○久留米市国民健康保険条例の一部を改正する条例附則の規則で定める日を定める規則
令和5年4月25日
久留米市規則第33号
久留米市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年久留米市条例第23号)附則の規則で定める日は、令和5年5月7日までに新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)に感染し、又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる被保険者が、その療養のため労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日以後、労務に就くことを予定していた日のうち最初の日とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年7月31日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。