○久留米市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例
令和5年3月30日
久留米市条例第10号
久留米市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例(平成26年久留米市条例第60号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の8の2第1項の規定に基づき、久留米市における放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例で使用する用語は、法及び放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第63号。以下「省令」という。)において使用する用語の例による。
修了したもの | 修了したもの(放課後児童支援員の業務に従事することとなった日から起算して2年を経過する日までに修了することを予定しているものを含む。) | |
8時間 | 9時間30分 | |
3時間 | 5時間 |
(権利の擁護等)
第4条 放課後児童健全育成事業者は、利用者の人権を擁護するため、職員に対して研修を実施すること等の措置を講ずるよう努めなければならない。
(暴力団等の排除)
第5条 放課後児童健全育成事業者は、その社会的責任に鑑み、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)と密接な関係を有してはならない。
2 放課後児童健全育成事業者は、暴力団又は暴力団員を放課後児童健全育成事業所の管理者等にしないことその他の放課後児童健全育成事業所の運営に当たり当該放課後児童健全育成事業所が暴力団又は暴力団員の支配を受けることがないための必要な措置を講じなければならない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に存する放課後児童健全育成事業所に係る省令第9条第2項及び第10条第4項の規定の適用については、当分の間、省令第9条第2項中「1.65平方メートル以上でなければならない」とあるのは「1.65平方メートル以上となるよう努めなければならない」と、省令第10条第4項中「40人以下とする」とあるのは「40人以下となるよう努めなければならない」とする。