○独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の徴収に関する規則
令和5年2月27日
久留米市教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項の規定に基づき、久留米市立学校の児童又は生徒の保護者(法第15条第1項第7号に規定する保護者をいう。以下同じ。)等から徴収する共済掛金(以下「保護者等掛金」という。)の徴収に関し、法及び独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成15年政令第369号)に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 小学校、中学校又は特別支援学校の小学部若しくは中学部の児童又は生徒 1人当たり年額370円(保護者等が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者に該当するときは、1人当たり年額20円)
(2) 高等学校及び特別支援学校の高等部の生徒 1人当たり年額1,620円
(1) 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者
(2) 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者
附則
この規則は、公布の日から施行する。