○久留米市教育委員会教育長の職務代理者に関する規則
令和5年2月28日
久留米市教育委員会規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第13条第2項に規定する久留米市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の職務を代理する者(以下「職務代理者」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職務代理者の指名)
第2条 教育長は、教育長又は法第13条第2項の規定により教育長の職務代理者に指名されている委員の改選ごとに職務代理者を指名する。
(教育長及び職務代理者がともに事故があるとき等の措置)
第3条 教育長及び職務代理者がともに事故があるとき、又は欠けたときは、年齢の多少により、年齢が同じであるときはくじにより定めた順序で、その職務を代理する。
(事務局職員による代理)
第4条 職務代理者は、教育長に事故があるとき、又は欠けたときに、教育長の職務を行うこととなったときは、その期間に限り、次に掲げる事務を事務局職員をして代理させることができる。
(1) 久留米市教育委員会事務専決規程(平成17年久留米市教育委員会規程第1号)の規定により教育長が決裁することとされていること。
(2) 職務代理者が行うべき事務のうち、具体的な事務の執行等職務代理者が行うことが困難であると教育委員会が認める事務に関すること。
2 前項の規定により事務を代理する事務局職員及びその順位は次のとおりとする。
(1) 第1順位 教育部長の職にある者
(2) 第2順位 教育部次長の職にある者
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。