○久留米市幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件に関する条例
令和5年3月30日
久留米市条例第18号
久留米市幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件に関する条例(平成27年久留米市条例第25号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「法」という。)第3条第1項及び第3項の規定に基づき、幼保連携型認定こども園以外の認定こども園(以下「認定こども園」という。)の認定の要件に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例で使用する用語は、法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第3条第2項及び第4項の規定に基づき内閣総理大臣、文部科学大臣及び厚生労働大臣が定める施設の設備及び運営に関する基準(平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省告示第2号。以下「告示」という。)において使用する用語の例による。
第4の9 | 1.65平方メートル以上 | 3.3平方メートル以上 |
(認定こども園の一般原則)
第4条 認定こども園は、子どもの人権に十分配慮するとともに、一人一人の人格を尊重して、その運営を行わなければならない。
2 認定こども園は、子どもの人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等の必要な体制の整備を行うとともに、当該認定こども園の職員に対し、研修を実施する等の措置を講ずるよう努めなければならない。
3 認定こども園は、地域社会との交流及び連携を図り、保護者及び地域社会に対し、当該認定こども園の運営の内容を適切に説明するよう努めなければならない。
4 認定こども園には、法に定める認定こども園の目的を達成するために必要な設備を設けなければならない。
(認定こども園と非常災害)
第5条 認定こども園においては、火災、風水害、地震その他の非常災害に際して軽便消火器等の消火用具その他の必要な設備を設けるとともに、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備する等、非常災害に対する具体的計画を立て、並びにそれらを定期的に職員に周知し、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行なわなければならない。
2 前項の訓練のうち、避難及び消火に対する訓練は、少なくとも毎月1回は、これを行わなければならない。
(管理運営等)
第6条 認定こども園の長は、常に保護者と密接な連絡をとり、教育及び保育の内容等につき、その保護者の理解及び協力を得るよう努めなければならない。
2 認定こども園においては、子どもの国籍、信条、社会的身分又は入園に要する費用を負担するか否かによって、差別的取扱いをしてはならない。
3 認定こども園の職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た子ども又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
4 認定こども園は、職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た子ども又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
5 認定こども園は、子ども又はその保護者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。
6 認定こども園は、この条例で定める認定の基準を超えて、常にその設備及び運営を向上させなければならない。
(暴力団等の排除)
第7条 認定こども園は、その運営について、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)及び暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者(以下「暴力団関係者」と総称する。)の支配を受けてはならない。
2 認定こども園の長は、暴力団関係者であってはならない。
3 第1項の「暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
(2) 暴力団又は暴力団員がその事業活動を支配する者
(3) 福岡県暴力団排除条例(平成21年福岡県条例第59号)第15条第2項、第17条の3、第19条第2項又は第20条第2項の規定に違反した者で、同条例第23条第1項の規定により、同条例第22条の勧告に従わなかった旨を公表された日から起算して2年を経過しないもの
(4) 福岡県暴力団排除条例第25条第1項第3号の規定に該当して拘禁刑又は罰金の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しないもの
(令7条例2・一部改正)
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月28日条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)の施行の日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
第2条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等一部改正法第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第3条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。