○久留米市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営の基準に関する条例

令和5年3月30日

久留米市条例第17号

久留米市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営の基準に関する条例(平成26年久留米市条例第26号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「法」という。)第13条第1項の規定に基づき、幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で使用する用語は、法及び幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準(平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第1号。以下「省令」という。)において使用する用語の例による。

(設備及び運営に関する基準)

第3条 幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準は、次条から第6条までに定めるもののほか、省令(附則第5条から第7条まで及び第9条を除く。)の定めるところによる。この場合において、次の表の左欄に掲げる省令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第7条第6項第1号及び附則第4条第1項

1.65平方メートル

3.3平方メートル

(権利の擁護等)

第4条 幼保連携型認定こども園は、園児の人権の擁護、虐待の防止等のための、責任者を設置する等の必要な体制の整備を行うとともに、当該幼保連携型認定こども園の職員に対し、研修を実施する等の措置を講ずるよう努めなければならない。

(暴力団等の排除)

第5条 幼保連携型認定こども園は、その運営について、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)及び暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者(以下「暴力団関係者」と総称する。)の支配を受けてはならない。

2 幼保連携型認定こども園の長は、暴力団関係者であってはならない。

3 第1項の「暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

(2) 暴力団又は暴力団員がその事業活動を支配する者

(3) 福岡県暴力団排除条例(平成21年福岡県条例第59号)第15条第2項、第17条の3、第19条第2項又は第20条第2項の規定に違反した者で、同条例第23条第1項の規定により、同条例第22条の勧告に従わなかった旨を公表された日から起算して2年を経過しないもの

(4) 福岡県暴力団排除条例第25条第1項第3号の規定に該当して懲役又は罰金の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しないもの

(5) 法人でその役員のうちに、暴力団員又は前各号(第2号を除く。)のいずれかに該当する者があるもの

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

久留米市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営の基準に関する条例

令和5年3月30日 条例第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和5年3月30日 条例第17号