○久留米市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営の基準に関する条例

令和6年3月29日

久留米市条例第22号

久留米市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営の基準に関する条例(平成30年久留米市条例第10号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第111条第1項から第3項までの規定に基づき、久留米市における介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営の基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で使用する用語の意義は、法及び介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成30年厚生労働省令第5号。以下「省令」という。)で使用する用語の例による。

(介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準)

第3条 介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準については、この条例に定めるもののほか、省令の定めるところによる。

(暴力団等の排除)

第4条 介護医療院は、その社会的責任に鑑み、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)と密接な関係を有してはならない。

2 介護医療院は、暴力団員を当該施設の管理者等にしないことその他の施設の運営に当たり、当該施設が暴力団又は暴力団員の支配を受けることがないための必要な措置を講じなければならない。

(記録の保存)

第5条 介護医療院(ユニット型介護医療院を含む。)は、省令第42条第2項第1号及び第3号に掲げる記録については、それぞれのサービスの提供に係る施設介護サービス費の支給の日から5年間保存しなければならない。

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

久留米市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営の基準に関する条例

令和6年3月29日 条例第22号

(令和6年4月1日施行)