○久留米市学校運営協議会規則
令和4年4月28日
久留米市教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第47条の5に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 久留米市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、別に定める小学校又は中学校に協議会を置く。
2 教育委員会は、協議会を設置しようとするときは、当該学校の校長、当該学校に在籍する児童又は生徒の保護者及び当該学校の通学区域内の住民から、協議会を置くことについての意見を聴くものとする。
3 教育委員会は、協議会を設置したときは、対象学校(当該学校運営協議会が、その運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校をいう。以下同じ。)に対し、その旨を通知するものとする。
(基本的な方針)
第3条 法第47条の5第4項に規定する協議会の承認を受ける基本的な方針は、次に掲げる事項に関するものとする。
(1) 教育目標及び学校運営計画に関すること。
(2) 教育課程の編成に関すること。
(3) 組織編成に関すること。
(4) 学校予算の編成及び執行に関すること。
(5) 施設管理及び施設設備等の整備に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項に関すること。
(意見の申出)
第4条 法第47条の5第7項の対象学校の職員の採用その他の任用に関して規則で定める事項は、特定の個人に関する事項以外のものとする。
2 協議会は、法第47条の5第6項又は第7項の意見を述べるときは、あらかじめ、対象学校の校長の意見を聴取しなければならない。
(学校運営に関する評価)
第5条 協議会は、毎年度1回以上、対象学校の運営に関する事項について評価を行うものとする。
(委員の任命等)
第6条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから、対象学校の校長の推薦により教育委員会が任命し、又は委嘱する。
(1) 対象学校の通学区域内の住民
(2) 対象学校に在籍する児童又は生徒の保護者
(3) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第9条の7第1項に規定する地域学校協働活動推進員その他の対象学校の運営に資する活動を行う者
(4) 対象学校の校長
(5) 対象学校の教職員
(6) 前各号に掲げる者のほか対象学校の校長が必要と認める者
2 委員の定数は、7人以上15人以下とし、教育委員会が対象学校の校長と協議して定める。
3 委員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第2号の特別職とする。
(守秘義務等)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 前項に定めるもののほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 協議会又は対象学校の運営に著しい支障をきたす行為をし、又は発言を行うこと。
(2) その地位を利用して営利行為、政治活動、宗教活動等を行うこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、委員たるにふさわしくない行為を行うこと。
(任期)
第8条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 委員の再任は2回までとする。ただし、協議会の運営等において特に必要と認める場合は、3回以上の再任を妨げない。
(委員の解任)
第9条 教育委員会は、委員から辞任の申出があった場合のほか、委員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該委員を解任することができる。
(1) 第7条の規定に違反した場合
(2) 心身の故障のために職務を遂行することができない場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、解任に相当する事由があると教育委員会が認める場合
2 教育委員会は、委員を解任しようとする場合(辞任の場合を除く。)において、当該委員から弁明の機会を与えることを求められたときは、これを認めなければならない。
3 教育委員会は、委員を解任するときは、その理由を明示した書面を当該委員に交付しなければならない。
(会長及び副会長)
第10条 協議会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選任する。ただし、対象学校の校長及び教職員は会長となることができない。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第11条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。ただし、会長が互選される前に招集する会議は、教育委員会が招集する。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。ただし、法第47条の5第6項又は第7項の規定による意見の申出に関する議事は、出席委員の3分の2以上で決するものとする。
4 委員は、直接の利害関係のある議事に参与することができない。
(協議会の庶務)
第12条 協議会の庶務は、対象学校において処理する。
(指導及び助言)
第13条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて協議会に対し指導及び助言を行うものとする。
2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な活動を行うことができるよう必要な情報提供に努めなければならない。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年5月1日から施行する。