○久留米市都市計画法に基づく開発許可等に関する条例
令和4年3月30日
久留米市条例第8号
久留米市都市計画法に基づく開発許可等に関する条例(平成16年久留米市条例第18号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)に基づく開発行為の許可等に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 この条例において「線引き」とは、都市計画に、法第7条第1項に規定する市街化区域と市街化調整区域との区分を定めることをいう。
3 前2項に定めるもののほか、この条例において使用する用語の意義は、法及び政令において使用する用語の例による。
(努力義務)
第3条 開発行為をしようとする者は、当該開発行為に係る計画を定める場合は、法第33条第1項第7号の規定を遵守するだけでなく、開発区域における溢水、湛水、津波、高潮、地すべり、急傾斜地の崩壊、土石流その他の災害を防止するために必要な措置を積極的に講ずるよう努めなければならない。法第42条第1項ただし書の許可又は法第43条第1項の許可を受けようとする者も、また同様とする。
(法第34条第11号の規定により定める開発行為)
第5条 法第34条第11号の規定により指定する土地の区域は、次の各号のいずれにも該当する土地の区域とする。
(1) 当該土地の区域の全部又は一部が市街化区域から概ね500メートルの範囲内に存すること。
(2) 市街化調整区域及び隣接又は近接する市街化区域等の範囲内に、敷地相互間の距離が概ね50メートル以内にある建築物が概ね50戸以上連たんしていること。
(3) 災害の防止その他の事情を考慮して規則で定める土地の区域に該当しないこと。
(4) 第7条第1項第1号に定める区域に該当しないこと。
2 市長は、前項第1号に定める範囲を表示した図書又はその写しを事務所に備え置いて一般の閲覧に供する方法その他の適切な方法により公衆の縦覧に供するものとする。
3 法第34条第11号の規定により定める予定建築物等の用途は、次に掲げる用途(規則で定める予定建築物の建築形態等の制限に適合するものに限る。)以外のものとする。
(1) 戸建て住宅
(2) 戸建て住宅であって、事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第130条の3に定める住宅に該当するものに限る。)
(3) 店舗、飲食店等(建築基準法施行令第130条の5の3に定める用途のいずれかに該当するものであって、既存の道路に接する土地に建築するものに限る。)
(4) 工場(建築基準法施行令第130条の6に定める工場に該当するものであって、既存の道路に接する土地に建築するものに限る。)
(5) 事務所(既存の道路に接する土地に建築するものに限る。)
(法第34条第12号の規定により定める開発行為)
第6条 法第34条第12号の規定により定める開発行為は、新規の住宅確保の必要性が認められ、かつ、本市内において他に利用可能な土地を所有していない者が、自己の居住の用に供する戸建ての専用住宅の建築を目的とするもの(規則で定める敷地面積等の制限に適合するものに限る。)であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 線引きの日前から当該土地又はその周辺の土地に引き続き生活の本拠を有している者又は当該者と同一の世帯の構成員が当該土地の区域内で行う開発行為であって、規則で定める者が行う場合
(2) 市街化調整区域及び隣接又は近接する市街化区域等の範囲内に、敷地相互間の距離が概ね100メートル以内にある建築物が概ね40戸以上連たんしている区域内で行う開発行為であって、規則で定める者が行う場合
(3) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第3条各号に規定するものに関する事業の施行により、自己所有の自己の居住の用に供する戸建ての専用住宅の移転を余儀なくされた者が行う場合(当該移転に係る住宅が市街化区域に存する場合は、個別具体的事情によりやむを得ないと認められる場合に限る。)
2 前項の規定にかかわらず、規則で定める区域においては、開発行為を行うことができない。
(1) 当該土地の区域の全部又は一部が規則で定める駅を中心とする概ね半径500メートルの範囲内に存すること。
(2) 災害の防止その他の事情を考慮して規則で定める土地の区域に該当しないこと。
2 前項の規定により市長と協議しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、事前協議書を市長に提出するものとする。
2 開発行為又は開発許可を受けた土地以外の土地における建築物の建築等に関して生じた第三者との紛争は、当該開発行為をしようとする者又は当該開発許可を受けた土地以外の土地において建築物の建築等をしようとする者の責任において解決するものとする。
(政令第19条第1項ただし書の規定により定める許可を要しない開発行為の規模)
第10条 区域区分が定められていない都市計画区域内における開発行為について、政令第19条第1項ただし書の規定により開発許可を要しない開発行為として条例で別に定める規模は、1,000平方メートルとする。
(政令第36条第1項第3号ハの規定により定める建築物の新築等)
第11条 政令第36条第1項第3号ハの規定により定める建築物の新築等は、法第33条第1項第2号から第4号まで、第7号及び第8号に定める要件を満たすものであって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 第6条に定める要件を満たすもの
(2) 第7条第1項に定める要件を満たすもの
(3) 線引きの日前に建築物の建築を目的として造成され、又は当該造成を開始した一団の土地の区域(規則で定める一団の土地の区域に限る。)内で、自己の居住の用に供する戸建ての専用住宅を新築しようとするもの
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第10条の規定は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に法第29条、第35条の2、第42条第1項ただし書又は第43条第1項の規定によりされた許可の申請であって、この条例の施行の際、許可又は不許可の処分がされていないものに係る許可の基準については、なお従前の例による。