○久留米市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例

令和6年3月29日

久留米市条例第18号

久留米市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営等の基準に関する条例(平成24年久留米市条例第43号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第86条第1項並びに第88条第1項及び第2項の規定に基づき、久留米市における指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で使用する用語の意義は、法及び指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号。以下「省令」という。)で使用する用語の例による。

(指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準)

第3条 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準については、この条例に定めるもののほか、省令の定めるところによる。

(暴力団等の排除)

第4条 指定介護老人福祉施設は、その社会的責任に鑑み、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)と密接な関係を有してはならない。

2 指定介護老人福祉施設は、暴力団員を当該施設の管理者等にしないことその他の施設の運営に当たり、当該施設が暴力団又は暴力団員の支配を受けることがないための必要な措置を講じなければならない。

(入所定員)

第5条 法第86条第1項の条例で定める数は、30人以上とする。

(指定介護老人福祉施設の居室の定員)

第6条 指定介護老人福祉施設(ユニット型指定介護老人福祉施設を除く。)の1の居室の定員は、1人とする。ただし、市長が特に認めた場合は、4人以下とすることができる。

(記録の保存)

第7条 指定介護老人福祉施設(ユニット型指定介護老人福祉施設を含む。)は、省令第37条第2項第1号及び第2号に掲げる記録については、それぞれのサービスの提供に係る施設介護サービス費の支給の日から5年間保存しなければならない。

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

久留米市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例

令和6年3月29日 条例第18号

(令和6年4月1日施行)