○久留米市空家等の適切な管理に関する条例

令和3年3月29日

久留米市条例第15号

久留米市空き家及び老朽家屋等の適正管理に関する条例(平成25年久留米市条例第13号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか、空家等の適切な管理に関し必要な事項を定めることにより、良好な住環境の保全及び安全・安心なまちづくりに寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空家等 市内に所在する法第2条第1項に規定する空家等をいう。

(2) 特定空家等 空家等のうち法第2条第2項に規定する特定空家等をいう。

(3) 所有者等 空家等の所有者又は管理者をいう。

(4) 市民等 市内に居住し、滞在し、通勤し、若しくは通学する者又は市内に事務所、事業所等を有する法人その他の団体をいう。

(自主的解決との関係)

第3条 この条例の規定は、適切に管理されていない空家等に関する紛争の当事者が、双方の合意による当該紛争の自主的な解決を図ることを妨げるものではない。

(情報提供)

第4条 市民等は、適切に管理されていない空家等があると認めるときは、市長に対し、その情報を提供するよう努めるものとする。

(特定空家等に対する措置)

第5条 市長は、法第22条第3項の規定による命令を受けた所有者等が正当な理由がなく命令に従わないときは、その者に意見を述べる機会を与えた上で、次に掲げる事項を公表することができる。

(1) 命令に従わない者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)

(2) 命令の対象である建物等の所在地

(3) 命令の内容

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(令6条例33・旧第6条繰上・一部改正)

(久留米市特定空家等対策審議会)

第6条 法及びこの条例の適正な運用を図るため、久留米市特定空家等対策審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、市長の諮問に応じて、特定空家等に関する重要事項を調査審議し、意見を述べるものとする。

3 審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(令6条例33・旧第7条繰上)

(緊急被害防止措置)

第7条 市長は、空家等が適切に管理されていない状態に起因して、不特定又は多数の者の生命、身体若しくは財産に重大な危害を及ぼすおそれがあり、かつ、法第13条第1項の指導若しくは同条第2項の勧告又は法第22条第1項の助言若しくは指導、同条第2項の勧告若しくは同条第3項の命令により、所有者等に当該危害を避けるための措置を行わせる時間的余裕がなく、緊急に当該措置を行う必要があると認める場合に限り、当該危害を避けるための必要最小限の措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。

2 市長は、前項の措置に係る費用を支出したときは、当該空家等の所有者等に対し、その費用を請求することができる。

(令6条例33・旧第8条繰上・一部改正)

(協力の要請)

第8条 市長は、必要があると認めるときは、関係機関に対し、法及びこの条例の施行のために必要な協力を要請することができる。

(令6条例33・旧第9条繰上)

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令6条例33・旧第10条繰上)

 抄

(施行期日)

1 この条例は、令和3年5月1日から施行する。

(令和6年3月29日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

久留米市空家等の適切な管理に関する条例

令和3年3月29日 条例第15号

(令和6年3月29日施行)