の管理者等にしないことその他の施設の運営に当たり、当該施設が暴力団又は暴力団員の支配を受けることがないための必要な措置を講じなければならない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(久留米市婦人保護施設の設備及び運営の基準に関する条例の廃止)

2 久留米市婦人保護施設の設備及び運営の基準に関する条例(平成24年久留米市条例第57号)は、廃止する。

久留米市女性自立支援施設の設備及び運営の基準に関する条例

令和6年3月29日 条例第27号

(令和6年4月1日施行)