○久留米市新型コロナウイルス感染症対策利子補給金等基金条例

令和3年3月29日

久留米市条例第4号

(設置)

第1条 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)の影響を受けた中小企業者に対する融資に関し、市が行う利子補給及び信用保証料の減収補填に充てることを目的として、久留米市新型コロナウイルス感染症対策利子補給金等基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金の原資は、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金とする。

2 基金として積み立てる額は、久留米市一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)に定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(繰替運用)

第4条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第5条 市長は、基金設置の目的を達するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、予算に定めるところにより、基金に属する現金の全部又は一部を処分することができる。

(運用益金の処理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上し、基金設置の目的を達するための経費に充てる。ただし、第2条に規定する積立金とすることを妨げない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和3年3月31日から施行する。

(この条例の失効)

2 この条例は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。

(令4条例1・令5条例13・令6条例1・一部改正)

(令和4年3月30日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月30日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月29日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

久留米市新型コロナウイルス感染症対策利子補給金等基金条例

令和3年3月29日 条例第4号

(令和6年3月29日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 財産・契約
沿革情報
令和3年3月29日 条例第4号
令和4年3月30日 条例第1号
令和5年3月30日 条例第13号
令和6年3月29日 条例第1号