○久留米市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準に関する条例
令和6年3月29日
久留米市条例第20号
久留米市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営等の基準に関する条例(平成26年久留米市条例第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第47条第1項第1号、第79条第2項第1号並びに第81条第1項及び第2項の規定に基づき、久留米市における指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例で使用する用語の意義は、法及び指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号。以下「省令」という。)で使用する用語の例による。
(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準)
第3条 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準については、この条例に定めるもののほか、省令の定めるところによる。
(暴力団等の排除)
第4条 指定居宅介護支援事業者及び基準該当居宅介護支援の事業を行う者(以下「指定居宅介護支援事業者等」という。)は、その社会的責任に鑑み、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)と密接な関係を有してはならない。
2 指定居宅介護支援事業者等は、暴力団員を当該事業所の管理者等にしないことその他の事業所の運営に当たり、当該事業所が暴力団又は暴力団員の支配を受けることがないための必要な措置を講じなければならない。
(法第79条第2項第1号の規定により条例で定める者)
第5条 法第79条第2項第1号(法第79条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定により条例で定める者は、法人(当該法人の役員が暴力団員であるもの及び暴力団又は暴力団員と密接な関係を有するものを除く。)とする。
(記録の保存)
第6条 指定居宅介護支援事業者等は、省令第29条第2項第1号及び第2号に掲げる記録については、それぞれのサービスの提供に係る居宅介護サービス計画費又は特例居宅介護サービス計画費の支給の日から5年間保存しなければならない。
附則
この条例は、令和6年4月1日から施行する。