○久留米市保護施設の設備及び運営の基準に関する条例

令和4年9月30日

久留米市条例第23号

久留米市保護施設の設備及び運営の基準に関する条例(平成24年久留米市条例第46号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)第39条の規定に基づき、久留米市における保護施設(救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設をいう。以下同じ。)の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で使用する用語は、法及び救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準(昭和41年厚生省令第18号。以下「省令」という。)において使用する用語の例による。

(設備及び運営に関する基準)

第3条 保護施設の設備及び運営に関する基準は、次条から第7条までに定めるもののほか、省令の定めるところによる。

(権利の擁護等)

第4条 保護施設は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、その職員に対し、研修を実施する等の措置を講ずるよう努めなければならない。

(秘密の保持等)

第5条 保護施設の職員は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 保護施設は、職員であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

(暴力団の排除)

第6条 保護施設は、その社会的責任に鑑み、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)と密接な関係を有してはならない。

2 保護施設は、開設者の役員等が暴力団又は暴力団員と密接な関係を有しないことその他の保護施設の運営に当たり当該施設が暴力団又は暴力団員の支配を受けることがないための必要な措置を講じなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

久留米市保護施設の設備及び運営の基準に関する条例

令和4年9月30日 条例第23号

(令和4年9月30日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和4年9月30日 条例第23号