○久留米市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例
令和6年3月29日
久留米市条例第16号
久留米市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営等の基準に関する条例(平成24年久留米市条例第41号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項及び第4項第1号、第78条の2の2第1項各号並びに第78条の4第1項及び第2項の規定に基づき、久留米市における指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例で使用する用語の意義は、法及び指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「省令」という。)で使用する用語の例による。
(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準)
第3条 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準については、この条例に定めるもののほか、省令の定めるところによる。この場合において、省令第67条第4項中「、住宅地」とあるのは、「、住宅地(敷地相互間の距離が50メートル以内にある民家が概ね50戸以上連たんしている地域をいう。以下この条、第93条第6項及び第175条第4項において同じ。)」と読み替えるものとする。
(暴力団等の排除)
第4条 指定地域密着型サービス事業者及び共生型地域密着型サービスの事業を行う者(以下「指定地域密着型サービス事業者等」という。)は、その社会的責任に鑑み、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)と密接な関係を有してはならない。
2 指定地域密着型サービス事業者等は、暴力団員を当該事業所の管理者等にしないことその他の事業所の運営に当たり、当該事業所が暴力団又は暴力団員の支配を受けることがないための必要な措置を講じなければならない。
(入所定員)
第5条 法第78条の2第1項の条例で定める数は、29人以下とする。
(法第78条の2第4項第1号の規定により条例で定める者)
第6条 法第78条の2第4項第1号の規定により条例で定める者は、法人又は病床を有する診療所を開設している者(指定地域密着型サービスに該当する複合型サービス(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第17条の12に規定する看護小規模多機能型居宅介護に限る。)に係る指定の申請を行う場合に限る。)とする。ただし、当該法人の役員又は病床を有する診療所を開設している者が暴力団員であるもの及び暴力団又は暴力団員と密接な関係を有するものを除く。
(指定地域密着型介護老人福祉施設の居室の定員)
第7条 指定地域密着型介護老人福祉施設(ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設を除く。)の1の居室の定員は、1人とする。ただし、市長が特に認めた場合は、4人以下とすることができる。
(1) 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護 省令第3条の40第2項第1号から第4号までに掲げる記録
(2) 指定夜間対応型訪問介護 省令第17条第2項第1号及び第2号に掲げる記録
(3) 指定地域密着型通所介護及び共生型地域密着型通所介護 省令第36条第2項第1号及び第2号に掲げる記録
(4) 指定療養通所介護 省令第40条の15第2項第1号及び第3号に掲げる記録
(5) 指定認知症対応型通所介護 省令第60条第2項第1号及び第2号に掲げる記録
(6) 指定小規模多機能型居宅介護 省令第87条第2項第1号から第3号までに掲げる記録
(7) 指定認知症対応型共同生活介護 省令第107条第2項第1号及び第2号に掲げる記録
(8) 指定地域密着型特定施設入居者生活介護 省令第128条第2項第1号及び第2号に掲げる記録
(9) 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設に係るものを含む。) 省令第156条第2項第1号及び第2号に掲げる記録
(10) 指定看護小規模多機能型居宅介護 省令第181条第2項第1号、第2号及び第4号から第6号までに掲げる記録
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(適用除外)
第2条 法第78条の2第4項第4号の規定による同意を得て市長が指定している事業所又は同条第10項の規定により市長が指定したものとみなされた事業所については、この条例の規定は適用せず、当該事業所が存する市町村が定める条例の規定を適用するものとする。