○久留米市障害福祉サービス事業の設備及び運営の基準に関する条例
令和4年9月30日
久留米市条例第16号
久留米市障害福祉サービス事業の設備及び運営の基準に関する条例(平成24年久留米市条例第30号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第80条第1項の規定に基づき、久留米市における障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第174号。以下「基準省令」という。)において使用する用語の例による。
(障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準)
第3条 障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準については、次条に定めるもののほか、基準省令の定めるところによる。この場合において、基準省令第32条第1項中「都道府県、市町村」とあるのは「市」と、同令第69条中「都道府県」とあるのは「市」と、同令第87条第4項中「都道府県」とあるのは「県及び市」と読み替えるものとする。
(暴力団の排除)
第4条 障害福祉サービス事業者は、その社会的責任に鑑み、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)と密接な関係を有してはならない。
2 障害福祉サービス事業者は、暴力団又は暴力団員を当該事業所の管理者等にしないことその他の事業所の運営に当たり当該事業所が暴力団又は暴力団員の支配を受けることがないための必要な措置を講じなければならない。
附則
この条例は、令和4年10月1日から施行する。