○久留米市デジタル政策の推進体制等に関する規程
令和5年7月7日
久留米市規程第18号
久留米市高度情報化戦略の推進体制の整備に関する規程(平成16年久留米市規程第13号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、市民の利便性向上、地域産業の活性化及び行政運営の効率化の実現を図るため、デジタル技術を活用した政策を重点的に推進していくための体制等について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、「デジタル政策」とは、デジタル技術を活用した情報システム、情報通信ネットワーク、行政データ等を用いて推進する政策をいう。
(最高情報統括責任者)
第3条 本市のデジタル政策を推進し、デジタル技術の適正かつ効率的運用を図るため、デジタル政策全体を指導統括する最高情報統括責任者(以下「CIO」という。)を置く。
2 CIOは、総務部を担任する副市長をもって充てる。
(デジタル政策推進本部の設置)
第4条 デジタル政策を総合的かつ計画的に推進するため、デジタル政策推進本部(以下「推進本部」という。)を置く。
(推進本部の構成)
第5条 推進本部は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 副市長
(2) 総合政策部長
(3) 総務部長
(4) デジタル政策担当部長
(5) 協働推進部長
(6) その他市長が指名する職員
2 推進本部に本部長及び副本部長を置き、本部長は総務部を担任する副市長を、副本部長は他の副市長をもって充てる。
3 本部長は、推進本部の事務を統括する。
4 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
(推進本部の会議)
第6条 推進本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、会議の議長となる。
2 推進本部は、前条第1項に定める者の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 推進本部の会議は、次に掲げる事項について審議する。
(1) デジタル政策に係る方針又は計画(以下「方針等」という。)の策定に関すること。
(2) デジタル政策の進捗状況の総括に関すること。
(3) デジタル政策に係る事業のうち、全庁的に関連する事項又は特に重要な事項に関すること。
(4) その他本部長が必要と認める事項
(デジタル政策推進委員会の設置)
第7条 推進本部にデジタル政策推進委員会(以下「推進委員会」という。)を置く。
(推進委員会の構成)
第8条 推進委員会は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 総合政策部長
(2) 総務部長
(3) デジタル政策担当部長
(4) 協働推進部長
(5) 総合政策課長
(6) 財政課長
(7) 人事厚生課長
(8) 行財政改革推進課長
(9) その他本部長が指名する職員
2 推進委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長はデジタル政策担当部長を、副委員長は総合政策部長をもって充てる。
3 委員長は、推進委員会の事務を統括する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(推進委員会の会議)
第9条 推進委員会は、委員長が必要に応じて招集し、会議の議長となる。
2 推進委員会は、前条第1項に定める者の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 推進委員会の会議は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 推進本部の会議の議事とする事項の企画及び調整に関すること。
(2) 情報システムを含むデジタル技術(以下「情報システム等」という。)の新規導入及び重要な情報システム等の変更に関すること。
(3) 庁内LAN及び外部とのネットワークの接続並びにインターネットに係る運用管理(情報セキュリティ(情報資産の機密性、完全性及び可用性を維持し、並びに定められた範囲での利用可能な状態を維持することをいう。)の実効性の確保のために必要な措置に関することを含む。)に関すること。
(4) その他委員長が必要と認める事項
(デジタル政策推進員)
第10条 委員長は、部室(議会並びに委員会及び委員の事務局を含む。)及び総合支所(以下「部等」という。)におけるデジタル政策の推進を図るため、必要に応じて、デジタル政策推進員を置く。
2 デジタル政策推進員は、部等の総務を担当する課等の職員のうちから当該部等の長がそれぞれ指名する者1人をもって充てる。ただし、総合政策部及び秘書室については総合政策部総合政策課の職員から、総務部、監査委員事務局、選挙管理委員会事務局及び公平委員会事務局については総務部総務課の職員から、農政部及び農業委員会事務局については農政部の総務を担当する課等の職員から各1人を充てるものとする。
3 デジタル政策推進員は、デジタル政策の推進について、次に掲げる事務を処理する。
(1) その属する部等におけるデジタル政策の調整に関すること。
(2) その属する部等におけるデジタル政策の推進に関し、必要な支援又は助言を行うこと。
(3) その他委員長が必要と認める事項の調整又は連絡に関すること。
(ワーキンググループ)
第11条 委員長は、方針等に係る専門的事項及び部等の横断的な処理を要する事項に関し、調査、研究及び検討を行うため、必要に応じて、推進委員会にワーキンググループを置く。
2 ワーキンググループは、委員長が指名する職員及び推進委員会の要請に応じて部等の長が推薦した職員で構成する。
(推進本部の庶務)
第12条 推進本部の庶務は、総務部情報政策課において処理する。
(委任)
第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。