○久留米市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例

令和6年3月29日

久留米市条例第14号

久留米市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営等の基準に関する条例(平成24年久留米市条例第39号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第42条第1項第2号、第70条第2項第1号、第72条の2第1項各号並びに第74条第1項及び第2項の規定に基づき、久留米市における指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で使用する用語の意義は、法及び指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「省令」という。)で使用する用語の例による。

(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準)

第3条 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準については、この条例に定めるもののほか、省令の定めるところによる。

(暴力団等の排除)

第4条 指定居宅サービス事業者及び基準該当居宅サービスの事業を行う者(以下「指定居宅サービス事業者等」という。)は、その社会的責任に鑑み、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(暴力団員対策法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)と密接な関係を有してはならない。

2 指定居宅サービス事業者等は、暴力団員を当該事業所の管理者等にしないことその他の事業所の運営に当たり、当該事業所が暴力団又は暴力団員の支配を受けることがないための必要な措置を講じなければならない。

(法第70条第2項第1号の規定により条例で定める者)

第5条 法第70条第2項第1号の規定により条例で定める者は、法人とする。ただし、病院等により行われる居宅療養管理指導又は病院若しくは診療所により行われる訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション若しくは短期入所療養介護に係る指定の申請にあっては、この限りでない。

2 前項に規定する法人は、当該法人の役員が暴力団員であるもの及び暴力団又は暴力団員と密接な関係を有するものであってはならないものとし、同項ただし書に規定する申請における当該申請者は、暴力団員であるもの及び暴力団又は暴力団員と密接な関係を有するものであってはならないものとする。

(記録の保存)

第6条 指定居宅サービス事業者等は、次の各号に掲げる指定居宅サービスの提供に関する当該各号に掲げる記録については、当該サービスの提供に係る居宅介護サービス費又は特例居宅介護サービス費の支給の日から5年間保存しなければならない。

(1) 指定訪問介護及び共生型訪問介護 省令第39条第2項第1号及び第2号に掲げる記録

(2) 指定訪問入浴介護 省令第53条の3第2項第1号に掲げる記録

(3) 指定訪問看護 省令第73条の2第2項第1号から第4号までに掲げる記録

(4) 指定訪問リハビリテーション 省令第82条の2第2項第1号及び第2号に掲げる記録

(5) 指定居宅療養管理指導 省令第90条の2第2項第1号に掲げる記録

(6) 指定通所介護及び共生型通所介護 省令第104条の4第2項第1号及び第2号に掲げる記録

(7) 指定通所リハビリテーション 省令第118条の2第2項第1号及び第2号に掲げる記録

(8) 指定短期入所生活介護(ユニット型指定短期入所生活介護を含む。)及び共生型短期入所生活介護 省令第139条の2第2項第1号及び第2号に掲げる記録

(9) 指定短期入所療養介護(ユニット型指定短期入所療養介護を含む。) 省令第154条の2第2項第1号及び第2号に掲げる記録

(10) 指定特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護を除く。) 省令第191条の3第2項第1号及び第2号に掲げる記録

(11) 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護 省令第192条の11第2項第1号及び第7号に掲げる記録

(12) 指定福祉用具貸与 省令第204条の2第2項第1号及び第2号に掲げる記録

(13) 指定特定福祉用具販売 省令第215条第2項第1号及び第2号に掲げる記録

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

久留米市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例

令和6年3月29日 条例第14号

(令和6年4月1日施行)