○久留米市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営の基準に関する条例
令和5年3月30日
久留米市条例第17号
久留米市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営の基準に関する条例(平成26年久留米市条例第26号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「法」という。)第13条第1項の規定に基づき、幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例で使用する用語は、法及び幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準(平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第1号。以下「省令」という。)において使用する用語の例による。
(権利の擁護等)
第4条 幼保連携型認定こども園は、園児の人権の擁護、虐待の防止等のための、責任者を設置する等の必要な体制の整備を行うとともに、当該幼保連携型認定こども園の職員に対し、研修を実施する等の措置を講ずるよう努めなければならない。
(暴力団等の排除)
第5条 幼保連携型認定こども園は、その運営について、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)及び暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者(以下「暴力団関係者」と総称する。)の支配を受けてはならない。
2 幼保連携型認定こども園の長は、暴力団関係者であってはならない。
3 第1項の「暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
(2) 暴力団又は暴力団員がその事業活動を支配する者
(3) 福岡県暴力団排除条例(平成21年福岡県条例第59号)第15条第2項、第17条の3、第19条第2項又は第20条第2項の規定に違反した者で、同条例第23条第1項の規定により、同条例第22条の勧告に従わなかった旨を公表された日から起算して2年を経過しないもの
(4) 福岡県暴力団排除条例第25条第1項第3号の規定に該当して懲役又は罰金の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しないもの
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、令和5年4月1日から施行する。