○久留米市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例

令和6年3月29日

久留米市条例第17号

久留米市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法等の基準に関する条例(平成24年久留米市条例第42号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の12第2項第1号並びに第115条の14第1項及び第2項の規定に基づき、久留米市における指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、法及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号。以下「省令」という。)において使用する用語の例による。

(指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準)

第3条 指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準については、この条例に定めるもののほか、省令の定めるところによる。この場合において、省令第48条第4項及び第73条第6項中「住宅地」とあるのは、「住宅地(敷地相互間の距離が50メートル以内にある民家が概ね50戸以上連たんしている地域をいう。)」と読み替える。

(暴力団等の排除)

第4条 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、その社会的責任に鑑み、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)と密接な関係を有してはならない。

2 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、暴力団員を当該事業所の管理者等にしないことその他の事業所の運営に当たり、当該事業所が暴力団又は暴力団員の支配を受けることがないための必要な措置を講じなければならない。

(法第115条の12第2項第1号の規定により条例で定める者)

第5条 法第115条の12第2項第1号の規定により条例で定める者は、法人(当該法人の役員が暴力団員であるもの及び暴力団又は暴力団員と密接な関係を有するものを除く。)とする。

(記録の保存)

第6条 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、次の各号に掲げる指定地域密着型介護予防サービスの提供に関する当該各号に掲げる記録については、当該サービスの提供に係る地域密着型介護予防サービス費の支給の日から5年間保存しなければならない。

(1) 指定介護予防認知症対応型通所介護 省令第40条第2項第1号及び第2号に掲げる記録

(2) 指定介護予防小規模多機能型居宅介護 省令第63条第2項第1号から第3号までに掲げる記録

(3) 指定介護予防認知症対応型共同生活介護 省令第84条第2項第1号及び第2号に掲げる記録

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(適用除外)

2 法第115条の12第2項第4号の規定による同意を得て市長が指定している事業所又は同条第7項の規定により準用される法第78条の2第10項の規定により市長が指定したものとみなされた事業所については、この条例の規定は適用せず、当該事業所が存する市町村が定める条例の規定を適用するものとする。

久留米市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護…

令和6年3月29日 条例第17号

(令和6年4月1日施行)