○久留米市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例
令和4年3月30日
久留米市条例第5号
久留米市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例(平成24年久留米市条例第56号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第45条第1項の規定に基づき、児童福祉施設(市長の監督に属する施設に限る。以下同じ。)の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例で使用する用語は、法及び児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号。以下「省令」という。)において使用する用語の例による。
(権利の擁護等)
第4条 児童福祉施設は、入所している者の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置すること等の必要な体制の整備を行うとともに、当該児童福祉施設の職員に対し、研修を実施すること等の措置を講ずるよう努めなければならない。
(暴力団等の排除)
第5条 児童福祉施設は、その運営について、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)及び暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者(以下「暴力団関係者」と総称する。)の支配を受けてはならない。
2 児童福祉施設の長は、暴力団関係者であってはならない。
3 第1項の「暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
(2) 暴力団又は暴力団員がその事業活動を支配する者
(3) 福岡県暴力団排除条例(平成21年福岡県条例第59号)第15条第2項、第17条の3、第19条第2項又は第20条第2項の規定に違反した者で、同条例第23条第1項の規定により、同条例第22条の勧告に従わなかった旨を公表された日から起算して2年を経過しないもの
(4) 福岡県暴力団排除条例第25条第1項第3号の規定に該当して懲役又は罰金の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しないもの
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。