○久留米市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例
令和4年3月30日
久留米市条例第5号
久留米市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例(平成24年久留米市条例第56号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第45条第1項の規定に基づき、児童福祉施設(市長の監督に属する施設に限る。以下同じ。)の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例で使用する用語は、法及び児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号。以下「省令」という。)において使用する用語の例による。
(権利の擁護等)
第4条 児童福祉施設は、入所している者の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置すること等の必要な体制の整備を行うとともに、当該児童福祉施設の職員に対し、研修を実施すること等の措置を講ずるよう努めなければならない。
(暴力団等の排除)
第5条 児童福祉施設は、その運営について、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)及び暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者(以下「暴力団関係者」と総称する。)の支配を受けてはならない。
2 児童福祉施設の長は、暴力団関係者であってはならない。
3 第1項の「暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
(2) 暴力団又は暴力団員がその事業活動を支配する者
(3) 福岡県暴力団排除条例(平成21年福岡県条例第59号)第15条第2項、第17条の3、第19条第2項又は第20条第2項の規定に違反した者で、同条例第23条第1項の規定により、同条例第22条の勧告に従わなかった旨を公表された日から起算して2年を経過しないもの
(4) 福岡県暴力団排除条例第25条第1項第3号の規定に該当して拘禁刑又は罰金の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しないもの
(令7条例2・一部改正)
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月28日条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)の施行の日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
第2条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等一部改正法第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第3条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。