○久留米市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例

令和4年3月30日

久留米市条例第5号

久留米市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例(平成24年久留米市条例第56号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第45条第1項の規定に基づき、児童福祉施設(市長の監督に属する施設に限る。以下同じ。)の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で使用する用語は、法及び児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号。以下「省令」という。)において使用する用語の例による。

(設備及び運営に関する基準)

第3条 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準は、次条から第6条までに定めるもののほか、省令の定めるところによる。この場合において、次の表の左欄に掲げる省令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第32条第2号(第30条第1項において準用する場合を含む。)

1.65平方メートル以上

3.3平方メートル以上

(権利の擁護等)

第4条 児童福祉施設は、入所している者の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置すること等の必要な体制の整備を行うとともに、当該児童福祉施設の職員に対し、研修を実施すること等の措置を講ずるよう努めなければならない。

(暴力団等の排除)

第5条 児童福祉施設は、その運営について、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)及び暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者(以下「暴力団関係者」と総称する。)の支配を受けてはならない。

2 児童福祉施設の長は、暴力団関係者であってはならない。

3 第1項の「暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

(2) 暴力団又は暴力団員がその事業活動を支配する者

(3) 福岡県暴力団排除条例(平成21年福岡県条例第59号)第15条第2項、第17条の3、第19条第2項又は第20条第2項の規定に違反した者で、同条例第23条第1項の規定により、同条例第22条の勧告に従わなかった旨を公表された日から起算して2年を経過しないもの

(4) 福岡県暴力団排除条例第25条第1項第3号の規定に該当して懲役又は罰金の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しないもの

(5) 法人でその役員のうちに、暴力団員又は前各号(第2号を除く。)のいずれかに該当する者があるもの

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

久留米市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例

令和4年3月30日 条例第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和4年3月30日 条例第5号