○久留米市学校給食運営審議会規則

令和5年3月31日

久留米市教育委員会規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、久留米市附属機関の設置に関する条例(昭和33年久留米市条例第8号)第3条の規定に基づき、久留米市学校給食運営審議会(以下「審議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は、教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、意見を答申するものとする。

(1) 学校給食の運営に関すること。

(2) 学校給食費に関すること。

(3) 食育の推進に関すること。

(4) 地産地消の推進に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、学校給食の運営に関し必要な事項

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 保護者代表

(3) 小学校校長会、中学校校長会及び栄養教諭の代表

(4) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が適当と認めるもの

2 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に、会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理し、及び会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。ただし、会長が互選される前に招集する会議は、教育委員会が招集する。

2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見及び助言を求めることができる。

(映像等の送受信による通話の方法による会議)

第7条 審議会は、会長が必要と認めるときは、各委員が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、会議を行うことができる。

2 前項の方法によって会議を行う場合には、当該会議に必要な装置が設置された場所であって、会長が相当と認める場所を指定して行うものとする。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、教育委員会教育部学校保健課において処理する。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

久留米市学校給食運営審議会規則

令和5年3月31日 教育委員会規則第7号

(令和5年4月1日施行)