○地方自治法第180条第1項の規定による市長の専決処分事項の指定について
令和5年3月27日
議決
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、市長において専決処分にすることができる事項を次のとおり指定する。
1 法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定のうち、交通事故又は公の営造物の設置若しくは管理の瑕疵による事故に係るものであって、その額が100万円以下のもの
2 前項の損害賠償に係る和解又は調停
3 市が被った損害を補填するための和解又は調停のうち、市の権利の全部又は一部の放棄を伴わないものであって、その額が300万円以下のもの
4 市営住宅、特定公共賃貸住宅若しくはコミュニティ住宅の入居者(過去に入居していた者を含む。)に対する家賃その他の債務の履行請求若しくはこれらの住宅の明渡し請求に関する訴えの提起(上訴及び調停申立てを含む。)、和解又は調停
附則
この指定は、議決の日から効力を生ずる。