○久留米市上下水道事業運営審議会規則
令和2年3月31日
久留米市規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、久留米市附属機関の設置に関する条例(昭和33年久留米市条例第8号)第3条の規定に基づき、久留米市上下水道事業運営審議会(以下「審議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所管事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、水道事業及び下水道事業の運営に関する必要な事項について調査審議し、意見を答申するものとする。
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。
(委員)
第4条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が任命し、又は委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) その他市長が必要と認める者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選任する。
3 会長は会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、上下水道部において処理する。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。