○久留米市軽費老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例
令和6年3月29日
久留米市条例第12号
久留米市軽費老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例(平成24年久留米市条例第38号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第65条第1項の規定に基づき、久留米市における軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例で使用する用語の意義は、法及び軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成20年厚生労働省令第107号。以下「省令」という。)で使用する用語の例による。
(軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準)
第3条 軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準については、この条例に定めるもののほか、省令の定めるところによる。
(暴力団等の排除)
第4条 軽費老人ホームは、その社会的責任に鑑み、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)と密接な関係を有してはならない。
2 軽費老人ホームは、暴力団員を当該施設の管理者等にしないことその他の施設の運営に当たり、当該施設が暴力団又は暴力団員の支配を受けることがないための必要な措置を講じなければならない。
附則
この条例は、令和6年4月1日から施行する。